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弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ。本日は、第二回期日(弁論準備手続)でした。 電話会議です。 取り急ぎ、本日までに相手方から提出された準備書面を下に公開します。 >> 「原告準備書面2」PDFへのリンク >> 「原告準備書面3」PDFへのリンク
弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ。懲戒請求をしようとしたら,弁護士会がきちんと対応してくれない, 極めて横柄な態度で腹立たしいという苦情が,皆さんより当事務所に数多く寄せられました。 弁護士会は,自分たちは弁護士様で,下々の一般庶民から何か言われることには非常に不愉快なんです。 一般市民のために活動することもありますが,それは弁護士様自分たちの名をあげる功名心に基づいてのものなんです。 そして極めつけが,横浜弁護士会のトンチキ野郎。 横浜弁護士会は,請求者に,住民票の添付を求めてきているらしい。 また請求人の年齢が書き漏れているから,再度請求書を出せとか。 また,僕は弁護士会の実情を知らなかったので,ここでも驚いたんだけど,懲戒請求するのに, 請求書を6部コピーして出せとか,どうなってんのこの似非人権団体の弁護士会は!! まず懲戒制度につい
弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ。懲戒請求を受けた弁護士が、懲戒請求をした一般市民に対して直接接触することはあってはならないというのが僕の意見ですが、 今回の今枝弁護士の行為について同様の見地より、多くのメディアから取材依頼がありました。 ほぼ同趣旨の質問事項でしたので、代表的な質問・回答を掲示します。 求釈明書を受け取った皆さん、懲戒請求を受けた弁護士が、請求した一般市民に直接コンタクトを取ることは、 世間の常識では違和感をおぼえることです。こんなことを許したら、一般市民は懲戒請求をすることをためらいます。 そうなると国からの監督権限が及ばない弁護士の暴走を止める手段が全くなくなります。 今枝弁護士も自身のブログの中で、弁護士会に求釈明を要求したところ、 弁護士会は請求者たる皆さんへの問い合わせは不要と回答したと自認しています。 弁護士会が
弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ。僕は普段2ちゃんねるを見ることもなく,自分の立場上,何を書かれてもある意味言論の自由の範囲内で, かえって内容のある批判であれば耳を傾けなければならないと考えていたのですが, 先日,僕だけではなく,家族も含めた「殺害予告」が2ちゃんねる掲示板に掲載されました。 良識ある人が日弁連に通報して下さり,当事務所まで連絡がありました。 いわゆる「過去ログ」となっていたので,全内容を取得したところ, ほぼ100%イタズラであることが判明しました。 イタズラであることは間違いないので,わざわざ何かアクションを起こす必要はないかとも考えたのですが, 当法律事務所,マネジメント会社,警察との協議により,内容や僕の立場, また家族のこともありますので,やむを得ず刑事告訴しました。 一般市民の言論に対しては,法律の専門家として
弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ。5,今枝弁護士の求釈明書なるものを読む限り,平成19年4月24日の最高裁の判例を前提としているのか, 皆さんの懲戒請求は調査・検討を尽くしていない違法な請求だと勝手に判断しているようですが, 皆さんの懲戒請求が違法にならないことは,僕が訴えられた裁判での答弁書に詳しく記載しました。 今枝弁護士が引用する平成19年4月24日の最高裁の判例は,皆さんには妥当しませんし, そもそも判例を間違って解釈しています。この点は,答弁書に詳細に記載しましたのでご一読下さい。 簡単に言えば,皆さんの懲戒請求書に記載されている弁護士の行為が,報道等で明らかになっている範囲であれば,虚偽でも何でもありません。 それで十分です。あとは,それが弁護士会の信用を害するものか,弁護士の品位を失うべき行為なのかを弁護士会が評価するだけの問題です
弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ。懲戒請求をかけ、その後、今枝弁護士より求釈明書が届いて、不安を持たれている方は、ご一読いただければと思います。 今枝弁護士が、常識はずれの文書を、懲戒請求した皆さん方に送りつけてきたようです。 全く困った弁護士です。 この文体を見れば、どれだけ常識はずれなのかは、世間にとって一目瞭然です(下のリンクからご覧ください)。 >>今枝弁護士発信 平成19年10月9日付 「求釈明書」PDFへのリンク 彼の弁護士様は偉いんだ病は、不治の病のようです。 同じ弁護士として恥ずかしい限りです。 今枝弁護士に代わり、謝ります。 さらに、この文書は懲戒請求制度に対する重大な挑戦で、こんな弁護士の横暴を認めていては、 一般市民からの懲戒請求を過度に委縮させ、弁護士の非違行為を止める手だてがなくなります。 文書自体も「脅迫」にあ
弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ。前略 たかじんのそこまで言って委員会への出演を、「世間からの出演反対の声」を聞いて辞退したそうですね。 そしてその世間の声とは、今枝弁護士のブログ等に投稿のあった38人の声だという。 その感覚が浮世離れ、非常識なのですよ。 38人という声が、どこが世間なのですか? その38人は、ほぼあなたの意見に賛成の人たちでしょ。 世間からすれば、そんな声は無視してもいい声です。 もっと大きく世間の声をとらえて下さい。 あなたたちが、世間の声に応えられなかった原因はまさにこの点です。 自分たちと同じ価値観の、しかも極々限られた範囲での声にしか耳を傾けないからです。 昨日同番組で死刑廃止論者の弁護士(菊田幸一弁護士)が出演しました。 ものの見事に、その浮世離れさが露見しましたよ。 時間があれば同番組を観て下さい。
弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ。前略 相互の状況が状況ですので、形式的なご挨拶を略することご了承下さい。 社会的批判が生じてから、また懲戒請求が噴出してからの今枝弁護士の被害者遺族に対する、 そして世間に対する対応の仕方を拝見致しました。 今枝弁護士のブログのタイトルには「未熟な人間」という表現も加筆され、 木下あいりちゃん事件についても、守秘義務に反しないように世間へ説明されています。 また今枝弁護士のブログにおいて、自らの記者会見で伝わらなかったことや、 被害者遺族への思いなどもつづられております。 特に、9月30日付の記事ランキングという記事においては、 被告人の利益を最大限に図りつつ守秘義務に反しない限りで、 被害者遺族にそして世間に対して情報発信していくと決意されております。 僕が言い続けていたことは、このようなことでした。
弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ。記者会見で号泣した原告今枝弁護士が、被害者遺族への配慮が足りなかったこと反省したことで、 やっと普通人の感覚を取り戻しつつあるなと思っていたところ、 まだまだ弁護士様は偉いんだ症候群から脱し切れていないようなので指摘しておきます。 まず原告らは刑事弁護人の非常識な感覚にどっぷりつかっているのか、 公開法廷が絶対的に正しいという幻想を持っているようです。 あのね、民事の裁判で傍聴人を呼んでも、 争点が整理されるまでは事務的なやり取りなんだから、 傍聴人も何をやってるんだかさっぱりわからない。 わざわざ足を運んでもらって、あの民事の手続きだけを見せたら、 その方が傍聴人に怒られるんだよ。分からないのかね。 原告らは公開の法廷で、何か大弁論を展開したいのか知りませんが、 僕は、そんな原告らの趣味に付き合うほど
弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ。弁護士も含めて有識者と言われている人たちは説明責任を嫌がるね。 僕が問題にしている説明責任とは、何でもかんでもすべてを説明しろってことじゃない。 疑念を抱かれるようなこと、不信感を抱かれるようなことを察知して、 それに答えろというだけのこと。 コミュニケーションそのものなんだ。 一般社会だったら当たり前でしょ。 法律上の義務とか、そんな理屈の話じゃない。 自分たちの行動は正義だから、また世間を敵に回すこともあるから、 説明するまでの義務はないという横暴な主張をする弁護士が多いね。 世間を敵に回すことと、信頼を得るために説明することは全く次元が異なり、当然両立するし、両立しなければならない。 光市母子殺害事件弁護団に僕が求めたのも、事案の詳細を語れと言ったわけではない。 主張の変更の理由、すなわち1審・2
弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ。9月27日午後、原告らは記者会見を開いたようです。 その中で気になる点についていくつか意見を述べます。 まず原告らは、僕が第1回期日に出廷しなかったこと、そして第2回期日以後は、 いわゆる電話会議という非公開の手続きを申請したことについて、 公開の法廷でやるべきで逃げ腰であると批判したようです。 しかし、原告らが勝手に広島地裁に訴えたのであり、大阪を拠点とする僕が、 毎回広島地裁に出向くわけには行きません。 遠隔地の裁判所において、当事者が毎回裁判所へ出向く事態を避けるために電話会議システムが導入されました。 もし、原告らが公開の法廷でやりたいというのなら、大阪の裁判所に訴えてくれれば、僕はいつでも公開の法廷で応じます。 法律を振りかざす原告らは、広島地裁が管轄裁判所だと言い張るのでしょうが、 管轄裁判所
弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ。懲戒請求を呼び掛けたとして訴えられている僕の裁判。第1回期日は擬制陳述といって、法廷には出頭しません。言いたいことはすべて答弁書に書いたので、この答弁書の提出によって法廷で陳述したものとみなしてもらいます。第2回期日は、電話会議システムを用いるので、これまた出頭しません。 それでね、ほんと弁護士って世間の感覚とずれてるな~、って思うことがまたもや勃発。特に原告らはその傾向が強い。 第2回期日からの期日が全く折り合いがつかない。 なぜか。 原告らには、代理人がぞろぞろ就いているんだけど、全員が第2回にも出席するとの一点張りで、向こうの日付がなかなか合わないわけ。 8人全員の都合のいい日を、あーだこーだと議論している。 あのさ、代理人なんだから、1人か2人が出席して、あとは内部で連絡し合えよ!! 代理人が10人、2
弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ。僕は、被告人が差戻し審において主張を変遷させたことに、 被害者遺族がそして社会が大きな疑念を抱いたのだから、 弁護団はそのことについてきちんと説明すべきで、 それを怠ったことが弁護士会の信用を害し、 弁護士としての品位を失う行為として懲戒事由にあたると主張した。 それについて、弁護団の一部の弁護士(僕を訴えてきた原告ら)は、弁護団にそのような「法律上の義務」はないと言ってきた。 そんな義務を持ち出す橋下の考え方は業界内での笑い話だと。 僕は、法律上・法律上と何でもかんでも法律・法律という彼らの頭の構造に????100個。 そもそも懲戒事由の弁護士会の信用を害したとか品位を失ったというのは、 法律違反だけを言うわけじゃないから、原告らの言うように、 法律上の義務に違反していないんだから何も問題はないという主
弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ。先だって、少しお話したように、2007年8月29日付の当ブログに対して、9月18日付で栃木県弁護士会より、以下のような抗議が来ました。 通知書が当事務所に届いたのは、9月20日です。 2007/9/18付 「ご通知書」PDFリンクページへ それに対して翌9月21日、私は以下のような回答兼質問書を発しました。 (注:文中の「宇都宮東署」は、全て「宇都宮中央署」の誤記です。) 2007/9/18付「ご通知書」に対する、2007/9/20付 橋下からの回答書 PDFリンクページへ また、本件をうけ、弁護士会の持つ権限について、 以下の照会書を日弁連(日本弁護士連合会)に送付し、 現在回答待ちの状態です。 2007/9/21付 日弁連への照会書 PDFリンクページ 平成19年9月28日付(明日付で書かれており、
弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ。今回の訴訟で、相手方から届いた訴状に対する答弁書を、まるごとPDFで載せます。 こちらは、9/20に、裁判所と、相手方弁護士に提出したものです。 全部で89枚あり、重たいので、序盤のP3までと、 P4以降P89の二つのファイルに分けました。 国民の権利、弁護士に対する懲戒請求制度に関する内容です。 皆さんにもこの制度を改めて考えていただく材料になればと思います。 1P~3Pまで(PDFリンクです。クリックしてご覧ください) 4P~89P(ご関心のある方は、重たいファイルですが、ぜひご覧いただければ・・ 同じくPDFリンクです。クリックしてご覧ください) 民事訴訟の流れは、こちらをご参照ください。
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