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大谷翔平
blog.goo.ne.jp/egovblog
日本の「マイナンバー制度」はどうして失敗してしまったのか http://www.from-estonia-with-love.net/entry/mynumber02 というブログ投稿が、マイナンバー関係者の話題になっているようです。ブログの筆者は、エストニアに留学中の大学生とのことで、私も何度かブログ記事を興味深く読ませていただいたことがあります。 この投稿を読んで、「日本のマイナンバー制度を理解していない!」と反応している方もいるようなので、私自身の勉強も兼ねて両国の番号制度を整理しておきたいと思います。 日本のマイナンバー制度が誤解される背景には、マイナンバー制度が非常に複雑でわかりにくいものになっていることがあります。実際、マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)を読むと、一般の人が理解するのが難しいばかりか、法律やコンピュータに詳しい人
マイナンバーカード(ICチップ)の空き領域に搭載するカードアプリケーションを利用して民間事業者が行う事務の告示 平成29年3月10日 総務省 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000137.html ICチップの空き領域の利用は、住民基本台帳カードにおいては市区町村に限られ、印鑑登録証明書の発行等で利用されてきましたが、マイナンバーカードにおいては、国民の利便性の向上に資するものとして総務大臣が定める事務について、総務大臣が告示を行うことにより、民間事業者も利用が可能となりました。民間事業者の利用については、株式会社TKCが初めてと。 大臣が定める事務を行う事業者:株式会社TKC 大臣が定める事務の内容: (1) 株式会社TKCに使用される施設の入退館及び入退室の管理に係る事務 (2) 株式会社TKCが管理する設備又
日本の電子納税は「時代錯誤」になっている |東洋経済オンライン http://toyokeizai.net/articles/-/109841 地方税の電子申告システム「eLTAX(エルタックス)」の新規利用手続きを行うためには、Javaのアプリケーション実行環境が必要だったが、2016年3月14日からはマイクロソフトの提供するActiveXコントロールへ変更されることになったと。 Javaの問題について、日本の電子政府は頭を悩ませてきました。 このブログを開設する前から指摘されていたことですし、当ブログでも10年ぐらい前に 電子申請のJRE問題:相互運用性の確保と審査・評価体制の確立を http://blog.goo.ne.jp/egovblog/e/e4f627fe2c85ed67df8593344cca5b18 を投稿しています。 別に難しく考える必要はなくて、「電子政府サービスは、
日本年金機構の個人情報流出について(PDF) http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000150601ndjIleouIi.pdf 平成27年6月1日付け、日本年金機構からのプレスリリース。事象の内容、原因、対処状況、お客様への対応を説明した上で、「日本年金機構内に、外部有識者も含めた、原因調査、再発防止等のための委員会を設置します」としています。 (1)問題の経緯と対応 日本年金機構プレスリリースの概要は、次の通りです。 ・現時点で流出していると考えられるのは、約125万件 ・基幹システム(社会保険オンラインシステム)への不正アクセスは確認されていない ・電子メールのウイルスが入った添付ファイルを開封したことにより、不正アクセスが行われて情報が流出 ・不正アクセスが発見された時点で直ちにウイルスに感染したPCを隔離 ・契約しているウイルス対策ソフ
今回は、「日本の個人情報保護法が、プライバシー保護型へ移行する可能性」について、考えてみたいと思います。 プライバシー・インパクトを基準に制度設計することは、日本でも「あり」だと思いますが、もう少し将来の話かなとも思います。 日本の情報公開法では、個人に関する情報の非開示の範囲を「プライバシー」という概念で線引き(プライバシー情報型)せず、「個人識別情報」という概念で線引き(個人識別情報型)しています。 これは、プライバシーという概念が明確性に欠けていて、個人の考え方や価値観によって捉え方にも差があるので、制度の安定的な運用を考えた場合、プライバシーよりは明確であろう「個人識別情報」を基準とする「個人識別情報型」を採用したとされます。 個人情報保護法も、この流れを受けており、プライバシー保護法ではなく個人情報保護法となっています。つまり、「個人情報(個人識別情報)=個人の権利利益に影響を及
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)のスケジュールを整理しておきます。 最終更新:2015年9月18日 確認できた情報を参考にして、スケジュールを更新しています。基本的な最新情報は、内閣官房の社会保障・税番号制度で入手できます。 また、厚生労働省が社会保障・税番号制度(社会保障分野)で、国税庁が社会保障・税番号制度(税分野)で情報提供しています。総務省もマイナンバー制度と個人番号カードで情報提供すると共に、個人番号カード総合サイトも開設しました。 まず、スケジュールの全体像(社会保障・税番号制度の導入に向けたロードマップ案)は、広報資料の全体版(平成27年8月版)で確認できます。 同資料の中で、マイナンバー制度導入後のロードマップ(案)も示されました。。 平成27年6月30日改定の世界最先端IT国家創造宣言工程表(PDF)の「公共サービスがワンストップで誰でもどこでもいつでも受けられる
「税金はどこへ行った?」でわかる自治体会計データ項目の不統一について、『地方公共団体では予算科目が地方自治法施行規則で節レベルまで統一され公開されていますよ。』とご指摘をいただきました。 実は、作者も「税金はどこへ行った?」を見るまでは、科目名は統一されていると思っていました。ところが、基データを見ていくと、どうもそうではないなあと気がついたのです。 二つの自治体で比較してみましょう。政令指定都市である横浜市と川崎市です。 横浜市の平成23年度決算にある歳出決算の概要(PDF)の中に「一般会計歳出費目別(款別)決算額の前年度対比」があります。 ここにある「款名」というのが横浜市の歳出科目(目的別)で、次の通りです。 1.議会費 2.総務費 3.市民費 4.こども青少年費 5.健康福祉費 6.環境創造費 7.資源循環費 8.経済観光費 9.建築費 10.都市整備費 11.道路費 12.港湾費
自分が払っている税金がどのように使われているかがわかる「税金はどこへ行った?」が拡大しつつあります。オープンデータの一環として英国で始まった取組みですが、有志による日本版が横浜市で始まり、現在は、千葉市版、仙台市版、福岡市版などがあります。 横浜市版 http://spending.jp/ 千葉市版 http://chiba.spending.jp/ 仙台市版 http://sendai-miyagi.spending.jp/ 福岡市版 http://fukuoka.spending.jp/ 各自治体を比較してみると、「どこの自治体が、子供のためにより多くの税金を使っているか」などがわかるのですが、上記4つを見比べて改めて気づいたことがあります。それは、データ項目がバラバラだということです。 例えば、横浜市では、健康福祉、子育て・教育、経済・観光、街づくり、環境、市民、交通・水道、政策、資
3人の著者が、官民の立場から自治体クラウドを解説。クラウドに関する基礎知識から、自治体クラウド実証事業で見えてきた課題、導入の手順、担当者の疑問への回答、災害対策におけるクラウド活用方法など、盛りだくさんの内容です。とりあえず自治体クラウドについて知っておきたい人にはオススメです。 自治体クラウドの現状は、自治体クラウドポータルサイトから入手できます。 北海道、京都、佐賀・大分・宮崎・徳島などで開発実証が行われ、色々と課題が明らかになったので、これから本格的な導入が進められることになるでしょう。参考資料としては、自治体クラウド開発実証事業調査研究報告書や「自治体クラウド推進本部有識者懇談会とりまとめ」及び「クラウドサービス導入による効果提案項目(例)」などがあります。 各自治体におけるクラウド対応は、地域の実情(システム共同利用の状況)や自治体の規模によって異なると思います。具体的には、
社会保障・税番号大綱案を読み解く(17)、「情報連携に該当しない」分野に注目しようの続きです。 今回は、マイ・ポータル(P.44)について整理します。 ●マイ・ポータルの定義と機能 大綱では、「自己情報の管理に資するマイ・ポータル」として次のように整理しています。 マイ・ポータルの定義(P.18) 情報保有機関が保有する自己の「番号」に係る個人情報等を確認できるように、かかる情報を、個人一人ひとりに合わせて表示する電子情報処理組織 ・情報保有機関が保有する自己の「番号」に係る個人情報等を確認できるように ・かかる情報を、個人一人ひとりに合わせて表示することができる ・マイ・ポータルを設ける ・個人は、マイ・ポータルを通じて次の4つのことができる (1) 自己の「番号」に係る個人情報についてのアクセス記録の確認 (2) 情報保有機関が保有する自己の「番号」に係る個人情報の確認 (3) 電子申
社会保障・税番号大綱案を読み解く(16)、住基ネットの基本4情報が共通の識別子にの続きです。 引き続き、大綱における、情報連携(P.43)について整理します。 ●実務に配慮する「情報連携の範囲」 ・利便性やサービスの質の向上、行政事務の効率化等を実現するために ・情報連携基盤を用いることができる事務の種類 ・提供される個人情報の種類 ・提供元・提供先等を法案策定までに明らかにする 情報連携の範囲については、番号法令で規定されますが、作者が注目しているのは情報連携の範囲から外れる「情報連携に該当しない」とされる情報利用です。 社会保障・税番号要綱、プライバシー専門家の影で政府は笑うで書いたように、「IDコード(符号)」や「情報連携基盤」が上手く機能しなくても、政策上重要な情報の利用については「情報連携に該当しない」とすることで、「(社会保障と税の)番号」は機能するようになっています。 大綱で
社会保障・税番号大綱案を読み解く(10)、今後の進め方と付番機関の続きです。 今回から、法整備(番号法)について整理したいと思います。 大綱によると、法整備の項目は次の通りです。 ・ 番号制度の基本理念 ・ 「番号」及び「法人番号」の付番・通知等の在り方 ・ 「番号」を告知、利用できる手続の範囲 ・ 「番号」に係る個人情報 ・ 情報連携基盤を用いることができる事務の範囲 ・ 情報連携により提供される「番号」に係る個人情報の種類及び提供元・提供先 ・ あらかじめ本人の同意を得て情報連携する必要がある「番号」に係る個人情報 ・ 「番号」に係る本人確認等の在り方 ・ 「番号」に係る個人情報の保護及び適切な利用に資する各種措置 ・ 情報連携の仕組み ・ 自己情報の管理に資するマイ・ポータルについて ・ マイ・ポータルのログイン等に必要なICカード等の要件 ・ 第三者機関 ・ 罰則 ・ 施行期日 ・
社会保障・税番号大綱案を読み解く(1)、番号制度は低所得者向けのセーフティーネットの続きです。 7月7日付けで、「社会保障・税番号大綱」に関する意見募集が始まりました。募集期間は1ヶ月。(案)が取れて「社会保障・税番号大綱」となっていますので、この大綱を参照しながらコメントしていきましょう。 要綱が20ページだったのに対して、大綱は61ページと増えています。項目によって詳細に書かれているものもあれば、今後の検討として濁しているものもあります。内容は、これまでの基本方針、要綱を踏まえたもので、パブリックコメントや関係機関との意見調整を行いながら、法案を作成していくようです。 ●番号制度の背景と目的 背景として、 ・少子高齢化(高齢者の増加と労働力人口の減少) . 格差拡大への不安 . 情報通信技術の進歩 . 制度・運営の効率性、透明性の向上への要請 . 負担や給付の公平性確保への要請 ここは
情報連携基盤の骨子案は日本型セクトラル方式?? http://bit.ly/klUZoY ユースケースの検討に期待しましょう http://bit.ly/jgj3aw the Re-Use Of Public Sector Information and The Spanish eGovernment Strategy 2011-2015 http://slidesha.re/jtbvsL 公共・政府機関が保有する情報の再利用も、電子政府の重要施策として定着してきました 第15回 電子行政に関するタスクフォース http://bit.ly/iOAMcf 電子行政推進の基本方針、オンライン利用に関する計画、行政サービスへのアクセス向上(行政キオスク端末のサービス拡大のためのロードマップ)に対する提言 知のデジタルアーカイブに関する研究会(第3回) http://bit.ly/koXOFE 災
個人情報保護WG(第6回)が開催され、番号制度における個人情報保護方策について大綱に盛り込むべき事項案(PDF)と個人情報保護WG報告書案(PDF)が公開されています。 このまま行けば、6月中の「社会保障・税番号大綱(仮称)」も何とか間に合いそうです。社会保障改革に関する集中検討会議で提示された社会保障改革案(PDF)にも「社会保障・税に関わる共通番号制度の早期導入」が明記されており、できる限り早期に制度を成立させたいという意志が感じられます。 情報連携基盤技術との合同会議の議事録(PDF)も公開されていて、こちらも、大変興味深い内容となっています。情報連携基盤は、優先順位としては高くないので、番号制度ができてから本格的に検討して「実際の役に立つもの」を目指して欲しいと思います。 番号制度の個人情報保護で大切なのは、「番号制度で期待される効果を後方支援すること(邪魔しないこと)」と「権利や
番号制度についてツイッターで議論していて、何となくわかってきたことがあります。 それは、「政府の方が一枚上手」ということです。 プライバシーの専門家が、プライバシー保護のための主張をするのは当然のことです。彼らの努力があってこそ、インターネットにおけるプライバシー保護が発展してきたのですから。 そんな彼らの思惑とは別のところで、政府は「プライバシー専門家を満足させつつ、自らの目的を達成する」ために、着実に動いているように思います。 まず、政府にとっては、番号制度は手段に過ぎません。「財政再建を含む社会保障と税制度の抜本的な改革」が、政府の目的と考えましょう。財務省、厚生労働省、総務省あたりの意向が強そうです。 ですから、政府にとって使えそうな番号制度であれば支援し、そうでなければ早々に見切りをつけて、あっさり捨て去ることでしょう。 以前、社会保障と税の番号制度、国民ID制度、アイデンティテ
平成23年4月28日付けで「社会保障・税番号要綱(PDF)」が公表されています。表紙や目次を含めても20ページほどで、うまく(無難に)まとまっていると思います。 今回は、その内容について、作者が気になった点を取り上げてみます。 ■はじめに 今回の要綱は、現段階での方向性を示すものです。今後、国・地方公共団体・関係機関(日本年金機構や医療保険者等)と調整・検討していく中で、変更されることもあるでしょう。あまりガチガチに固めていないことは、良いことと思います。 ■基本的な考え方 ・国民が公平・公正さを実感し、 ・国民の負担が軽減され ・国民の利便性が向上し ・国民の権利がより確実に守られるような ・社会を実現することを目的とする これ自体に異論のある人は、あまりいないと思います。注意したいのは、「これからの日本は、負担が軽減されるどころか、増えていくことを避けられない」ということでしょうか。
ツイッターで、ID管理モデルの一つである「セクトラルモデル」についてやり取りをしました。良い機会なので、政府が検討している案とも比較しながら、その特徴について整理したいと思います。かなりマニアックなので、そのつもりでご覧ください。 セクトラルモデルの定義は、それほど明確ではありません。オーストリア政府が新しいID管理モデルとして開発したのが始まりと思いますが、ベルギー(中央機関で対応表を持つ方式)もセクトラルモデルの一つとする考え方もあるようです。 セクトラルモデルをオーストリア方式に限定しない場合、次のような説明が考えられます。 ・行政機関または分野ごとに異なる番号を使用する ・番号間に関連性がある ・行政機関または分野を超えて相互にデータ連携(交換、問合せ等)できる ・機関または分野横断的な検索はできない(芋づる式につながらない) ●オーストリアのセクトラルモデル 「セクトラルモデル」
番号制度については、使えない番号制度になってしまうのか、複雑化する国民ID制度と情報連携基盤などで懸念を示していますが、政府における検討も具体化してきました。 情報連携基盤技術WG(第4回)では、事務局や各委員から複数のユースケース(活用例の案)が出ています。この傾向は、良いことと思います。 ●市町村がイメージしている番号制度 番号制度においては、住民に最も近い市町村が重要な利用者になると思いますが、市町村がイメージする番号制度と、政府が検討している番号制度は、どうも違うものになっているように思います。 市町村がイメージしている番号制度は、 ・市町村における各種業務の処理に必要な範囲で ・市町村内で住民識別番号として汎用的に使えるだけでなく ・他の自治体や国の行政機関とも共通で利用できる番号を作って ・この番号を検索キーとして、データの名寄せや照合ができる制度 つまり、「住民票コードが今よ
「社会保障・税に関わる番号制度及び国民ID制度」の情報連携基盤技術ワーキンググループがすごいことなっています。同WGは現在までに3回開催され配布資料も公開されており、議事要旨も第2回まで出ています。 何がすごいのかと言えば、「複雑すぎて、作者もついていけない」のです。番号だけでも、住民票コード、利用番号(税と社会保障の共通番号)、IDコード、リンクコード、認証用シリアル番号とたくさんあって、どれが「見える」だの「見えない」だの「ほぼ見えない」だの、「もうやめてー」状態です。 参考>>番号制度 番号連携イメージ(PDF) 番号制度は諸外国でも様々ですが、日本の場合は、各国の悪いところばかりを取り入れようとしているのではないかと思ってしまうぐらいです。 ●もっとシンプルな仕組みで良い 税(国税と地方税)と社会保障分野(年金、医療、介護)については、既存のバラバラな番号を「税社共通番号」に変更し
電子政府やIT企業に関係する人たちが、今回の東北地方太平洋沖地震に対して、様々な支援を実施しています。 防災は作者の専門外ですが、思いつく範囲で、被災者支援について考えてみたいと思います。 ★東北地方太平洋沖地震等に伴う住民票の写し等の交付に係る本人確認について 身分証明書が無くても窓口での口頭等による本人確認で住民票の写し等の交付が受けられると ★早急に被災者クレデンシャルをでもフォローしてもらっています。 ★崎村氏が被災者DB整備と被災者証明書の発行を!で補足・改善してくれています。 ★「被災者支援システム」がオープンソース化されました。 ITを活用した被災者支援で、まず思いつくのが西宮市の被災者支援システムです。 関連>>東北地方太平洋沖地震西宮市支援対策本部 被災者支援システムの概要を見てもらうとわかりますが、「被災者支援」をテーマにワンストップとして機能しています。 1 避難所関
先日、ツイッターで 韓国や米国みたいに「番号が無いと日常生活に支障をきたす」「あらゆる場面で番号が要求される」といった「番号社会」は避けないとダメですね と発言したら、「いい加減なこと言うな」と怒られてしまいました。 確かにいい加減な発言でしたので、反省とお詫びの意味も込めて、米国の社会保障番号について整理しておきたいと思います。 また、日本の番号制度を考える上でも、特に運用面において米国を反面教師とすることで、多くのことを学べるのではないかと思います。 ●米国の公的年金、公的医療保険制度 連邦社会保障年金制度(老齢・遺族・障害)があり、課税所得に比例して徴収される社会保障税(目的税)を財源としています。自営業者を含む全職域の95%が加入しているとされています。 参考>>アメリカの年金制度(人事院作成:PDF)|The United States Social Security Admin
社会保障・税に関する番号制度についての基本方針(3)、情報連携基盤はシンプルに設計・構築して、実務で使えるもの・使いやすいものをの続きです。 社会保障改革に関する集中検討会議(第一回)の議事要旨(PDF)が公開されました。与謝野議長補佐からの発言で「次回からの審議は、可能であればテレビ、インターネットで中継したい」とあり、ネット中継がありそうです。日本の社会保障制度の将来像があってこその番号制度ですから、注目しておきたいと思います。 今回は、番号制度に必要な3つの仕組みとしての「本人確認」を見ていきましょう。 本人確認の説明では、 ・個人や法人が「番号」を利用する際 ・利用者が「番号」の持ち主本人であることを ・証明するための本人確認(公的認証)の仕組み となっています。「付番」や「情報連携」と比べると記述も少なく、次のような説明があります。 ・公的個人認証と住基カードを番号制度の導入に合
社会保障・税に関する番号制度についての基本方針(1)、番号制度を「国民主権を実現するための手段・道具」と考えようの続きです。 最近、この分野の展開は速く、基本方針の決定後も 情報連携基盤技術WG(第1回)平成23年2月4日 社会保障改革に関する集中検討会議(第一回)平成23年2月5日 個人情報保護WG(第1回)平成23年2月7日 などがありました。時間がないので、どこまで議論できるか不安もありますね。 (2)番号制度に必要な3つの仕組み 番号制度(複数の機関に存在する個人や法人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤)には、次の3つの仕組みが必要としています。 1 付番 2 情報連携 3 本人確認 ●付番について 付番は、 ・新たに国民一人ひとりに唯一無二の ・民-民-官で利用可能な ・見える番号を ・最新の住所情報と関連づけて ・付番する仕組み ・個人に対して付番する番
先日、第2回目となる文字基盤情報推進委員会に出席しました。 この委員会は、平成22年度電子経済産業省推進費による文字情報基盤構築に関する研究開発事業に設置されたもので、作者は主に「電子政府等の利用者視点」からの意見を求められて参加しています。 本事業は、主に次の二つを目的としています。 ・文字を巡る課題と解決案の整理 ・電子行政を推進するためのフォントと新漢字情報テーブルの整備 関連>>文字情報基盤構築事業の概要 住民登録は戸から個へ、国民IDで個人単位の記録・管理をする方法でも触れましたが、特に自治体における情報システムには外字の問題があります。 各市町村が、コンピュータで出てこない漢字を、自分達で作ってしまい、その漢字が自分たちのコンピュータでしか使えないという問題です。複数の機関や自治体間において電子データのやり取りをする時に、外字問題があると、正確なデータのやり取りができなくなって
1月24日(月)に開催された社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会(第3回)の議事次第と配布資料が公開されています。最近の政府検討会は、当日公開が多くなりました。とても良いことですね。 すでに、社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会中間整理(PDF)が公開されていますが、今回の実務検討会で、より具体的な方向性や今後の予定が明らかになったようです。 配布資料は、次の通りです。 (1)社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会委員等一覧 (2)北川代表からの説明資料 (3)足立主任研究員からの説明資料 (4)地方公共団体調査結果(全国知事会、全国市長会、全国町村会) (5)社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針の主要論点(案) (6)ワーキンググループの設置について(ポンチ絵) (7)個人情報保護ワーキンググループ及び情報連携基盤技術ワーキンググループ設置要綱 (8
社会保障と税の番号制度、国民ID制度、アイデンティティ連携、議論がかみ合わない理由(前編)の続き、後編です。 結論から述べておきましょう。 社会保障と税の番号制度、国民ID制度、アイデンティティ連携。この三つの議論がかみ合わないのは、別のものだからです。 まず、社会保障と税の番号制度。これは、「識別番号連携」の話です。 そして、アイデンティティ連携。これは、「アイデンティティ」つまりは「個人を特定する情報集合体を連携させる」話です。長いので「アイデンティティ連携」としておきましょう。 最後に、国民ID制度。これが、どちらなのか当初は迷ったのですが、内閣官房のIT担当室が提出した「国民ID制度における国民IDコードの考え方(その2)(PDF)」により、「識別番号連携」の話であることが明確になりました。まず「識別番号連携」があって、「アイデンティティ連携」の話はその後でという感じです。 つまり
前編と後編の二回に分けて、社会保障・税に関わる番号制度、国民ID制度、アイデンティティ連携などの議論が、なぜかみ合わないのかを考えてみたいと思います。 12月20日(月)に第7回電子行政に関するタスクフォースが開催され、配布資料も公開されました。議題の一つに、「国民ID制度について(番号連携モデル)」があります。 予想はしていましたが、ツイッターのコメントを見ると、かなり議論が混乱していたようです。 しかし、内閣官房のIT担当室が提出した「国民ID制度における国民IDコードの考え方(その2)(PDF)」により、国民ID制度の形がようやく見えてきたのも事実です。これにより、事態は収束に向かうのではと思います。 まず初めに、作者自身の立場を明らかにしておきたいと思います。 現在は「電子政府・行政コンサルタント」ですが、1996年から2003年まで行政書士をしていました。電子申請に関心を持ったき
行政事務の効率化を妨げる日本の戸籍制度、本人確認できなくても婚姻届は受理されるの続き。 今回は、NHKでも取り上げられた“ネームロンダリング”から戸籍の問題点を考えてみます。 クローズアップ現代だけでなく、NHKあすの日本:シリーズ“無縁社会”ニッポンなどでも取り上げられています。 作家の夏原氏による戸籍を「ラクラク悪用する」犯罪者たちでは、その手口も詳しく解説しています。 どうして戸籍を悪用するかと言えば、 ・やっぱり、お金になる ・お金以外にも、色々と得をする ということでしょう。 例えば、 ・養子や婚姻を繰り返し行方をくらませる(追跡困難にする) ・他人に成りすまして借金をする、その後とんずら ・他人に成りすまして警察や怖い人からの追跡を逃れる ・日本国籍を取得して、外貨(円)を稼ぐ ・日本国籍を取得して、社会保障等の給付を受ける などなど。 他人に成りすまして、その他人のまま生きる
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