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大谷翔平
www.rousai-sos.jp
ここでは、静岡県内で労働災害(労災)事故に被災した場合に、弁護士に相談するメリットについて、弁護士法人みらい総合法律事務所の静岡支店が解説をしていきます。 内容としては、主に、労災事故が会社の安全配慮義務違反により生じた場合に、会社に対し、慰謝料請求をしていく場合についての説明となります。 労働災害(労災)の2種類 労働者が業務に起因して怪我をしたり、死亡したりした場合を「労働災害(労災)」といいます。 静岡県内でも多くの労災事故が起きています。 労災には、業務中に生じた労災である「業務災害」と、通勤中に生じた労災である「通勤災害」の2種類があります。 業務災害は、業務と怪我や死亡との間に因果関係がある場合に労災と認定されることになります。 労災と認定されるための基準は2つです。 ・業務遂行性=労働者が会社の支配下にある状態 ・業務起因性=業務に内在する危険性が現実化し、業務と死傷病の間に
労働災害(労災)とは? 労働災害(労災)で指や腕、あるは腕や足(脚)を切断してしまった場合に、会社に対して慰謝料などを請求できるかについて解説したいと思います。 仕事の種類や内容によっては、身体に怪我を負ってしまう場合があります。 業務に起因して怪我をしてしまった場合には、いわゆる「労働災害(労災)」になります。 特に工場での作業で大きな機械等を使用する場合には、作業手順や作業員相互の声かけ等が間違えた時などに機械に引き込まれ、指や腕、腕や足を切断してしまう危険性があります。 当事務所にも、指を切断したり、腕を切断したり、足を切断したり、などの切断事例の相談や依頼があります。 会社としては、作業員を指揮命令下において働かせ、その労働によって売上を上げているわけです。 したがって、作業員が怪我をすることが予測できるような場合には、作業員の身体に危険がおよぶ可能性があるわけですから、安全教育を
労災事故の慰謝料請求とは? ここでは、労災事故の慰謝料請求及び、慰謝料を増額する方法について、包括的かつ網羅的に解説していきます。 労働者が仕事中にケガをしてしまったり、場合によっては死亡してしまう、ということがあります。 労働者が業務に起因して負傷、疾病、障害、死亡に至った場合を「労働災害(労災)」といいます。 労災には大きく分けて、「業務災害」と「通勤災害」があります。 今回は、業務災害についてです。 業務災害は、業務と労働者の負傷、疾病、障害、死亡との間に因果関係がある場合に労働災害(労災)と認定されるものです。 ・業務遂行性=労働者が使用者(会社)の支配下にある状態 ・業務起因性=業務に内在する危険性が現実化し、業務と死傷病の間に一定の因果関係があること。 という2つの基準を満たす必要があります。 業務災害で労災と認定された場合には、労働者災害補償保険法により補償を受けることができ
労働災害(労災)に遭って怪我をすると、治療を受けても完治せずに後遺症が残ってしまうことがあります。 労災で後遺症が残ったら、症状の内容や程度に応じて「後遺障害」等級認定を受け、「障害補償給付」という労災給付金を受け取れる可能性があります。 しかし実際には労災で後遺症が残っても、後遺障害等級認定を受けられない人も存在します。 労働災害で適切に後遺障害認定される人とされない人の違いはどのようなところにあるのでしょうか? この記事で包括的かつ網羅的に解説していきます。 労働災害(労災)の後遺障害とは 労災とは、労働者が業務に起因して病気になったり怪我をしたり死亡したりすることです(業務災害)。 通退勤の途中で事故や事件に巻き込まれた場合にも労災として認められます(通勤災害)。 病気や怪我、死亡が「労災」として認定されると、労働者は療養補償給付(治療費)や障害補償給付(後遺障害による逸失利益)など
ご家族が過労で精神を病んで自殺してしまったら、遺族の方のご心痛は察するにあまりあるものです。 ご本人が一家の大黒柱であったケースなどでは、遺族の方々の生活が脅かされることもあるでしょう。 過労自殺の場合「労災認定」を受けて、さまざまな給付金を受け取れる可能性があります。 今回は、過労自殺で労災認定されるために必要な7つのポイントをご紹介します。 過労自殺とは 過労自殺とは 「過労自殺」というと、過労によって本人が自殺すること、と理解されていることが多いですが、法律的にはもう少し詳しい意味合いがあります。 「過労死」と混同されていることもあるので、まずは過労自殺がどのようなことか、理解しておきましょう。 過労自殺とは、超過勤務や業務上の異常なストレスなどが原因で労働者が精神を病み、自殺してしまうことです。 過労自殺の原因は「精神病」です。 身体的な要因で労働者が死亡する場合は「過労死」である
最近でも、超過勤務などを原因とする過労死の事例が後を絶ちません。 ご家族が過労死してしまったら遺族のご心痛は察するにあまりあるものですが、過労死が発生した場合、労災認定される可能性があります。 労災認定されると「遺族補償給付」などのさまざまな給付金を受け取ることができますが、労災認定を受けるためにはさまざまな知識が必要です。 今回は、過労死で労災認定されるための7つのポイントをご紹介します。 過労死とは? そもそも過労死とはどのようなことか 「過労死」は一般用語にもなっていますが、一般の認識と法律的な定義には異なる点があります。 ここでは法律にもとづいた正しい知識を押さえておきましょう。 過労死は「過労死等防止対策推進法」という法律によって定義されています。 そこでは「業務における過重な負担による脳血管疾患もしくは心臓疾患を原因とする死亡~またはこれらの脳血管疾患もしくは心臓疾患」とありま
過酷な労働条件で仕事をしていて、ある時、死に至る場合があります。 その時、「過労死」が疑われます。 過労死というのは、過度な労働負担が誘因となって、くも膜下出血や脳梗塞、心筋梗塞、急性心不全などを発症し、死に至る場合をいいます。 一家の大黒柱である夫(妻)が、突然倒れ、亡くなってしまう、という事態に遭遇したご遺族の衝撃は、すさまじいものがあると思います。 医療機関において、明確な死因が判明しないような場合で、死亡の前に過度な労働が続いていたような場合には、「過労死ではないか?」という疑問が生じると思います。 この場合には、まず「過労死」の労災認定を求めることになります。 過労死の労災認定というのは、被災者が働いていた事業所を所轄する労働基準監督署長に対して申請を行い、被災者の死亡が労働災害(労災)に該当するのかどうか、について判断を求めるものです。 労災申請は、事業者と協力して進めるのが通
過労死とは 過酷な労働条件で仕事をしていて、ある時、死に至る場合があります。 その時、「過労死」が疑われます。 過労死というのは、過度な労働負担が誘因となって、くも膜下出血や脳梗塞、心筋梗塞、急性心不全などを発症し、死に至る場合をいいます。 一家の大黒柱である夫(妻)が、突然倒れ、亡くなってしまう、という事態に遭遇したご遺族の衝撃は、すさまじいものがあると思います。 医療機関において、明確な死因が判明しないような場合で、死亡の前に過度な労働が続いていたような場合には、「過労死ではないか?」という疑問が生じると思います。 この場合には、まず「過労死」の労災認定を求めることになります。 過労死の労災認定というのは、被災者が働いていた事業所を所轄する労働基準監督署長に対して申請を行い、被災者の死亡が労働災害(労災)に該当するのかどうか、について判断を求めるものです。 労災申請は、事業者と協力して
仕事をしていると、ケガをしたり、病気になってしまったり、ということがあります。 仕事中にケガや病気をした場合、もちろん病院に行って治療を受けるべきですが、その後のことも心配になります。 ・後遺障害が残ってしまった場合は、どうすればいいのか? ・治療費や入院費は自分で支払わなければいけないのか? ・休職中の給料はもらえるのか? ・保険に加入していないが何か得られる補償はないのか? ・労災給付で不足する損害は会社が補償してくれるのか? ・会社に慰謝料を請求する場合、どういう手続が必要か? ・慰謝料はいくら請求できるのか? ・弁護士に相談した方がいいか?メリット、デメリットは? このような不安があるのではないでしょうか? その答えを、これから包括的かつ網羅的にご説明します。 最後までお読みください。 いざというときに損をしないために、役に立つ労災の知識と、労災を弁護士に依頼する5つのメリットにつ
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