論点整理では、政党から政治家個人に支出され、使途が公開されてこなかった政策活動費について、存続と廃止の二つのケースを検討。廃止の場合は法律で規定した上で、党から外部への支出のうち、プライバシーなど公表内容に配慮が必要な支出は「第三者による必要な監査を行う」とした。存続の場合は、6月に成立した改正政治資金規正法に盛り込まれた「領収書の10年後公開」などの枠組みを維持する。 第三者機関は国会への設置を基本としつつ、「行政に置くことも視野に入れて検討する」とした。政策活動費を存続させる場合に行政府に設置する考えだ。 改正法では不記載や虚偽記入の相当額を国庫に納付する時は、公職選挙法の「寄付の禁止」規定を適用しないと定めている。論点整理では、改正前に起きた裏金事件について、政党に違反があった場合に相当額の2~3倍を支払わせるドイツの例を引用し、党からの寄付を「早急に実施する」と記した。裏金事件で起