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大谷翔平
okaguchik.hatenablog.com
岡口さんのツイートは、問題あるが処分は厳しいという考えが多いのだろうけれど、私は表現も許容範囲だと思う。被害者に言及したもともとのツイートは、誹謗中傷揶揄いずれでもない。ああいう表現スタイルであり、被告人を非難した趣旨だと思う。政権批判も、性犯罪批判も、岡口さんはだいたいああいう… — 🦉街のふくろう弁 (@bgsh_owl) 2024年4月6日
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弾劾裁判所が、私について裁判官の職務停止決定をしました。 停止の期限は、弾劾裁判がされるまでです。 7月29日付で、裁判員14名の連名です。 www3.nhk.or.jp
フジテレビの番組「バイキング」において 野々村真さんが、私のことについて、「どうしてこんな人間ができたか知りたい」などと言い放ったという情報を、コメント欄でいただきました。 野々村真さん 私自身のことを批判するのは構いませんが、 私の親のことまで批判するような物言いは絶対にやめてください。
犬のツイートや、性犯罪の刑事判決のツイートは、除斥期間が経過しています https://www.asahi.com/articles/ASP6J55XTP6HUTIL066.html www.asahi.com
元プロボクサーが、42年も刑務所に収監されたが、実は無罪の可能性が高いという、とんでもない事件 それが「袴田事件」 真実を明らかにするため、 早く、再審を開始したいところです。 その袴田事件について再審開始するかどうかを決める最高裁決定が出ました。 第3小法廷の5人の最高裁判事のうち、 再審開始の意見を述べたのは、学者出身判事と、行政官出身判事 東京高裁に事件を差し戻すとの意見を述べたのは、裁判官出身判事2名 こういう場合に、真っ先に再審開始の意見を述べることを期待される弁護士出身判事(宮崎裕子判事)は、差戻しの意見に与し、これにより、再審開始にはなりませんでした。 袴田さんは、またもや「たらい回し」状態となりました。 これから、事件が差し戻された東京高裁で審理がされ、 結論が出ても、さらに、それから、またぞろ最高裁に行きます。 はたして、袴田さんの生存中に結論が出るのでしょうか。 今回の
2回目の岡口分限決定の要旨が裁判所時報に掲載されました。 この要旨でもわかるとおり、今回の戒告処分の理由は、大きく二つに分けられます。 この要旨の⑴と⑵です(⑶は単なる説明です)。 しかし、この⑴のうち「閲覧者の性的好奇心に訴え掛けて興味本位で強盗殺人及び強盗強姦未遂事件について判決を閲覧するよう誘導する投稿をし」たという部分(以下「本件部分」といいます)は、全く証拠に基づかない事実認定であり、かつ、誤っています。 そもそも、今回の分限裁判では、証拠は、仙台高裁事務局長が作成した報告書しか提出されていませんが、この報告書には、もちろん本件部分についての記載はありません。むしろ、この投稿をした趣旨についての異なる事実が記載されています(当該刑事判決の法律上の論点について説明するためにされたというものです。そして、そのことは、その旨を記載した、当時の投稿が、フェイスブック上に現存しているため、
先日行われた私の2回目の戒告処分決定では、 私が「閲覧者の性的好奇心に訴え掛けて,興味本位で閲覧するよう…誘導」して当該ツイートをした」と認定しています。 そんな事実が認定できる証拠は、今回の裁判には一切提出されていません。 完全なでっち上げであり、最高裁判事らの「妄想」でしかありません。 一回勝負の決定で、こちらが不服申立てできないことも承知の上で、 こういう誤った事実認定を平気でして、 それに基づいて戒告処分をしているのです。 実は、今回の裁判で、当該ツイートをした趣旨について、証拠上明らかになっています。 このブログ(https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2019/11/18/170406)のプリントアウトが、申立人(仙台高裁)から提出されているからです。 他方、最高裁の上記の認定は、今回提出された証拠のどこにもでてこない話です(マスコミのみな
2回目の分限裁判の審問期日は、本年7月10日に行われ、 私本人の陳述としては、以下のような陳述をしてきました。 *なお、この裁判は、申立書が機密文書指定されるなどしていたため、これまで、その進行について、こちらから、公にすることができなかったものです。 最初に、私の方から、意見の陳述をさせていただきたいと思います。 今回の分限裁判の申立ては、前回同様、理由のない申立てといわざるを得ず、直ちに却下されるべきものです。 その理由について、手続上の問題と実体上の問題に分けて、手短に述べたいと思います。 まずは、手続上の問題です。 一番の問題は、秋吉淳一郎仙台高等裁判所長官が、分限裁判用の資料とすることを秘して、私から事情聴取をしたことです。 仙台高裁長官は、「マスコミや遺族の代理人弁護士から問い合わせがあると思われるから、その時に答えられるようにしておきたい。そのために、今から話を聞かせてほしい
第1 「洗脳発言」報道について 私が,フェイスブックで「遺族が東京高裁に洗脳されて」などと記載したことについて,先週の金曜日に読売新聞が一報を出し,「後追い」として,産経新聞及び共同通信で報道がされました。 この件は,ある性犯罪に係る刑事判決書(以下「本件判決書」といいます)が最高裁のウェブサイトに掲載されていることを,その被害者の遺族の方が,私のツイート(以下「本件ツイート」といいます)で知り,本件ツイートのコメント欄に,遺族の了解なしに本件判決書がネット上にアップされていることへの不満を記載したことから始まっています。 その後,遺族の方々は東京高裁に抗議に行かれましたが,私は,林道晴東京高裁長官(当時)から,遺族との接触を厳禁するとの長官命令を受けました。遺族に伝えるべき情報は東京高裁が伝えるということでしたので,私は,吉崎佳弥東京高裁事務局長(当時)に対し,「本件ツイートは,刑法上の
駿台センター模試「現代社会」で、 岡口分限裁判が取り上げられた上で、 裁判官が、公正さや政治的中立性の配慮から一般市民との交流をちゅうちょするようになると、市民感情が理解できなくなるおそれがあるとの設問が作られています。
事実を正確に伝えておく必要があります。 平成30年3月に、遺族の代理人弁護士から、謝罪の意思があるかという問い合わせが、吉崎佳弥東京高裁事務局長にされました。 これを吉崎事務局長から聞いた自分は、その意思がある旨を吉崎事務局長に伝えました。 吉崎事務局長は、これを、遺族の代理人弁護士に伝えました。 その後、遺族の方から、謝罪を受けることを拒否する旨の文書が東京高裁に届きました。 私は、それを、吉崎事務局長から受領しました。 www3.nhk.or.jp 以上のことは、遺族の方が一番よくわかっていることです。
分限裁判で問題になったツイート 「え?あなたその犬捨てたんでしょ・・。3か月も放置しておきながら・・・。訴訟の結果は・・。」 このツイートを見た「一般人」は, ツイート主が「元の飼い主が犬を捨てたこと」を非難していると感じるかもしれない。 しかし, このツイートを見た「一般人」は, ツイート主が「元の飼い主が訴訟を提起したこと」を非難していると感じる????? いや,それは,さすがに感じないでしょ・・。 「最高裁を告ぐ」の中でアンケートをした結果でも,そう感じた方は一人もいませんでした。 ところが、最高裁判所は、このツイートを見た「一般人」が そう感じる という事実認定をしてしまいました。 しかも,その理由は,「元の飼い主」自身が,「傷付いた」とのクレームを東京高裁につけたからだそうです。 元の飼い主は,当該事件の当事者であるから,ここでいう「一般人」ではないし,そのクレームの内容も「傷付
なお,裁判官訴追委員会事務局から,本日,日程確認等の電話がありました。
本日午前10時から、東京地検特捜部において、被害者である私の取調べが行われました。 林道晴東京高裁長官及び吉崎佳弥東京高裁事務局長を被疑者とする、 脅迫、強要、公務員職権濫用被疑事件の告発がされ、 東京地検がこれを受理したものです。 告発者は、前愛知大学法科大学院院長である弁護士ら3名です。 被疑事実は、平成30年5月24日に、東京高裁長官室において、被疑者らが、私に対し、ツイッターを止めなければ、分限裁判にかけた上、裁判官を辞めさせてやるなどと迫ったというものです。 本日の取調べで、担当検察官の方は、とても丁寧に、私の話を聞いてくれました。 もっとも、事実関係は、岡口分限裁判において東京高裁長官側が提出した資料からも明らかになっています。 その1 吉崎佳弥東京高裁事務局長作成の平成30年7月4日付け「報告書」6頁11行目 「長官は,「ツイートを続けるということであれば,それを前提にして分
主文 「被申立人を戒告する。」 決定の全文は、入手次第、公表します。
9月28日に最高裁に提出した被申立人側の最終書面です
今回のツイートが懲戒事由に当たらないことは「明らかである」とされています
先日の審問期日において被申立人側から提出されました。
前回は本人作成でしたが、 今回は、代理人らが作成したものです。
最高裁判所は、マスコミ各社に対し、本日の傍聴を認めない旨を通知しました。 そのため、マスコミ各社は、記者会見のほか、入り口での弁護団の入場の撮影にとどめる予定です。 なお、夕方5時から東京地裁記者クラブで行われる記者会見は、代理人のみならず私も参加する予定です。 ちなみに、寺西判事補事件では、3名の最高裁判事(尾崎行信、河合伸一、遠藤光男)により、 懲戒権者が裁判所自身であることなどから、分限裁判は公開の場で行なわれるべきであるとの意見が付されています。
www.bengo4.com 皆様のコメントを読んでいると、前提事実が異なっていたり、余罪不処罰の原則をご存じない方もいらっしゃいます。こういうコメントです。 身分を明らかにしてツイートしていません↓ 「懲戒処分には該当しないものと思われるが、裁判官という身分を明らかにして行う表現は、単なる一私人として行う表現に比べ、配慮が必要となるはずであり、・・」 こういう事実が仮にあったとしても、それを理由に処罰するのでは、余罪による処罰であり、許されません↓ 「性的事件についての被疑者に対する揶揄はひどく、被疑者の実名の載っている記事を引用しながら当人を揶揄するコメントを付けたツイートが散見された。」(懲戒相当、匿名) また、申立理由となった書き込みが「自らの職務行為を貶めかねないふざけた言動」に当たるともいい難いところです。
今週は、5社から取材依頼があり、そのうち3社の取材に応じ、さきほど、日比谷公園での写真撮影も終わりました。 テレビ局の取材も含まれており、出演依頼も受けていますが、 出演するかどうかは、明日の交渉次第です。
たまたま,先週の土曜日(9月1日)に司法修習同期(46期)の25周年大会が あったことで,話が広がっていきました。 今後は,弁護団によって対応していくことになるため, 私個人のブログであるこのブログも,最小限の情報提供にしたいと思いますm(__)m(←先輩法曹の方からのアドバイスを受けて)
平成14年の大阪地裁での話です。 まだ、一般的ではなかった男性の育児休暇を取得したところ、 当局に にらまれた 某裁判官(まだ30代前半の男性裁判官) 部総括判事も当局側につきました。 部総括判事が, 部の裁判官,職員全員に対し, 「あいつとは口をきくな」との指示。 そして、部総括判事は、その裁判官に、仕事を与えなくなりました。 誰とも会話がなくなり,仕事もなく、 そういう状況が半年も続いて、 その裁判官は,依願退官されました。 男性も育児・家事を楽しもう ~子育てパパの本音トーク~ 堺市
コメント欄にいただいたご指摘をとりいれて、「煽り」系の記載はほとんど削除したり、表現の自由についての記載を追加するなど、内容を修正しましたm(__)m。 昨日,この内容で,東京地裁の地下の郵便局から郵送しました。 平成30年(分)第1号 主 張 書 面 平成30年8月30日 最高裁判所 御中 被申立人 岡 口 基 一 目 次 第1 「裁判官に対する懲戒申立書」の申立ての理由に対する認否 第2 表現行為の特定について 第3 本件申立てが表現の自由を侵害するものであることについて 第4 今後の主張疎明の予定等について 第1 「裁判官に対する懲戒申立書」(以下「本件申立書」といいます。)の申立ての理由に対する認否 1 本件申立書の申立ての理由における事実の主張は,大きく三つの部分に分けることができます。 一つは,私が,平成30年5月17日頃に,裁判官であることを他者から認識でき
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