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【判例番号】 L07231057 準強姦(変更後の訴因 準強姦未遂)被告事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成28年(合わ)第56号 【判決日付】 平成29年7月27日 【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載 主 文 被告人は無罪。 理 由 第1 本件公訴事実及び当事者の主張 1 訴因変更後の本件公訴事実は,「被告人は,平成27年12月27日午前0時37分頃から同日午前0時53分頃までの間,東京都北区(以下略)△△駅東口公衆トイレ内多目的トイレにおいて,■■■(当時38歳。以下「A」という。)が飲酒酩酊のため抗拒不能であるのに乗じ,自己の陰茎を露出させて同人に近づき,パンティを下ろして四つんばいになっていた同人の背後から,その頭部をつかむなどして同人を姦淫しようとしたが,同人に抵抗されたため,その目的を遂げなかった」というものである。 2 本件は,当初準強姦の訴因で起訴され
スカート内撮影の場合は、下着が見えてなかったら「性的姿態等」がないので、未遂にもならないでしょう。 更衣室盗撮・トイレ盗撮であれば、カメラを仕掛ければ、そのうち下着姿になる可能性があるが、公共の場所で行きずりのスカート内盗撮の場合だと、その機会には下着にならない。 撮影罪の保護法益については、自己の性的姿態を他の機会に他人に見られないという意味での性的自己決定権と説明されますが、下着ではない短パンをはいている場合には、自己の性的姿態を他の機会に他人に見られないという意味での性的自己決定権が侵害される危険はないので、法益侵害の危険性がありません。 法務省の逐条説明では未遂の事例として「結果として撮影に至らなかった行為の中には、例えば、撮影する目的で撮影機器をスカートの下に差し向けてシャッターを押したが、露光不足で撮影に失敗した場合など、法益侵害の危険性を創出するものも含まれ得ることから」とい
弁解は、「この条例の罰則は、青少年に対しては適用しないはずだ」でお願いします。 具体的事案も東京高裁の事例とは違うので、勾留はしない方がいいでしょう。 関連記事 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2017/08/31/000000 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2022/06/06/182837 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/20150520/1432096878 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/20141109/1415537604 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/20130721/1374154359 〈事件・事故〉少女にみだら
条例の3条13号の「客の性的好奇心をそそるおそれのあるもの」かが問題になって、条例施行規則のjkクラブの解説に 「性的好奇心をそそるおそれ」については、条例第3条第12号関係 を 参照すること。例えば、いわゆる海の家においては、水着姿でいることが自然である場合もあることから、当該場所における水着の着用は、客の性的好奇心をそそるおそれがある衣服と言い難いため、本営業は該当しないこととなる。 と解説されている。12号参照というのだから、店舗型・無店舗型有害役務営業の場合も同様。客の性的好奇心をそそるおそれがある衣服と言い難い 埼玉県青少年健全育成条例の解説(R3.3) (定義) 第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 18 歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 (12) 店舗型有害役務営業
法医学の医師が「本件DVDの映像は,モザイク等がなく性器が鮮明に写されたものである。本件女性は,流行のシャギーカット,ほっぺたがポッチャリしており,足は中くらいの太さであるが棒状であること,ませた顔でニキビがないこと,小陰唇が発達し,外陰部の色素沈着が認められること,胸はAカップかBカップくらいである程度あるが平坦であり,乳首は小さめであることなどから,15歳から17歳程度と認められる。」とした画像につき、児童ポルノ性を否定した高裁判例(東京高裁r02.11.12) CG事件の地裁・高裁判決の影響です。 「原判決の前記判断は,原審証拠及び論理則,経験則等に照らして不合理であって是認できない。すなわち,所論が指摘するとおり,本件医師が挙げる前記2①から⑥までの根拠は,いずれも本件女性が18歳以上かそれ未満かを区別するに足りるものではない。同①から⑥までの根拠のうち,多少なりとも意味がありそう
まず、児童ポルノ購入者は、画像を削除した方がいいでしょう。できれば物理的破壊。 さらに、児童ポルノと確認された画像については、購入者にも家宅捜索が入る可能性があります。このサイトには「18歳以上年齢確認済」との表示があるみたいですが、DL購入したが児童っぽかったということで既に警察相談した人もいます。購入者の対応については、愛知県警に問い合わせ中です。 一般論としては、これまでの捜査実務として 提供犯を検挙した場合には、購入者も捜査するのが最近のルーティン 単純所持罪だけでは逮捕されることはない。 児童ポルノ画像を破棄しておけば刑事処分になることはない。自分で破壊すれば証拠隠滅罪にはならない。 復元されて児童ポルノ画像について説明を求められると取調が長引くことがあるので、物理的破壊が望ましい。 削除していても、不意に捜索差押を受けることがある。 ということです。 「単純所持・逮捕」などと不
最近の「タナー法」の評価について書いておきます。 「タナー判定」というのは、小児科医の分野で人の性的成熟度を測る指標である。 小児科学 第3版(医学書院)p17 思春期の性成熟と成長 思春期は,小児から成人への移行の過渡期にあたる時期で,種々の成熟段階を経て身体全体が成人に成熟する。この過程は多くの神経内分泌因子やホルモンによって制御されているが,最終的には,下垂体から分泌されるゴナドトロピン(性腺刺激ホルモン)と性腺から分泌される性ステロイドホルモンが上昇して,二次性徴を発現・成熟させる。 何が思春期開始の引き金になるかは,完全には明らかではないが,栄養や脂肪細胞から分泌されるレプチンなどが関与していると考えられている。 (1)二次性徴の成熟 思春期の発来は,男子においては精巣容量の増大から始まり,陰茎増大,陰毛発生と進んでいく。女子においては乳房の発育から始まり,陰毛発生,初経と進んで
末席の弁護人として文献収集と罪数処理を担当していました。 3年待たされて、罰金30万円が確定します。 残念ながら有罪になりましたが、どこからともなく集まった若い弁護士8名が頑張ってくれました。 1審判決(東京地裁H28.3.15) okumuraosaka.hatenadiary.jp 控訴審判決(東京高裁H29.1.24) okumuraosaka.hatenadiary.jp 最高裁WEB 裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面 上告理由 第1上告趣意の骨子3 1原判決が罪刑法定主義に違反し被告人に罪の成立を認めた誤りについて(上告趣意書第2)3 2原判決が罪数論に関する判例に違反し法令の解釈の誤りを犯していること(上告趣意書第3)3 3著しく正義に反する重大な事実誤認及び訴訟手続き違反(上告趣意書第4)4 第2原判決が罪刑法定主義に違反し被告人に罪の成立を認めた誤り5 1原判決の判
アダルトゲームの巨大広告に対する東京都青少年の健全な育成に関する条例の広告規制 施行規則でいうと 一著しく性的感情を刺激するもの次のいずれかに該当するものであること。 イ全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 でしょうか。 https://www.bengo4.com/c_23/n_10366/ これに対し、東京都や千代田区には「あんなに胸の肌が露出している内容の広告を一般の道路沿いに出してよいのか」という問い合わせやクレームが相次いだという。東京都の都民安全推進課によると、11月5日に現地を訪れて調査。店舗の会社から、広告の意図や掲示期間を確認したという。 東京都には、有害図書などの指定について定める「東京都青少年の健全な育成に関する条例」があり、第14条で広告も対象となっている(有
準強制性交等被告事件(無罪) 岡崎支部H31.3.26 westlawが一番乗りか。TKCが二番手。 僭越ながら奥村が加筆したのを公開しています。 okumuraosaka.hatenadiary.jp 判決批判するには、「その程度が法律上抗拒不能の状態に至っていると認められるかどうかについては,なお合理的な疑いが残る」としている点を、お手持ちの経験則とか新証拠をもって論難して下さい。 セットで前田先生の批判も出ています。 https://www.westlawjapan.com/column-law/2019/190509/ 第166号刑法178条2項の「心理的抗拒不能」の意義 ~名古屋地裁岡崎支部平成31年3月26日判決 準強制性交等被告事件※1~ 文献番号 2019WLJCC011 日本大学大学院法務研究科 教授 前田 雅英 Ⅰ 判例のポイント 近時の性犯罪に関する実務の流れは、「被
強姦弁護人にも参考になる。 犯罪被害者支援と弁護士実務 第13回強姦神話という迷信 犯罪被害者支援弁護士フオーラム(VSフォーラム) 弁護士川本瑞紀 2 レイプに関する現代女性の認識 現代女性は,合意がないセックスはレイプ(強制性交)だと思っていますこの感覚と,刑法上「強制性交」と評価される行為とは, あまりにもかけ離れているので,相談が来たときに必ず被害者に, 「ご説明メモ」というペーパーを見せています。 これは,小林充・香城敏麿編「刑事事実認定一裁判例の総合的研究(下)』(判例タイムズ社)の第8章「実行行為等」のうち, 「強姦の成否」部分の要点のみを抜き出したものです。この本は, 司法研修所の刑事裁判の授業で,読んでおくように勧められるものです。被害者には「この本を使って裁判官も検察官も弁護人も勉強をしているので,捜査段階でも公判に進んでも, この本の枠組みで判断されていきますよ」と説
結論は「本件性交渉は準強姦行為であって,これが原告の権利を侵害する不法行為であることを認めるに足りる証拠はないというべきである。本件性交渉は不法行為とはいえない。」ということでした。 裁判年月日 平成30年 1月30日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決 事件名 損害賠償請求事件 文献番号 2018WLJPCA01308014 原告 X 同訴訟代理人弁護士 大野康博 被告 Y 同法定代理人親権者 A 同訴訟代理人弁護士 加藤俊子 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 被告は,原告に対し,2236万1594円及びこれに対する平成26年7月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,被告から準強姦行為をされ,その結果妊娠,出産を余儀なくされたと主張する原告が,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求権
この際、正しい知識を。 単純所持罪は7条1項の罪。H27.7.15施行なので、それ以後の所持行為が処罰されうることになります。 業界では、「自己性的目的所持罪」といって、目的要件があるので、必ず有罪になるわけではない。 趣旨は所持も児童性的虐待ということ(3条の2) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後) 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至
通達と添付資料の附帯決議が徹底されてないな。 法務省刑制第121号(例規)平成29年6月26日法務省刑事局長(公印省略)「刑法の一部を改正する法律」の施行について(依命通達) 留意事項 1強姦罪等の非親告罪化について 性犯罪については,もとより,被害者のプライバシー等の保護が特に重要であり,事件の処分等に当たっても被害者の心情に配盧することが必要であることは,強姦罪等を非親告罪化した後も変わるものではない。 したがって,本法施行後においても,引き続き,事件の処分に当たって被害者の意思を丁寧に確認するなど被害者の心情に適切に配慮する必要があることに留意されたい。 附帯決議本法の国会審議に際し,衆議院法務委員会において別添1の,参議院法務委員会において別添2の附帯決議がそれぞれなされているので,留意されたい。 ・・・ 別添1衆議院法務委員会における附帯決議 政府及び最高裁判所は,本法の施行に当
強姦致傷・強制わいせつ致傷の裁判員事件用の量刑DBの項目には「被害者の落ち度」があって、「あり」の場合には軽くなっていますので、弁護人は探して指摘することになりますし、裁判所も考慮します。 「被害者の落ち度:あり」で抽出すると、そう評価された事情も分かります。最近は「夜道一人歩き」「無施錠」が考慮されることはなく、「前にもやられたのについていった」とか、「出会い系サイトで知り合ったばかりだ」とか、「本件直前に性器等を舐めさせた」などが見受けられます。 原田國男「量刑判断の実際〔第3版〕(立花書房・平成11年)」 p19 (13) 被害者側の事情 被害者側に落ち度ないし責めに帰すべき事情があることは,一般に,被告人の責任を軽減する情状であるといってよい。しかし,その内容・程度は,多種・多様であり,被害者側の落ち度等といえるかどうか微妙な場合もある。 p70 ⑨ 被害者側の落ち度ないし過失につ
実績についてはこちらを参照してください。 www.courts.go.jp 通常態勢 平日は通常態勢 事務所は平日09:30〜17:30です。 それ以外は弁護士が下記の電話で対応します。 必要があれば、事務所で対応します。 弁護士への連絡は、 通常 TEL 050-5861-8888(弁護士直通) FAX 06-6363-2161(外出先でも読んでいます) メール hp3@okumura-tanaka-law.com(携帯でチェックしています。パソコンからのメールを受信できるようにしてください。) Skype okumura_law 緊急相談用 050-5861-8888 hp3@okumura-tanaka-law.com(携帯でチェックしています。パソコンからのメールを受信できるようにしてください。) となっています。 地図 http://kokomail.mapfan.com/rec
「性的権利を侵害する行為」ってなんやねん。 「青少年の健全生育」というのが唐突に出てきます 和田俊憲 注釈刑法第2巻各論1強制わいせつ罪p619 客体が13歳未満の場合は別の検討を要する。性的蓋恥心を,年齢を無視した一般的判断に服せしめ,乳幼児の臀部を撫でる行為にまで本罪を認めるのは過剰であろう。逆に,性的差恥心を個別的に判断し, それを有しない幼年者を,たとえば性交類似行為からも保護しないのは妥当でない。保護法益を青少年の健全な成育に求めたうえで,?被害者の性的蓋恥心(事後的なものも含む)を介して健全な成育を害するおそれのある行為(新潟地判昭63.8.26判時1299号152頁7歳の女児の乳部・臀部部を撫でる行為につき,被害者が羞恥心と嫌悪感を抱いたことなどを指摘して本罪を肯定〕参照) と,?身体的感覚(およびその記憶)を通して健全な生育を害するおそれのある行為(福岡地飯塚支判昭34.2
着エロの論点をご存じない弁護士のコメントです。 3号ポルノの定義は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等(=性器、肛門又は乳首)若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」ですので、スクール水着が「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」ということになると、 小学校・水泳 https://www.google.co.jp/search?espv=2&biw=1536&bih=734&tbm=isch&sa=1&q=%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1+%E6%B0%B4%E6%B3%B3&oq=%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1+%E6%B0%B4%E6%B3%B3&gs_l=img.3..0l7.5176.8541.0.9216.13
判決書き https://www.tncourts.gov/sites/default/files/whitedthomas.opn_.pdf IN THE SUPREME COURT OF TENNESSEE AT KNOXVILLE January 27, 2016 Session STATE OF TENNESSEE v. THOMAS WHITED Appeal by Permission from the Court of Criminal Appeals Appeal from the Criminal Court for Knox County No. 100430 Steven Wayne Sword, Judge No. E2013-02523-SC-R11-CD – Filed November 7, 2016 日本では男湯の女児画像の3号ポルノ該当性について判例があり
ジュニアアイドル=児童ポルノというわけではないが、ジュニアアイドル画像の中には児童ポルノもある。 「被害児童」はその児童ポルノたるジュニアアイドルDVDへの出演を登竜門として、児童でなくなった現在もモデルとして活動していることもある。 某地裁h28 水着を着るなどした当時9歳又は10歳の女児を被写体として撮影された動画映像であり,その中には,ハイレグ・Tバックの極小面積の水着のみを着用した同女児がバランスボールを使って運動する様子を,至近距離からその股間及び露出された臀部に焦点を当てて撮影した場面等が含まれている。かかる女児の着衣の状況及び撮影方法に照らせば,上記DVDは,衣服の一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され文は強調されているものであり,かつ,一般人を基準として性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したものと認めるの
弁護団の速記能力による判決メモが届いた。 法2条3項「3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう」の「児童の姿態」について、「実在する児童の実在しない姿態」を含むとするのは、保護法益を名誉毀損罪と混同していますよね。 姿態をとらせて製造罪にしても、盗撮製造罪にしても、「実在する児童の実在する姿態」を問題にしているのに、どうしてここだけ「実在する児童の実在しない姿態」を含むとするのか。 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ法)でも、実在する姿態の場合には(人は誰
山田議員が根拠とするのは、刑事1審(地裁)の罪名別の処理状況だと思いますが、検察庁の資料では、半分以上が略式起訴で罰金になっていますので、懲役は4割くらいだと思います。 実刑になるのは稀なので、弁護士の感覚としては、諸外国より軽いと思います。 - 違反事件受理・処理状況人員調べ H24 全国 - 公判請求 略式 7条1項 41 41 7条2項 6 2 7条3項 267 162 7条4項 58 297 7条5項 29 57 7条6項 1 合計 401 560 http://logmi.jp/123265 日本における児童ポルノ法の罰則は軽くはない 山田:それから次です。児童ポルノ犯は懲役刑にならないと。記者会見では「児童ポルノ法の罰則規定が非常に軽い。罰則が科されても罰金だけに留まることが多い」と。馬鹿言うなと。事実は、諸外国と比べて児童ポルノ法の罰則が軽いわけじゃないよと。 坂井:これは各
違法か違法とは言い切れないjkビジネスと、児童ポルノ・児童買春とを結びつけてPRしてるんですよね。AKIHAとかakihabaraの海外知名度を使って。 児童ポルノ・児童買春の現場としては、秋葉原ではなく、出会い系サイトとか出会い系アプリ経由でホテルとか車内というのがほとんどです。仮に秋葉原を閉鎖しても件数は変わりません。 http://toyokeizai.net/articles/-/99154 秋葉原は、そこまで不健全な街ではない AKBシアターがありメイドカフェが軒を並べる秋葉原の周囲に、”JK”をイメージさせる風俗が集まってくることは否定できない。想定顧客が集まる地域に、関連ビジネスを展開する業者が集まり、創意工夫でビジネスを構築していく様子に洋の東西はなく、日本の秋葉原でも同様の光景が見られるのは当然のことだろう。 しかしながら、溢れんばかりの児童ポルノと児童買春・売春が集まる
抗議しただけで取り消される程度の数字でした。どっからきたのかなあ。誰かが吹き込んだのかなあ。 日本政府が反論できない点としては次のことを指摘すべきでした。まだ誰も吹き込んでないみたいだけど 1 調査研究とか被害児童保護という手間とお金がかかることはやってないこと 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後) (教育、啓発及び調査研究) 第十四条 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることに鑑み、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。 2 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。 第三章 心身に有害な影響を受けた児童の保
13%になってますね。 インタビュー=過激児童ポルノ漫画 禁じて オンラインで入手容易 ビジネス化−国連のブーアブキッキオ特別報告者 2015.10.31 静岡新聞 朝刊 国連のブーアブキッキオ特別報告者(子どもの人身売買やポルノ問題担当)は、児童ポルノがオンラインで手に入れやすくなっていると懸念を示した。また、世界的にも例がない過激な児童ポルノ漫画が日本で流通しているとして禁止を訴えた。 (共同) −日本の児童買春やポルノに関する現状は。 「被害者の支援施設などを訪れて分かったことは、子どもへの性的搾取はさまざまな種類があるということだ。女子中高生らの13%が援助交際を経験しているとも言われ、(子どもに露出度の高い服を着せ、わいせつな写真や映像を撮る)着エロもある。こうした行為が金を稼げるビジネスとなっており、オンラインで児童ポルノを手にしやすくなっている」 −漫画などの創作物についても
「着エロ」は大丈夫かとか、「ジュニアアイドル」は大丈夫かとか抽象的に聞かれても判断できません。現物見せてもらわないと。 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」でなければ「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であっても、3号児童ポルノには該当しない(2条3項3号) 下着はアウトです。 水着の場合、ヒモみたいなのもありますが、「通常の水着」であれば、着衣の全部を着けていることになります。「通常の水着」とはどういうものかというのも困りますが、デパートで売っているようなものなら大丈夫だと思います。 参考資料として、警察の従前のコメントを載せておきます。 警察庁生活安全局少年課執務資料(部内用)「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」解説 「衣服の全部又は一部を着けないトとは、社会通念上衣服と認められる物を全く着用していないか、又は衣服の一部を着用していない状態をいう。
ドットコムの回答でも「保管罪」なんてトンチンカンな回答があるので、警察でちょっと聞いてきたので、手堅い解釈を示しておく。 まず、「所持」というのは児童ポルノを、自己の事実上の支配下に置くことです。 キャッシュでも削除済みでも「視覚により認識することができる」媒体が手元にある場合は、保管罪ではなく所持罪の問題です。 物理的破壊が理想的です。 破壊できない場合には、再生可能性が残ります。所持罪を疑われる危険がある 江口寛章ら「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部改正」警察学論集第67巻第10号 ・「所持」及び「保管」の意味如何。 (1) 「所持」及び「保管」の意義について ? 児童ポルノの「所持」とは、有体物(写真、DVD・ハードデイスク(記録媒体)など)である児童ポルノを、自己の事実上の支配下に置くことをいう。 ? これに対し、電磁的記録の「保管」とは、電
URL事件判例が、著作権侵害サイトへのリンクにも影響を与えています。 児童ポルノという最低の表現行為だから関係ないと思っていると、その理屈は、名誉毀損・性的表現・著作権侵害・選挙違反等に波及するということです。 http://www.corporate-legal.jp/houmu_news1841/ ?新たな裁判例に伴う追記 ?ウェブ上での情報サービス提供事業者の違法情報媒介責任について、「第三者が他のウェブページに掲載した児童ポルノのURLを貼る行為」が、児童ポルノ公然陳列罪となると判断した最高裁決定(最高裁平成24年7月9日)が追記された。 リンク先のウェブページ作成者だけでなく、リンクを貼って、情報の所在を掲載したに過ぎないものが、処罰対象となったことに、サイト運営者は留意する必要がある。 ?他人のホームページにリンクを張る場合 (無断リンク)について、著作権侵害が行われているウェ
個人情報保護法ではなく、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が適用されるようです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO059.html 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年五月三十日法律第五十九号) (目的) 第一条 この法律は、独立行政法人等において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、独立行政法人等における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、独立行政法人等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 https://twitter.com/bengo4topics/status/570213800793616384 本日午後15時45分に配信した記事『東大が「匿名ツイッターユーザー」を特定・電話で呼び出し――これって問題ないの?
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