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大阪市生野区でタクシーが歩行者らをはねて7人が死傷した事故で、自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷)の罪に問われた斉藤敏夫被告(76)に対し、大阪地裁(渡部市郎裁判長)は4日、禁錮3年(求刑禁錮5年)の判決を言い渡した。弁護人は無罪を主張したが、判決は「被告が認知症だったことを考慮しても、注意義務違反は認められる」と退けた。 判決によると、斉藤被告は昨年3月、赤信号を無視して交差点に入り、横断歩道を渡っていた女性2人を死亡させた。その後もブレーキとアクセルを踏み間違えて車に衝突するなどして、5人に重軽傷を負わせた。 斉藤被告は「自分が100%悪い」と起訴内容を認めたが、弁護人は認知症で過失は問えないとして、無罪を主張した。 判決は、被告の精神鑑定をした医師が「認知症の影響で1日の中で短時間、意識レベルが変わることはない」と述べたと指摘。事故直前まで普段通り仕事をしており、無罪とすべきほ
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