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アマチュア無線によるFPVドローンについては、現在、ドローンの操縦に2.4GHz帯の免許不要局を使用し、 ドローンからの画像伝送に5GHz帯のアマチュア無線局を使用する場合が多い状況です。 以下の条件を満たす場合は、無線従事者資格を持たない者が、アマチュア無線の周波数帯を使用するFPVを利用したドローンの操縦の体験を行うことが可能です。 図 アマチュア無線局によるFPVドローンの一般的な利用形態 無線従事者資格を持たない者が体験利用できる場合の条件 ①アマチュア無線によるFPVドローン利用時の注意事項を遵守すること ②無線従事者の管理下にあること FPVドローンに搭載されている画像伝送装置はアマチュア無線局の無線設備です。このため、電源のON-OFFやチャンネル設定等といった無線設備の操作は無線従事者でなければ行うことができません。(電波法第39条の13、電波法第113条) また、他の無線
アマチュア無線の社会貢献活動での活用に係る基本的な考え方 本資料は、あくまでも現時点での一般的な考え方等を示すものであり、個別事案に対する考え方等は、当該事案における事実関係を前提にし、事案ごとに法令の趣旨を踏まえて実質的に判断されるものであることに御留意ください。 本資料における記載は、すべてを網羅的に記載したものではなく、将来における総務省の考え方等や解釈を保証するものではありません。 また、必要に応じて、随時更新することとしています。 社会貢献活動でのアマチュア無線の活用(リーフレット) 制度の趣旨について 1アマチュア無線が社会貢献活動等で活用できるようになりますが、制度改正の概要を教えてください。 非常災害時等のボランティア活動や、国や地方公共団体等の施策で共助を背景とする地域における活動等について、アマチュア無線を身近なくらしの中で活用できるよう、アマチュア無線の定義を明確化し
1.無線LANの周波数と利用可能場所 無線LANは大きく分けて2.4GHz帯、5GHz帯及び6GHz帯の周波数帯を使用し、5GHz帯はさらに5.2GHz、5.3GHz、5.6GHz帯と使用条件が相違します。 これまで屋外利用可能な周波数帯は2.4GHz帯と5.6GHz帯でしたが、平成30年2月に情報通信審議会からの一部答申を受け、平成30年6月から条件付で5.2GHz帯の屋外利用が可能になりました。 また、令和4年9月から利用可能となった6GHz帯では、EIRP25mW以下のVery Low Power(VLP)に限り、屋外での利用が可能になりました。 周波数帯 2.4GHz帯 (2400-2497MHz) 5GHz帯 6GHz帯 (5925-6425MHz) 5.2GHz帯 (5150-5250MHz) 5.3GHz帯 (5250-5350MHz) 5.6GHz帯 (5470-5730M
担当: 総合通信基盤局電波部 基幹・衛星移動通信課基幹通信室(Wi-Fi、Bluetoothについて) 移動通信課(sXGPについて) 移動通信課新世代移動通信システム推進室(LPWA、その他の対象規格について) 電波政策課(制度全般、Web届出システムについて)
Copyright©2019 NTT corp. All Rights Reserved. 次世代高効率無線LAN規格 IEEE 802.11axに関する国内外の動向 平成31年3月7日(木) 日本電信電話株式会社 NTTアクセスサービスシステム研究所 浅井 裕介 総務省MRA国際ワークショップ2019 2 Copyright©2019 NTT corp. All Rights Reserved. 2 もくじ 1. IEEE 802.11axの標準化動向 2. IEEE 802.11axの技術概要 3. 日本における電波法規則改正に向けた動向 4. IEEE 802.11axのための新たな技術的条件 (案) 3 Copyright©2019 NTT corp. All Rights Reserved. 3 もくじ 1. IEEE 802.11axの標準化動向 2. IEEE 802.11a
1. Web-API機能について 利用者の皆様が保有するシステムからインターネットを経由して、技術基準適合証明等を受けた機器の検索機能に条件を指定してリクエストを送信すると、指定された条件に基づき、技術基準適合証明等を受けた機器の検索機能で動的にデータが生成されデータを応答します。 Web-APIのアーキテクチャスタイルは、REST方式です。 2. 提供する機能及び取得可能なデータ 技術基準適合証明等を受けた機器の件数を取得する機能(件数取得API) 件数取得APIは、検索条件を指定してリクエストを送信することで、指定した検索条件に当てはまる技術基準適合証明等を受けた機器の件数を取得することができます。 電波利用ホームページの「技術基準適合証明を受けた機器の検索」で検索条件を指定して得られる技術基準適合証明を受けた機器の件数と同等です。 技術基準適合証明等を受けた機器の詳細情報を取得する機
14M3 G1D 2412-2472MHz(13波) 8.10mW/MHz 17M9 D1D 2412-2472MHz(13波) 5.80mW/MHz 18M7 D1D 2412-2472MHz(13波) 5.80mW/MHz 1M06 F1D 2402-2480MHz(40波) 0.900mW
1.ドローン等に用いられる無線設備について ロボットを利用する際には、その操縦や、画像伝送のために、電波を発射する無線設備が広く利用されています。これらの無線設備を日本国内で使用する場合は、電波法令に基づき、無線局の免許を受ける必要があります。ただし、他の無線通信に妨害を与えないように、周波数や一定の無線設備の技術基準に適合する小電力の無線局等は免許を受ける必要はありません。 特に、上空で電波を利用する無人航空機等(以下「ドローン等」という。)の利用ニーズが近年高まっています。 国内でドローン等での使用が想定される主な無線通信システムは、以下のとおりです。 分類 無線局免許 周波数帯 最大送信出力 主な利用形態 備考 無線従事者資格
1.制度の概要 電波の利用における混信等を防止するため、国内で使用される無線設備は、電波法第三章に定める技術基準に適合している必要があります。(技術基準への適否については、技適マーク等(図1)の有無により確認できます。) ただし、訪日観光客等が自ら持ち込む無線設備(携帯電話端末・BWA端末、無線LAN端末等)については、無線設備の利用の円滑化を図るため、技適マークが付されていない機器であっても、電波法に定める技術基準に相当する技術基準に適合する等の条件を満たす場合かつ入国の日から90日以内に限り、日本国内での利用を可能としています。 2.対象となる携帯電話端末・BWA端末 日本の技術基準に相当する技術基準(国際標準)に適合するものであり、海外から持ち込んだ者が国際ローミング又は日本国内の携帯電話事業者・BWA事業者のSIMカードにより使用するもの。 詳しくは携帯電話事業者又はBWA事業者に
連絡先 ・登録証明機関、MRAについて 総務省本省(代表) 03-5253-5111 その他の事項は、お近くの総合通信局にお問合わせください。 住所 〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館
電波の利用における混信等を防止するため、無線設備は電波法第三章に定める技術基準に適合する必要があります。 平成27年5月22日に公布された、電気通信事業法等の一部を改正する法律において、海外から訪日観光客等が持ち込む無線設備の利用の円滑化を図るため、訪日観光客等が日本国内に持ち込むWi-Fi端末等について、電波法に定める技術基準に相当する技術基準に適合する等の条件を満たす場合に、一定の期間、日本国内での利用を可能とする規定の整備が行われました。
1.背景 サービスエリアが広く、高速・大容量のデータ伝送が可能な携帯電話等の端末を無人航空機(ドローン等)に搭載し、画像・データ伝送等に利用したいとのニーズが高まっています。 一方、携帯電話等の移動通信システムは、地上での利用を前提に設計されていることから、携帯電話等の端末の上空での利用に関する受信環境調査を実施したところ、無人航空機に搭載した場合の通信品質が安定的に確保されない場合があり、かつ、上空で利用される携帯電話端末の台数が増加した場合は、地上の携帯電話等の利用へ影響を与えるおそれがあるなどの課題(下図参照)が明らかとなったため、平成28年7月から実用化試験局の制度を適用可能とし、これらの課題について検証を行ってきました。 その後、令和元年6月から情報通信審議会における技術的検討を経て、令和2年12月に、高度150m未満の空域において、一定の条件(3項を参照)に合致する携帯電話等の
無線設備試買テスト 総務省では、インターネットや実店舗等の市場に流通している無線設備を購入して電波の強さ等を測定し、電波法の基準に適合するか確認する取組(無線設備試買テスト)を実施しています。 測定の結果、電波法第3章に定める技術基準に適合しない無線設備や発射する電波が電波法に定める著しく微弱の基準の許容値を超えることが明らかな無線設備に関する情報を公表しています。 令和6年度第1次掲載分 令和5年度掲載分 令和4年度掲載分 令和3年度掲載分 令和2年度掲載分 令和元年度掲載分 平成30年度掲載分 平成29年度掲載分 平成28年度掲載分 平成27年度掲載分 平成26年度掲載分 平成25年度掲載分 試買テスト対象一覧(平成25年度~令和5年度) 業者の名称欄には、設備本体、パッケージ、取扱説明書等に記載されているものを掲載しています。 電波法で定める無線局の免許が不要となる「発射する電波が著
<BODY text = "#000000" bgcolor="#ffffff"> <P>お使いのブラウザはフレーム対応ではありません。</P> </BODY>
1.地域BWAシステムの目的 地域広帯域移動無線アクセス(地域BWA:Broadband Wireless Access)システムは、2.5GHz帯の周波数の電波を使用し、地域の公共サービスの向上やデジタル・ディバイド(条件不利地域)の解消等、地域の公共の福祉の増進に寄与することを目的とした電気通信業務用の無線システムです。 地域BWA制度の概要(ハンドブック) 導入を検討している地方自治体や事業者向けに地域BWAの制度趣旨や事務手続きの要点等を解説したハンドブックは下のリンクよりダウンロードできます。 地域BWA制度の概要(PDF版) ダウンロード 地域BWAの利活用事例集 地域WiMAX推進協議会が作成した「地域BWA利活用事例集」を同協議会ホームページよりダウンロードできます。 地域BWA利活用事例集 2.地域BWAサービスの対象区域及びイメージ例 地域BWAのサービス区域は、1つの
〒060-8795 北海道札幌市北区北8条西2-1-1 (札幌第1合同庁舎) 北海道総合通信局 無線通信部 航空海上課 TEL 011-709-2311 (内線4615)
不必要な電波(不要電波)をできる限り低減させることによって、電波利用環境の維持、向上及び電波利用の推進を図るため、WRC(世界無線通信会議)において、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に関する無線通信規則(RR)の改正が行われました。 国内においては、無線通信規則(RR)の改正を踏まえ、情報通信審議会における技術的条件の審議及び電波監理審議会における関係省令の改正案の審議を経て、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準等の関係省令及び関係告示が改正され、平成17年12月1日から新たな許容値が適用されています。 これまで、旧スプリアス規格(不明なものも含みます。以下同じ。)の無線設備については、その使用期限を令和4年11月30日までとしていましたが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等による無線設備の製造や移行作業に遅れが生じていることを考慮し、令和3年8月に無線
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登録修理業者とは(95KB) 1.制度化の背景 携帯電話端末(特別特定無線設備)の修理をする場合、その製造業者に修理を依頼することが一般的ですが、スマートフォンの急速な普及などに伴い、製造業者以外の第三者である修理業者が修理や交換を行う事例がみられるようになりました。 その一方で、その第三者が携帯電話端末を修理することによって、修理後の携帯電話端末(特別特定無線設備)の性能が電波法で規定している技術基準に適合するかどうか不明確になる等の点が懸念されていました。 このような背景を受け、修理の箇所及び修理の方法が適正で修理後の無線設備が技術基準に適合していることを第三者である修理業者自らが確認できるなど電波法で定める登録の基準に適合する場合には、総務大臣の登録を受けることを可能とする登録修理業者制度を導入しました。 携帯電話端末(特別特定無線設備)は、電波法の適用を受ける無線設備であるとともに
1.概要 総務省では、有限希少な電波資源の有効利用を促進するとともに、新たな電波利用システムの導入や周波数の需要増に対応するため、平成16年度以降、「周波数再編アクションプラン」を策定し、公表しています。 なお、「周波数再編アクションプラン」は、総務大臣が実施する電波の利用状況の調査及び電波監理審議会が実施する電波の有効利用の程度の評価の結果等を踏まえ、逐次⾒直しを⾏っています。 2.周波数再編アクションプラン 「周波数再編アクションプラン(令和5年度版)」 「周波数再編アクションプラン(令和5年度版)」概要 3.関連資料 周波数再編アクションプラン(令和5年度版)の公表 【令和5年12月20日 報道発表】 電波の利用状況の調査結果及び評価結果 周波数割当計画
地上系放送事業者 令和5年11月1日現在 放送対象地域 放送事業者名 1/10を超える議決権を有する者の氏名又は名称 議決権の総数に対する議決権の比率(%)
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1.超長波(VLF:Very Low Frequency) 超長波は、10~100kmの非常に長い波長を持ち、地表面に沿って伝わり低い山をも越えることができます。 また、水中でも伝わるため、海底探査にも応用できます。 2.長波(LF:Low Frequency) 長波の波長は、1~10kmで、非常に遠くまで伝わることができます。1930年頃まで電信用として利用されていましたが、大規模なアンテナと送信設備が必要という欠点と、短波通信の発展により、電信用にはあまり用いられなくなっています。 長波の一部は、ヨーロッパやアフリカ等でラジオ放送に使われているほか、日本では船舶や航空機の航行用ビーコン及び電波時計などに時間と周波数標準を知らせるための標準周波数局に利用されています。 3.中波(MF:Medium Frequency) 中波の波長は、100~1000mで、約100kmの高度に形成される電
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