旧優生保護法のもとで不妊手術を強制させられたとして聴覚に障害がある福岡県の夫婦が国に賠償を求めた裁判で、福岡地方裁判所はこの法律は憲法に違反するとして国に賠償を命じる判決を言い渡しました。 福岡県内に住むいずれも聴覚に障害のある夫婦は、旧優生保護法のもと、結婚の1週間ほど前の1967年に夫が何の説明も受けないまま病院に連れていかれ、不妊手術を強制されたなどとして国におよそ4400万円の賠償を求める訴えを起こしました。 夫は3年前の2021年、裁判の途中で83歳で亡くなり、妻などが裁判を引き継ぎました。 30日の判決で福岡地方裁判所の上田洋幸 裁判長は、夫に残る傷を確認した状況などから不妊手術を受けていたことを認めたうえで、旧優生保護法は憲法に違反すると判断しました。 そのうえで、手術から20年以上がたち、賠償を求められる「除斥期間」が過ぎたなどと国が主張したことについては「国が法律を推進す