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特許や意匠、商標など知財にまつわる注目の最新ニュースについて、弁理士の内田直樹先生が分かりやすく解説! 今回は、「あの名作漫画が特許審査の引用文献として参照されている」という豆知識です。 内田うちだ直樹なおき先生 弁理士。知財系メディア「Toreru Media」などで、Uchida の筆名で知財関連記事を多数執筆。「知財×こち亀」について専門家として情報発信したいがゆえに弁理士を志し、2023年弁理士登録。好きな『こち亀』キャラは「山田山田男」。 1976年から2016年まで『週刊少年ジャンプ』に連載され、単行本は201巻に及ぶ、秋本治の人気漫画『こちら葛飾区亀有公園前派出所』(以下『こち亀』)。時代を撃つギャグや下町情緒の魅力の他、ユニークな発明やビジネスモデルの宝庫としても知られ、『こち亀』で描かれたアイデアを想起させる商品やサービスが世の中に登場することも。2023年3月にも「大手
平成30年5月 特許庁総務部企画調査課 特許庁では、今後の進展が予想される注目の技術テーマについて、特許情報等を分析する特許出願技術動向調査を実施し、その調査結果を公開しております。 近年、知財情報の分析・活用の重要度が高まり、特許出願技術動向調査ではカバーしきれないユーザー特化型の知財情報分析の需要が高まっております。様々な技術情報が蓄積されている特許情報の分析は、企業等における研究開発戦略や提携先の探索等の事業戦略に有用であり、この活用を進めることで、我が国におけるイノベーションのさらなる促進が期待されます。 より広く手軽に特許情報分析サービスを利用し、知財情報の活用を促進するため、無料で提供されている知財インテリジェンスサービスを紹介いたします。 特許庁では、中小企業等を対象に、さらに以下の支援サービスも行っております。 特許情報の分析活用を支援します(特許情報分析支援事業) 中小企
令和3年9月 特許庁商標課商標審査基準室 特許庁では、審査の的確性及び迅速性の向上のために、皆様からの情報提供を広く受け付けています。 商標登録出願に係る商標が商標の登録要件を満たしていない、あるいは商標の不登録事由に該当する等の審査に有用な情報を提供していただくことが可能です(商標法施行規則第19条(情報の提供))。 審査に有用な情報を提供していただくことは、より迅速かつ的確な審査に役立ちますので、皆様の御協力をお願いいたします。 1.情報提供制度の概要 (1) 情報提供をすることができる者 誰でも情報提供をすることができます。匿名で情報提供することもできます(※)。 ※匿名の場合は、提供した情報の利用状況について、フィードバックを受けることはできませんので御注意ください。 (2) 情報提供の対象となる商標登録出願 情報提供は、特許庁に係属している商標登録出願について行うことができます。
2024年8月30日 特許庁 特許庁では、発明やイノベーション、知的財産権制度について具体的な事例とともにご紹介するコンテンツ「イノベーションに寄与した日本の発明」、「子ども発明家に聞きました!」を特許庁HPで公開しています。知財初心者や将来の産業を支える子ども・学生等の若年層にもイノベーション創出及び知的財産制度の重要性を理解できるような内容です。是非ご覧ください。 1. イノベーションに寄与した日本の発明 日本で初めて開発され世界に拡がった発明等をご覧いただくことで、若年層を含めた幅広い層に、イノベーションを創出する発明を生み出すことの意欲につなげていただければ幸いです。 具体的な事例は以下をご覧ください。 「QRコード」(株)デンソーウェーブ(PDF:1,701KB)
マルチマルチクレームの制限について 令和5年4月 特許庁調整課審査基準室 特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令(令和4年2月25日経済産業省令10号)が公布され、令和4年4月1日に施行されました。 本省令改正により、施行後にする特許出願及び実用新案登録出願において、マルチマルチクレーム(注)は認められなくなりましたので、出願をする際にはご注意ください。また、請求の範囲にマルチマルチクレームが含まれるか否かをチェックするためのツールも提供していますので、ご活用ください。 (注)省令改正により制限された「マルチマルチクレーム」とは、「他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項」を意味します。 更新情報(令和5年4月28日) ・マルチマルチクレーム制限後の出願状況について 更新情報(令和4年7
特許や意匠、商標など知財にまつわる注目の最新ニュースについて、内田・鮫島法律事務所の先生が分かりやすく解説! 今回は、松山市発祥の野球拳おどりと株式会社 明治「たけのこの里」のトピックについて解説します。
I-OPEN SPECIAL WEBSITE外部サイトへリンク I-OPEN PROJECT参加者募集2023/10/2-10/23まで あなたの「知」が 社会課題を解決する「財」となる 社会の大きな変化の背景には、常にさまざまな技術や資源を創造的な視点で読み解き、 価値観のパラダイムシフトを巻き起こしていく人の姿があります。 I-OPENプロジェクトでは、誰かの助けになりたい、社会をより良くしたい、 そんな想いと創造力から生まれる知的財産をいかして、未来を切りひらく人々を支援していきます。
1. 概要 「中小企業のためのデザイン経営ハンドブック」は、中小企業がデザイン経営を自社に活かすための冊子です。 多くの中小企業が、デザイン経営を自社に活かすためには、どうすればいいか。 提案するのは、自社にあった「入り口」から実践してみること。すべての会社が同じセオリーに従っても、なかなか効果は出ない。悩みを抱える企業が自分たちに合ったやり方を実践するための、9つの「入り口」を紹介する。 ~本文より抜粋~ デザイン経営9つの「入り口」 9つの入り口の解説(一部抜粋) PART1 会社の人格形成 ~キャラクターの確立からはじめる~ 意思と情熱をもつ(MISSION) 歴史や強みを棚卸しする(IDENTITY) 未来を妄想する(VISION) PART2 企業文化の醸成 ~カルチャーの醸成からはじめる~ 社員の行動変容を促す(BEHAVIOR) 社内外の仲間を巻き込む(COLLABORATI
令和3年4月 特許庁調整課審査基準室 特許の専門家でない方も特許審査に親しんでいただきたい、より多くの方に審査基準に興味を持っていただきたい、審査基準を理解していただくためのハードルを下げたい、そんな思いから、世界でも類を見ない新たな試みとして、特許の審査基準の基本的な考え方を漫画化いたしました。社会的関心の高いAI・IoT関連技術を題材として取り上げましたが、特許審査の基本的な考え方は他の分野とも共通するため、AI・IoT関連技術以外の分野に興味のある方も是非ご覧ください。 漫画審査基準~AI・IoT編
2020年12月22日 特許庁総務部普及支援課 平素より、特許公報類(以下、「公報」という。)の活用に御理解と御協力をいただき御礼申し上げます。 特許庁業務・システム最適化計画(2013年3月15日策定)に基づき、公報システム刷新(2022年1月に稼働予定)に対応した公報の発行について、以下のとおりお知らせします。 1.公報システム刷新に対応した公報の発行について 公報システム刷新に対応した公報については、新たに公報発行サイト(新URL)を立ち上げ、2022年1月12日から発行する予定です。 2.公報システム刷新による主な変更点 (1)公開公報(特許)、登録公報(特許及び実用新案) 「毎週発行」から「毎日発行」を原則とする。 採用するWIPO標準を「ST.96」とする。 PDF(Portable Document Format)ファイルの収録を廃止。 法律で定められていない再公表特許を廃止
~特許庁のオープンイノベーションに関する取組をご紹介します~ オープンイノベーション促進のためのマナーブックについて 事業会社・スタートアップ(2023年5月作成) 事業会社とスタートアップのオープンイノベーション促進のためのマナーブック(PDF:5,035KB) 大学・大学発ベンチャー(2024年4月作成) 大学とスタートアップのオープンイノベーション促進のためのマナーブック(PDF:4,185KB) 大学・事業会社(2024年4月作成) 大学と事業会社のオープンイノベーション促進のためのマナーブック(PDF:4,276KB) 「OIモデル契約書(大学編)」解説パンフレット・マナーブックの公表について 「OIモデル契約書(大学編)」解説パンフレット・マナーブックの公表について(PDF:347KB) ※上記資料はOIモデル契約書(大学編)解説パンフレット・マナーブック公表時(2024年4月
2. 改正項目と施行期日 意匠法は、以下の項目(青囲み内)について改正されました。改正意匠法は、ほとんどの規定が令和2年4月1日に施行済みであり、残る一部の規定については、令和3年4月1日に施行されました。 3. 改正内容 (1)保護対象の拡充(令和2年4月1日施行) これまでは、意匠法の保護対象は「物品」に限られ、不動産や固体以外のものなど、「物品」でないものは保護されませんでしたが、改正により保護対象を拡充し、新たに「画像」、「建築物」、「内装」のデザインについても、登録ができるようになりました。 物品に記録・表示されていない画像デザインも保護できるよう、「画像」そのものも保護対象に。また、不動産である建築物のデザインも保護できるよう、「建築物」も保護対象に。 複数の物品、壁、床、天井等から構成される「内装」のデザインについても、一意匠として登録可能に。 (2)関連意匠制度の拡充(令和
2020年度『知的財産権制度入門』はPDF形式で提供しております。 下記のテキストは社内研修等での利用を目的として、テキストを全部・一部ともダウンロードの上ご利用いただけます。 ※本テキストは、令和2年4月1日時点の情報を掲載しております。 ご利用の際は、必ず「このサイトについて」を御一読の上、出典等を明記してご利用ください。 一括ダウンロード(※ファイルサイズが大きいので御注意ください)(PDF:25,926KB) 知的財産権制度入門 表紙・裏表紙(PDF:791KB) 目次(PDF:220KB) 周辺地図(PDF:594KB) I 概要編 第1章 知的財産権と産業財産権制度の概要(PDF:923KB) 第1節 知的財産権とは 第2節 産業財産権制度とは 第2章 産業財産権の概要 第1節 特許制度の概要(PDF:3,860KB) [1]特許制度の目的 [2]特許法上の発明(保護対象) [
令和5年4月 特許庁総務部企画調査課 特許庁では、知財人材の育成と知財マインドの向上を目的に、対象者にあわせた知財の教材・参考書の作成・普及に取り組んできました。 これまでに作成した知財の教材・参考書を無償で提供しておりますので、是非、ご活用ください。 なお、各教材は、正確を期して開発したものですが、古くなった情報を含んでいる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。 知財の教材・参考書一覧 タイトル 概要 主な対象者
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を使うと、商標を無料で閲覧することができます。ここでは、称呼(読み方)で検索する事例を紹介します。 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)(外部サイトにリンク) 「商標検索」の機能のうち、「称呼(類似検索)」の検索項目を使うと、称呼が類似する可能性がある商標を広く検索できます。 (1) メニューから「商標検索」を選択します。 (2) 検索対象種別の中から「出願・登録情報」を選択し、(3) 検索項目のプルダウンから「称呼(類似検索)」を選択します。 (4) キーワード入力欄に称呼(読み方)を全角カタカナで入力して検索します。 「商標検索」の機能のうち、「商標(検索用)」の検索項目を使うと、入力された文字を含む商標を検索できます。 検索項目のプルダウンから「商標(検索用)」を選択し、キーワード欄に検索したい文字を全角で入力して検索します。
初心者の方にも分かりやすい意匠制度の紹介動画を配信しています。ぜひご覧ください。 「意匠権 ものづくりの強い味方」 日本語版(意匠権 ものづくりの強い味方) 英語版(Design Rights: Protector of Originality) 1.意匠とは 魅力的なデザインは、市場での競争力を高める一方で、模倣の対象になり得ます。 意匠制度は、新しく創作された意匠を創作者の財産と位置付け、その保護と利用のルールについて定めることにより、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与することを目的としています。 意匠法の保護対象となる「意匠」とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいい、物品の「部分」のデザインも「意匠」に含まれます。 また、令和2年4月から、物品に記録・表示されていない画像や、建築物、内装のデザインについても、新たに意匠法の保
令和2年度弁理士試験につきましては、令和2年4月7日に発表された新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言を踏まえ、実施時期を延期することといたします。 現時点では、9月以降の実施を予定しております。具体的な日程については、改めて、特許庁ホームページに掲載いたしますのでご確認ください。 (令和2年4月10日20時現在) [更新日 2020年4月10日]
令和5年4月7日更新 特許庁 特許庁では、令和2年4月以降、特許、実用新案、意匠及び商標に関する出願等の手続について、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、期間内に手続ができなくなった場合の取扱いについて柔軟な対応を御案内しておりました。 このたび、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等を踏まえ、これまで、新型コロナウイルス感染症により影響を受けていた場合に定めていた取扱いを終了し、従来の救済措置の運用に戻すことにします。 この従来の救済措置の要件適用は、手続期間(法定期間又は指定期間(期間延長される前の期間))の末日が令和5年5月9日(火曜日)以降の手続が対象となります。 なお、手続期間の末日が5月8日(月曜日)以前の手続については、引き続き、以下「特許庁への手続について」に記載の新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続における救済措置が適用されます。 特許庁へ
平成28年5月17日 特許庁 最近、一部の出願人の方から他人の商標の先取りとなるような出願などの商標登録出願が大量に行われています。しかも、これらのほとんどが出願手数料の支払いのない手続上の瑕疵のある出願となっています。 特許庁では、このような出願については、出願の日から一定の期間は要するものの、出願の却下処分※1を行っています。 また、仮に出願手数料の支払いがあった場合でも、出願された商標が、出願人の業務に係る商品・役務について使用するものでない場合(商標法第3条第1項柱書)※2や、他人の著名な商標の先取りとなるような出願や第三者の公益的なマークの出願である等の場合(同法第4条第1項各号)※3には、商標登録されることはありません。 したがいまして、仮にご自身の商標について、このような出願が他人からなされていたとしても、ご自身の商標登録を断念する等の対応をされることのないようご注意ください
令和2年2月 概要 令和2年4月1日から特許料等の納付時期の徒過による権利失効の防止を目的に「特許(登録)料支払期限通知サービス」を開始します。 本サービスは、アカウント登録を行った者が希望する特許(登録)番号に対して、特許料等の次期納付期限日をメールにてお知らせするサービスであり、主に中小企業・個人事業主・個人の権利者を対象としたサービスになります。 重要 本サービスを利用する際の注意事項について (1)本サービスは、次期納付期限が到来する前の注意喚起であるため、権利を維持するためには、別途決められた期間内に特許(登録)料納付の手続が必要となりますのでご注意ください。 (2)特許権・実用新案権・意匠権については、最終納付年分までの納付が完了していても、最終納付年分の翌年分の納付期限のメールがシステムの仕様上配信されてしまいます。そのため、最終納付年分まで納付が完了しているかを特許(登録)
知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。 産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングやロゴマークなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持したりすることによって、産業の発展を図ることを目的にしています。 これらの権利を取得することによって、一定期間、新しい技術などを独占的に実施(使用)することができます。 特許権自然法則を利用した、新規かつ高度で産業上利用可能な発明を保護例/通信の高速化、携帯電話の通信方式に関する発明 実用新案権物品の形状、構造、組合せに関する考案を保護例/携帯性を向上させたベルトに取付け可能なスマートフォンカバーの形状に関する考案 意匠権独創的で美感を有する物品の形状、模様、色彩等のデザインを保護例/美しく握りやすい曲面が施
よく来たな・・・、 「商標拳」の会得を志す者よ。 ビジネスに携わる全ての者に 役立つ拳法。それが「商標拳」。 さあ、時は待ってくれぬ。 自社ビジネスの権利を守る、 偉大な力を伝授するぞ。
~先行技術調査をサポートする関連情報を掲載しています~ 1.全技術分野共通の情報 1.特許制度の概要を知りたい 特許法と審査基準の知識 全般的な説明 知的財産権制度入門テキスト 知的財産権をこれから学びたい、興味があるなど、初心者等を対象にした知的財産権に関する「初心者向け説明会」のテキスト 審査基準(外部サイトへリンク) 調査業務を行うのに必要な、審査基準の基礎的な知識を分かりやすく解説したもの 特許法概論(外部サイトへリンク) 調査業務を行うのに必要な、特許法の基礎的な知識を分かりやすく解説したもの 実用新案やPCT制度の知識 実用新案の基礎的要件と審査の運用(PDF:700KB) 実務に沿う形で基礎的要件を中心に、実用新案制度の概要、出願手続等をまとめたもの PCT国際出願制度の概要(PDF:3.3MB) 特許庁ホームページにて公開されている資料(知的財産権制度説明会(実務者向け)テ
デザインの力をもっとビジネスに活かしてもらうべく意匠法が改正され、令和2年4月1日に施行されます。 法改正の背景とポイントは? 日本で意匠条例が制定されたのは130年ほど前、明治時代のこと。そのとき以来、意匠権として法律で保護され、独占できる対象は「物品(=有体物である動産)の形状や色彩など」に限られていました。しかし近年、IoT・AIなどの新技術の発展により、デザインの対象や役割が広がってきており、現在の意匠法による保護では十分ではなくなってきていました。そこで日本でも、時代に合わせ保護対象などを見直すことで、デザインの力をもっとビジネスに活かしてもらいたいと考えました。 改正の大きなポイントは2点。「保護対象の拡充」と「関連意匠制度の拡充」です。前者は「物品」のみならず、無体物である「画像」、不動産である「建築物」、「内装」まで保護するものです。物品の枠組みを超えるのは、立法以降初めて
【出願したい!まずその前に…】 そもそも特許って?特許権を取るメリットは? 特許権は出願したらすぐに取れるの?特許権を取るにはいくらかかるの? 出願前にやるべきことは? 【いざ、出願!】 出願までの流れ 出願書類の様式ダウンロード(外部サイトへリンク) 願書の書き方が知りたい(外部サイトへリンク) 電子出願がしたい(電子出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)) 早く審査してほしい 【出願したら…気になるその後】 出願しただけでは審査は始まらない? 審査結果はいつわかる? 拒絶理由通知が来た。どう対応すればいい? 【査定が届いた!次の手続きについて】 特許査定が届いた。次はどうすればいいの? 拒絶査定が届いた。でも納得できない… 【他の権利についても知りたい】 スッキリわかる知的財産権 特許を出願する前に、知っておいてもらいたい基本を3点紹介します。 技術的思想の創作である「発明」が
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