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ドラクエ3
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政府は、2024年3月1日、地方自治法の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)を閣議決定し、法案を国会に提出した。 当連合会は、本年1月18日付けで「第33次地方制度調査会の「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申」における大規模な災害等の事態への対応に関する制度の創設等に反対する意見書」(以下「意見書」という。)を公表し、答申に基づく法案の国会提出に反対した。 意見書では、答申の「第4」で示された「大規模な災害、感染症のまん延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応」に関する「国の補充的な指示」の制度の創設は、2000年地方分権一括法により国と地方公共団体が「対等協力」の関係とされたことを大きく変容させるものであるとともに、自治事務に対する国の不当な介入を誘発するおそれが高いなどの問題があることを指摘した。 すなわち、答申の「第4」は、その根拠とする大規
事案の概要 湖東記念病院(滋賀県)に重篤な症状で入院していた患者B(72歳)に装着されていた人工呼吸器のチューブを引き抜いて酸素の供給を遮断して呼吸停止状態に陥らせて、急性低酸素状態により死亡させて殺害したとして、看護助手として勤務していた女性Aが殺人罪で起訴され、2007年5月に確定した有罪判決が、再審において無罪となったえん罪事件。 確定審での判断 Aは、捜査段階で自白していたが、公判では否認に転じ、無罪を主張した。しかし、第一審から上告審に至るまで、いずれもAを有罪とした。 (1)第一審(大津地裁2005年11月29日判決) 酸素供給が途絶した原因が人工呼吸器の誤作動や何者かの過失であるとは考えられず、何者かが故意にBを殺害しようとして酸素供給を途絶させることは人工呼吸器のチューブを外すなどの方法で容易にできることであり、また、その際、人工呼吸器の消音ボタンを押せばアラームを止めるこ
男性Aが、養女Bを強姦し、わいせつな行為をしたとして2011年に有罪判決が確定したものの、後にBが虚偽の証言をしたと申し出て再審において無罪となったえん罪事件。 確定審での判断 Aは、当初から一貫して、強制わいせつ、強姦の事実について否認した。それにもかかわらず、確定審はいずれの審級においてもAを有罪とした。 (1)第一審(2009年5月15日判決) 被告人が強制わいせつや強姦をしたというBの捜査段階および公判廷での供述について、①Bには養父である被告人から強姦被害等を受けたとの虚偽告訴をする特段の事情がないこと、②被害を打ち明けるまでに数年を要していたり、実母に問い詰められるまでは尻や胸を触られた旨打ち明けるに留まっていたなどの事情も存するが、当時のBの年齢や境遇からすれば、被害を打ち明けるまでの経過に何ら不自然・不合理な点はないこと、③虚偽被害のでっち上げを行う動機がなく信用できる兄で
2022年4月、地域での自立生活を求める重度障害者に対して、インターネット上で「殺処分でいいやん」「マジで死んでほしい」「何が目的で生きてるのか意味が不明」等の投稿がされた件で、2022年12月に東京地裁は相次いで「(障害を持つ)原告の生存する意義を否定」する違法な発言等として、投稿者の発信者情報の開示をプロバイダーに命じる判決を下しました。かかる事案からは、障害者の自立生活の実現が阻まれている要因の一つとして、一般市民の障害者に対する差別意識があることがうかがえます。 本シンポジウムでは、障害者の自立生活の実現を推進するために、参加者とともに日本に対して示された国連・障害者権利委員会の「総括所見」の内容を確認し、これを踏まえて障害者の自立生活を実現するための課題および今後行うべき具体的取組を明確化したいと考えております。
そもそも犯罪が成立しない事案について、会社の代表者らが逮捕・勾留され、検察官による公訴提起が行われ、約11か月もの間身体拘束された後、公訴提起から約1年4か月経過し第1回公判の直前であった2021年7月30日に検察官が公訴取消しをしたえん罪事件。 噴霧乾燥器と貨物等省令の改正 2013年10月、貨物等省令が改正され、一定の要件を満たす噴霧乾燥器は兵器転用が可能になるため、これらを輸出する際に、経産省の許可を要することとなった。なお、大川原化工機株式会社(以下「大川原社」という。)は噴霧乾燥器メーカーのリーディングカンパニーとして、法改正にあたって経産省や安全保障貿易情報センター(CISTEC)に協力してきた。 ※噴霧乾燥器(スプレードライヤー) 液体を乾燥し粉体にする装置。液体を細かい霧状に噴霧し、熱風と効率よく接触させることで水分を蒸発させ、乾燥製品にするもの。 牛乳を噴霧すれば粉ミルク
事件の概要 1966年6月30日午前2時、静岡県清水市(現静岡市清水区)の味噌製造会社専務宅が全焼するという火事が発生しました。焼け跡からは、専務(41)の他、妻(38)、次女(17)、長男(14)の4人が刃物でめった刺しにされた死体が発見されました。 警察は、当初から、味噌工場の従業員であり元プロボクサーであった袴田巌氏を犯人であると決めつけて捜査を進めた上、8月18日に袴田氏を逮捕しました。 袴田氏は、当初否認をしていましたが、警察や検察からの連日連夜の厳しい取調べにより、勾留期間の満了する直前に自白しましたが、その後公判において否認しました。 事件の経緯 警察は、逮捕後連日連夜、猛暑の中で取調べを行い、便器を取調室に持ち込んでトイレにも行かせない状態にしておいて、袴田氏を自白に追い込みました。袴田氏は9月6日に自白し、9月9日に起訴されましたが、警察の取調べは起訴後にも続き、自白調書
岸田文雄内閣総理大臣は、本年2月1日の第211回通常国会予算委員会において、同性婚に関する質問を受け「極めて慎重に検討すべきだ」と消極的な見解を述べるとともに「家族観や価値観、社会が変わってしまう課題だ」と答弁した。 そして、報道によれば、内閣総理大臣前秘書官は、同月3日、記者団から総理大臣の前述の発言について質問され「(同性婚制度の導入について)社会が変わる。社会に与える影響が大きい」「秘書官室もみんな反対する」「隣に住んでいるのもちょっと嫌だ」「同性婚を認めたら国を捨てる人が出てくる」などと発言したとのことである。 前秘書官の当該発言は、多様な性的指向や性自認を認めず、性的少数者の尊厳を否定し社会から排除するに等しい差別発言であり、憲法13条及び14条並びに市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)2条1項、17条及び26条により保障される性的少数者の権利を侵害するものであり、
本意見書について 日弁連は、2022年12月16日付けで「「敵基地攻撃能力」ないし「反撃能力」の保有に反対する意見書」をとりまとめ、同月19日付けで内閣総理大臣及び防衛大臣宛てに提出しました。 本意見書の趣旨 政府は、2022年12月16日、新たな国家安全保障戦略、国家防衛戦略及び防衛力整備計画を閣議決定し、相手国の領域内にあるミサイル発射手段等を攻撃するためのいわゆる敵基地攻撃能力や、更には、攻撃対象を「敵基地」以外に拡大することになりかねない、いわゆる「反撃能力」の保有を進めようとしている。 しかしこれは、憲法9条の下で個別的自衛権の行使を認める従来の政府の憲法解釈においても、自衛権の発動の要件、とりわけ実力の行使は日本に対する外国からの武力攻撃の排除のために必要な最小限度のものに限られ、他国の領域における武力の行使は基本的に許されないとする原則に反し、また、相手国の領域に直接的な脅威
秘密保護法(特定秘密の保護に関する法律)とは、漏えいすると国の安全保障に著しい支障を与えるとされる情報を「特定秘密」に指定し、それを取り扱う人を調査・管理し、それを外部に知らせたり、外部から知ろうとしたりする人などを処罰することによって、「特定秘密」を守ろうとするものです。 国会審議の過程で、国民による反対の声が次第に大きくなっていきました。しかし、国会では十分な審議時間が確保されず、法案の問題点に関する疑問が政府関係者の答弁でも解消されないまま、採決が強行されました。 2013年12月6日、第185回国会で成立し、同年12月13日に公布され、2014年12月10日に施行されました。 秘密保護法はどんな内容? 秘密保護法は、その正式な名称を「特定秘密の保護に関する法律」といい、全27条からなる法律です。 私たち日弁連の強い反対にもかかわらず、2013年12月6日に成立し、翌2014年12月
本日午前11時30分頃、奈良市において参議院選挙候補者の応援演説を行っていた安倍晋三元内閣総理大臣が背後から銃撃されるという事件が発生した。 選挙期間の応援演説中に銃器を使用して尊い人命を脅かすことは、その動機がいかなるものであれ、国民を不安に陥れる卑劣な行為というだけではなく、言論の自由を封殺するものであって、基本的人権と民主主義に対する重大な攻撃であり、断じて許されるべきものではない。 当連合会は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする立場から、今回の凶行に対し強い憤りを表明し、今後とも表現の自由の保障に向けて一層の努力を続けるとともに、かかる暴力行為や、銃器犯罪を社会から根絶するよう、弁護士の使命を貫徹していくことをここに決意する。
「障害者」を「障がい者」、「障害」を「障がい」と表記することについては、これを相当とする意見、これを不相当とする意見があり、そのいずれかに統一することができません。当連合会の文書では、各方面の意見に基づき、「障がい者」、「障がい」の表記を使用することがありますが、これに統一するものでも、その使用を推奨するものでもありません。
国土交通省は、2021年12月、京王線車内で同年10月に起こった刺傷放火事件の再発防止策として、鉄道会社が新たに導入する車両に「防犯カメラ」を設置するよう義務付けることを前提として、設置すべき「防犯カメラ」の技術基準などを話し合う有識者会議を開催した。 同事件では、「防犯カメラ」が車内に設置されていなかったため、鉄道会社は状況把握に時間がかかったとされている。国土交通省は、被害を最小限に抑えるためには、車内の状況を迅速に把握する必要があると判断し、来年度にも国土交通省令を改正し、「防犯カメラ」の設置場所などの基準を盛り込みたいという。 しかしながら、罪のない不特定多数の市民に対する肖像権侵害が避けられないことから、「防犯カメラ」の設置については、少なくとも、その場所における犯罪等の発生の相当程度の蓋然性のほか、設置により予防効果が具体的に期待できること(防犯の有効性)が必要である。しかるに
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を機に、国会の憲法審査会等において、これらの事態に対応するために、憲法の改正により、緊急事態条項を創設することや衆議院議員の任期延長を検討すべきとの意見が強まっている。 この点、当連合会は、2017年2月17日に「日本国憲法に緊急事態条項(国家緊急権)を創設することに反対する意見書」を公表しており、また、2015年から2017年にかけて、全国の34の弁護士会及び弁護士会連合会が、災害を理由とすることも含めて日本国憲法に緊急事態条項(国家緊急権)を創設することに反対する意見書や会長声明を発出している。 緊急事態条項は、権力分立を停止し、政府に立法権や予算議決権を認めるものであることから、極度の権力集中による政府の権力濫用の危険性が高い。さらに、人権保障を停止することから、営業の自由や財産権のみならず、表現の自由や報道の自由等、民主主義の根幹をなす人権が大幅
株式会社ディーエイチシー・株式会社ディーエイチシー代表取締役𠮷田嘉明氏宛て警告 2022年3月28日 私企業ウェブサイトにおけるヘイトスピーチに関する人権救済申立事件(警告) (PDFファイル;364KB) 株式会社ディーエイチシーが運営する同社のウェブサイトに、「株式会社ディーエイチシー代表取締役会長・CEO 𠮷田嘉明」名義にて、 在日コリアン等について「チョントリー」「似非日本人はいりません。母国に帰っていただきましょう。」 「日本の中枢を担っている人たちの大半が今やコリアン系で占められているのは、日本国にとって非常に危険なことではなかろうか」などと 「会長メッセージ」及び「ヤケクソくじメッセージ」を掲載したことは、 憲法13条に基づく人格権として保障される在日コリアン等の出自を理由に差別され社会から排除されることのない権利、平穏に生活する権利を侵害し、 また憲法14条の平等権保障
本意見書について 日弁連は、2022年3月17日付けで「侮辱罪の法定刑の引上げに関する意見書」を取りまとめ、同日付けで法務大臣、総務大臣、衆議院議長及び参議院議長宛てに提出しました。 本意見書の趣旨 1 侮辱罪について、法定刑を引き上げ、懲役刑を導入することは、正当な論評を萎縮させ、表現の自由を脅かすものとして不適切であり、また、インターネット上の誹謗中傷への対策として的確なものとは言えないので、これに反対する。 2 インターネット上の誹謗中傷による権利侵害への対策としては、プロバイダ責任制限法を改正して発信者情報開示の要件を緩和し、損害賠償額を適正化するなど、民事上の救済手段の一層の充実を図るべきである。 (※本文はPDFファイルをご覧ください)
本文 現在、国会に提出されている「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」は、人権侵害の危険が極めて大きい。 その問題点は、次のとおりである。 防衛・外交にかかわる「国家秘密」の内容が、実質的に、広範囲・無限定であり、行政当局の恣意的専断を許すことになる。 「探知・収集」、「外国に通報」、「他人に漏らす」などの実行行為及び過失犯など、その行為類型もすべて、広範囲・無限定であり、調査・取材活動、言論・報道活動、日常的会話等のすべてが含まれる。 死刑を含む重罪の提案は、合理的な根拠を欠き、時代の流れに逆行して、著しく異常なものである。 予備・陰謀罪と独立教唆犯の提案も、また、罪刑法定主義と行為責任主義の原則に違反する。 今日、政治問題の多くが何らかの形で防衛・外交問題に結びついていること、国民がそれと知らないで「国家秘密」に接触する場合もありうることなどを考えるならば、刑罰による権力的
全ての人の尊厳は守られなければならない。 しかし、精神障害のある人の中には、入院を強いられた人、数十年もの長期にわたり地域で暮らすことなく精神科病院で一生を終える人、思春期の真っただ中で出口の見えない隔離強制に絶望し自死を選択する人、入院中の強制、侮辱、暴言、暴力、身体拘束等を受けて心に深い傷を負った人、地域の差別偏見によって孤立と貧困に喘ぎ、ときに否応なく社会から隔絶されることを恐れながら生きる人も少なくない。 長期間の入院隔離は、その人の人生に決定的かつ重大な影響を与える。人格、名誉、尊厳を傷つけ、地域で等しく教育を受け、人を愛し愛され、働き、家庭を築くなど、あらゆる場面において、人生選択の機会を奪い、人生の発展可能性を損なう。 これらの人権侵害は、精神障害のある人に対する特別な法制度がもたらしている。 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)は、精神障
1 手続の概要 1 生活保護開始申請の代理業務 生活保護を受給するためには、原則として、生活に困窮する方や、その扶養義務者ないし同居の親族が福祉事務所に申請(保護開始申請)をすることが必要です。弁護士が、この保護開始申請の代理業務を行っています。 2 生活保護変更申請の代理業務 生活保護受給中に生活状況が変わった場合、月々の生活保護費とは別に、一時的に支給される保護費(例えば転居費用、通院交通費等)がありますが、これらも原則として保護受給中の方からの申請(保護変更申請)によって支給されます。弁護士が、この変更申請の代理業務を行っています。 3 生活保護に関する福祉事務所との交渉代理業務 生活保護受給中には、指導指示が行われることがあります。 例えば、持つことを認められた自動車を他の目的に一切使用しないようになどといった内容です。このような指導指示に反した場合、弁明の機会が設けられた上で生活
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案」(重要土地等調査規制法案。以下「本法案」という。)は、本年6月1日の衆議院本会議で可決され、今後、参議院で審議される。 本法案では、内閣総理大臣は、閣議決定した基本方針に基づき、重要施設の敷地の周囲おおむね1000メートルや国境離島等の区域内に「注視区域」や「特別注視区域」を指定することができ、そして、その区域内にある土地及び建物(以下「土地等」という。)の利用に関し、調査や規制をすることができることとなっている。 しかしながら、本法案には、次のとおり重大な問題がある。 第一に、本法案における「重要施設」の中には、自衛隊等の施設以外に生活関連施設が含まれているが、その指定は政令に委ねられている。しかも、生活関連施設として指定されるためには、当該施設の「機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体
自由民主党は、5月29日、日本国を侮辱する目的で国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処するとする「国旗損壊罪」を新設するための刑法改正案を国会に提出した。自由民主党の説明では、現行刑法には、外国の国旗については損壊罪が明記されているが、自国の国旗に関する条文がないことが問題だという。 刑法における外国国章損壊罪が規定された理由は、それらの罪に当たる行為が外国を侮辱するものであることから、国際紛争の火種となり、外交問題にまで発展する可能性があり、ひいては日本の対外的安全と国際関係的地位を危うくするからとされている。他方、上記「国旗損壊罪」の保護法益は明確でないが、少なくとも外国国章損壊罪と同様の保護法益が存在しないことは明らかである。 日本において国旗とされる日の丸は国民の間に広く定着しており、愛着を感じる人も少なくない。しかし、国家の威信や尊厳は本来
英語版(English) 本日、政府は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」という。)及び「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下「特措法」という。)の改正案を閣議決定した。新型コロナウイルスの感染が急拡大し、医療環境が逼迫する等の厳しい社会状況の中、収束のための有効な施策が必要であることは論を俟たない。しかし、今回の改正案は、感染拡大の予防のために都道府県知事に広範な権限を与えた上、本来保護の対象となるべき感染者や事業者に対し、罰則の威嚇をもってその権利を制約し、義務を課すにもかかわらず、その前提となる基本的人権の擁護や適正手続の保障に欠け、良質で適切な医療の提供及び十分な補償がなされるとは言えない。さらに、感染の拡大防止や収束という目的に対して十分な有効性が認められるかさえ疑問である。当連合会としては、以下の点について抜本的な見直しがなされない
本意見書について 文化審議会著作権分科会法制度小委員会において「図書館関係の権利制限規定の見直し(デジタル・ネットワーク対応)に関する中間まとめ」が取りまとめられ、意見公募に付されました。 当連合会はこれに対する意見書を取りまとめ、2020年12月17日付けで文化庁に提出いたしました。 本意見書の趣旨 1 著作権法第31条第3項の改正に関する「入手困難資料へのアクセスの容易化」について、「送信対象資料の範囲等について現行の厳格な運用を尊重しつつ、利用者に直接インターネット送信することを可能とし、補償金制度は導入しないこと」とする中間まとめの結論に賛成する。 ただし、補償金制度の導入をせずに送信先拡大をする以上、将来の電子出版市場(潜在的市場)や権利者の利益等に悪影響を与えない形での厳格な運用が維持されることが必要である。また、送信サービスの対象となる著作物については、著作権者の申出による除
本意見書について 当連合会は、2020年10月21日付けで「令和2年種苗法改正法案に関する意見書」を取りまとめ、同日付けで衆議院農林水産委員会委員、参議院農林水産委員会委員、衆議院議院運営委員会委員長及び理事、参議院議院運営委員会委員長及び理事並びに各政党に提出しました。 本意見書の趣旨 令和2年通常国会(第201回国会)に提出され、継続審議となっている「種苗法の一部を改正する法律案」は、我が国の農林業の競争力強化を企図するものであるから、十分に審議を尽くした上、早期に同法が改正されることを求める。 (※本文はPDFファイルをご覧ください)
菅義偉内閣総理大臣は、2020年10月1日から任期が始まる日本学術会議(以下「会議」という。)の会員について、会議からの105名の推薦に対し、6名を任命から除外した。この任命拒否について、具体的な理由は示されていない。 会議は、「わが国の科学者の内外に対する代表機関」(日本学術会議法第2条)である。同法前文においては、「科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命」とするとされ、同法第3条には職務の独立性が明定されている。 さらに、その会員選出方法について、設立当初、全国の科学者による公選制によるものとされた。すなわち、職務遂行のみならず、会員選出の場面においても、名実ともに政府の関与は認められていなかった。会議が、一方では内閣総理大臣が所轄する政府の諮問機関とされながら、政
もしも、逮捕されたら 「犯人として警察に疑われてしまうことなんか、自分には起こらない。あり得ない。」、そのように考える人は多いかもしれません。 しかし、交通事故などで意図せず人に怪我をさせてしまった場合や、お酒に酔って喧嘩に巻き込まれた場合、あるいは全く身に覚えがなくても、警察に犯人として疑われ、逮捕されてしまうことは、日々、起こっています。 逮捕されてしまうことは、決して「あり得ない他人事」ではないのです。 当番弁護士を呼んでください 逮捕されたら、まず当番弁護⼠を呼んでください。 逮捕された⼈は、無料で1回、弁護⼠を呼んで相談することができます。これを当番弁護⼠制度といい、派遣される弁護⼠を「当番弁護⼠」といいます。 当番弁護⼠の派遣は、本⼈(年齢を問いません。)だけでなく家族でも依頼することができます。 本⼈が当番弁護⼠の派遣を依頼する場合は、警察官、検察官または裁判官に「当番弁護⼠
当連合会は、本年4月6日付けで「検事長の勤務延長に関する閣議決定の撤回を求め、国家公務員法等の一部を改正する法律案に反対する会長声明」を公表し、検察庁法改正法案を含む国家公務員法等の一部を改正する法律案に反対した。 検察庁法改正法案によれば、内閣ないし法務大臣が、第9条第3項ないし第6項、第10条第2項、第22条第2項、第3項、第5項ないし第8項に基づき、裁量で63歳の役職定年の延長、65歳以降の勤務延長を行い、検察官人事に強く介入できることとなる。 当連合会は、検察官の65歳までの定年延長や役職定年の設定自体について反対するものではないが、内閣ないし法務大臣の裁量により役職延長や勤務延長が行われることにより、不偏不党を貫いた職務遂行が求められる検察の独立性が侵害されることを強く危惧する。「準司法官」である検察官の政治的中立性が脅かされれば、憲法の基本原則である三権分立を揺るがすおそれさえ
2024年9月6日特別公務員暴行陵虐罪で告発された検察官を被告人とする付審判決定に関する会長談話2024年7月23日最高検察庁監察指導部に対し申立ての取下げをめぐる事実関係の調査及び結果の公表を求める会長談話2024年7月4日手錠・腰縄問題に関する最高裁決定を受けての会長声明2024年7月3日旧優生保護法国賠訴訟の最高裁判所大法廷判決を受けて、被害の全面的回復及び一時金支給法の改正を求める会長声明2024年7月3日今、改めて霊感商法等の悪質商法及び反社会的宗教活動による被害の問題の根本的解決を求める会長談話2024年6月28日地方自治法の一部を改正する法律の成立に対する会長声明2024年6月20日「鶴見事件」第3次再審請求即時抗告棄却決定に関する会長声明2024年6月19日鹿児島県警察による捜査書類の廃棄を促す文書の作成・配布に関する会長声明2024年6月19日日本学術会議の独立性・自律性
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