サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
Wikipedia
ghrlab.com
この記事を読むと、次のことが分かります。 ・日本や海外で実施されるIT告示に該当する試験や資格 ・IT告示に該当するとどのようなメリットがあるか ・IT告示の対象となる外国人材を雇用する流れ ・IT告示の対象となる外国人材を雇用する際の注意点 IT告示とは、法務省によるITに関する試験や資格の告示で、外国人材がそれらの合格者・取得者に該当すれば日本でIT人材として働きやすくなります。 本稿では、IT告示に該当するメリットや外国人材の受入れ方法、受入れ前の注意点など、企業が押さえておきたいポイントを解説します。IT告示に該当する試験・資格一覧もあるので、これから外国人IT人材の雇用を検討される方はぜひご一読ください。 1. IT告示とは在留資格取得の強い味方! IT告示とは、法務大臣が定めるITに関する試験や資格の告示で、該当する試験・資格の合格者・取得者は、日本でIT人材として就労できる在
この記事を読むと、次のことが分かります。 ・送り出し機関とは何か ・送り出し機関の認定要件 ・送り出し機関の業務内容 ・優良な送り出し機関の見極め方 送り出し機関とは、技能実習生と日本の監理団体との間で機能する機関です。技能実習生を日本の監理団体に取り継ぐ役割を担っています。送り出し機関は実習実施者が直接関わる機関ではありませんが、技能実習生の選抜やサポートに関わるので、実習実施者としてもどのような機関なのかを知っておく必要があるでしょう。 本稿では、送り出し機関の概要や業務の他、トラブルにならないために知っておきたい優良な送り出し機関の見極め方についても解説します。ぜひご一読ください。 1. 送り出し機関とは「技能実習生の派遣元となる団体や企業」 法務省・厚生労働省「外国人技能実習制度について」,2022年10月14日公表を基にライトワークスにて作成,https://www.moj.go
この記事を読むと、次のことが分かります。 ・入管法(正式名称「出入国管理及び難民認定法」)の概要 ・入管法の改正で変わったことと、メリット・デメリット ・特定技能について ・特定技能外国人を雇用する場合の注意点 入管法(正式名称「出入国管理及び難民認定法」)は、日本へ入国・出国する全ての人の公正な管理や、難民の認定手続きなどの整備を目的として定められた法律です。 2019年の改正では、外国人の受入れを促進するため特定技能という在留資格が追加されました。入管法は外国人雇用の申請手続きや労務管理において、必ず関わる重要な法律です。外国人の雇用を検討している企業の方は、必ず押さえておきましょう。 1. 入管法とは?入管法改正で変わっていく外国人の雇用 まずは、入管法が定めている内容を解説します。 1-1. 入管法とは「出入国管理及び難民認定法」のこと 入管法とは、「出入国管理及び難民認定法」のこ
国際交流基金,日本国際教育支援協会「N1~N5:認定の目安」,『日本語能力試験 JLPT』を基にライトワークスにて作成,https://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html (閲覧日:2022年11月2日) この表から分かるように、日本語の習熟度はN5が最も低く、N1に向かって高くなります。 例えば在留資格のうち「特定技能」と「技能実習」(介護職種)では、JLPTのN4レベルが求められます[4]。N4レベルでは「基本的な日本語」を理解することは可能ですが、日本人と一緒に働くに当たり十分なレベルとはいえません。 N4レベルの日本語は、「自分の気持ちとその理由を簡単な言葉で説明することができる」程度のレベルです。また、日本語の解説を理解することができるようになるのは、N3レベルからといわれています。 なお、介護以外の職種の技能実習では、必要な日本語のレベル自体
この記事を読むと、次のことが分かります。 ・出入国在留管理庁(入管管理局)の基礎知識 ・出入国在留管理庁の業務内容 ・出入国在留管理庁が管理する在留外国人について ・出入国在留管理庁の関連組織やオンラインでの利用、相談機関について 出入国在留管理庁は、出入国審査や在留外国人の管理、外国人の受入れ環境の整備などを目的として2019年4月に新設されました[1]。外国人雇用の申請手続きを行う際に必ず関わる重要な機関です。外国人の雇用を検討している企業の方は、必ず概要を押さえておきましょう。 [1] 出入国在留管理庁「出入国在留管理庁 総合職 入庁案内 2022」,p1,p3,https://www.moj.go.jp/isa/content/001345983.pdf(閲覧日:2022年11月22日) 1. 出入国在留管理庁とは?外国人雇用の手続きに関わる重要機関 まずは、出入国在留管理庁の基礎
この記事を読むと、次のことが分かります。 ・介護分野における外国人労働者の就労状況と課題 ・介護分野で働ける6つの制度 ・外国人介護職員の勤務に関する基本情報(配置基準、事業所の種類、夜勤の可否など) ・外国人労働者の受入れ前後に事業所側が取り組むべきこと ・外国人労働者の採用に当たって発生する手続きとコスト 実務上、個別具体のトピックで悩むことが多いと思いますが、実は一つの課題には多くの周辺事項が存在しています。周辺事項も含めてまとまった情報を理解する、あるいは参照する方が、結果的な業務効率はアップします。 本ブログでは、毎日多数の問い合わせに対応している実績を基に、企業の担当者が押さえておくとよい情報を、分かりやすくかつ網羅的にお届けします。 ぜひ参考にしてください。 介護業界における人手不足は深刻で、外国人労働者の採用は今後ますます増加していくものと思われます。企業の採用担当者は、外
この記事を読むと、次のことが分かります。 ・外国人技能実習機構とはどのような機関か ・外国人技能実習機構の業務 ・実際に外国人技能実習機構がどのように役割を果たしているのか ・外国人技能実習機構のウェブサイトが便利な点 「外国人技能実習機構(OTIT)」とは、技能実習を適正に実行するために重要な役割を果たしている機関です。技能実習生を受入れる企業は、外国人技能実習機構と深い関わりを持つことになります。 そこで本稿では、外国人技能実習機構の概要や業務について解説します。便利に使える外国人技能実習機構のウェブサイトについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。 1.外国人技能実習機構は適正な技能実習に重要な機関 外国人技能実習機構とは、技能実習制度において、適正な技能実習の実行と技能実習生の保護を目的とする機関です。2017年11月1日施行の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保
資料:平成27年、令和2年は農林水産省統計部「農林業センサス」、平成24~26年、平成28~31年及び令和3年は「農業構造動態調査」 注:平成24年から平成31年までの基幹的農業従事者には、1戸1法人の基幹的農業従事者が含まれている。 農林水産省「令和3年農業構造動態調査結果」を基にGlobal HR Strategyにて作成,https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/noukou/r3/index.html(閲覧日:2022年8月16日) 基幹的農業従事者は、約177.8万人(2012年)から約130.2万人(2021年)へと減少しています。これは、9年間で約47.6万人(約26.8%)減少していることになります。 グラフ)年齢別基幹的農業従事者数(個人経営体)の構成(全国) 農林水産省「2020年農林業センサス結果の概要(確定値)(令和2年
この記事を読むと、次のことが分かります。 ・外国人労働者の受入れ制度の概要 ・在留資格に関する基礎知識 ・外国人労働者を雇用するプロセスと手続き ・外国人労働者の受入れに係る法令違反事例 実務上、個別具体のトピックで悩むことが多いと思いますが、実は一つの課題には多くの周辺事項が存在しています。周辺事項も含めてまとまった情報を理解する、あるいは参照する方が、結果的な業務効率はアップします。 本ブログでは、毎日多数の問い合わせに対応している実績を基に、企業の担当者が押さえておくとよい情報を、分かりやすくかつ網羅的にお届けします。 ぜひ参考にしてください。 実際外国人労働者の数は2013年以降右肩上がりに増加しており、2021年には過去最高を記録しました。 グラフ)在留資格別外国人労働者数の推移 厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和3年10月末現在)」p2を基にGloba
外国人労働者を雇用する場合は、条件を確認した上で、日本人労働者と同様に社会保険の手続きを行うと考えましょう。 2-3. 外為法にも注意! 外為法25条1項には「技術提供を伴う取引をする際に、経済産業大臣の許可を取らなければいけない」と明記されています。つまり、日本国内で行われる国境を越えない技術提供も輸出と同じく手続きを行い、許可を取る必要があるということです。 この点に関して、2022年5月1日の通達で以下のように変更が加えられました。 ・変更前 居住者から非居住者に技術提供:許可必要 居住者から居住者に技術提供:許可不要 ・変更後 居住者から非居住者への技術提供:許可必要 居住者から居住者への技術提供:特定の類型の場合、許可必要 上記の変更点により、日本の企業に所属する外国人労働者であっても、以下の類型に該当する場合、許可が必要となりました。 (1) 契約に基づき、外国政府・大学などの
「採用予定者の在留資格を確認したら「特定活動」と書いてあった。雇用しても問題ないのだろうか」 企業が外国人労働者を採用する場合、在留資格で許可されている活動に限り雇用することが可能です。そのため外国人労働者を採用する際は、在留資格の種類をしっかりと確認する必要があります。 法務省によると、在留資格は以下の4つに分類できます[1]。 ・就労が認められる在留資格(高度専門職、技術・人文知識・国際業務、技能実習など) ・身分・地位に基づく在留資格(永住者、日本人の配偶者など) ・就労の可否は指定される活動によるもの(特定活動) ・就労が認められない在留資格(短期滞在、留学など) 特定活動は上記の分類のうち「就労の可否は指定される活動によるもの」に該当します。該当例としては、外交官の家事使用人やワーキングホリデーなどがあります。 しかし、それら以外にも特定活動に該当する活動はたくさんあり、活動の内
「外国人労働者=トラブルを生むというイメージがどうしても拭えず、困っている」 このように感じている方は少なくないのではないでしょうか。外国人だから犯罪を起こすという考え方が偏見だとは分かっていても、それを覆す材料が自分の中になく、結局印象は変えられないままです。これを繰り返していては、日本社会は変われません。 少子高齢化が進む今、外国人労働者の数は増加傾向にありコンビニや飲食店などで働く姿が自然な光景になりました。少子高齢化で日本人の働き手が減る今、外国人労働者の活躍なくしてはこれからの日本経済は成り立ちません。 もはや社会の一員として認識されつつありますが、犯罪といったネガティブなイメージがあることから、雇用に踏み出せない企業も多いのではないでしょうか。 事実、日本労働組合総連合会が行った2018年の調査によると、「外国人住民が増えることを良くないことだと思う理由」のうち、54.9%の人
「よく耳にする技能実習生にまつわる問題は、不可避なのだろうか?」 技能実習生の受け入れを検討している企業では、このような不安を持っているかもしれません。確かに、技能実習生については失踪や犯罪などさまざまな問題が報道されています。2020年には技能実習生による果物や家畜の大量窃盗がニュースになり[1]、検挙数は統計のある2012年以降最多の2,889人に上りました。[2] しかし、技能実習生が法を犯す背景にはそれぞれ事情があり、十把一からげに「問題」と捉えることはできません。技能実習生が問題を起こす背景には、制度が抱える矛盾や受け入れ企業側の人権意識が関わっていることもあります。 そのため、トラブルを防ぐためには建設的な視点で技能実習制度の問題点を見極め、適切に制度を運用する必要があるのです。 本稿では、技能実習制度の問題点から、実際のトラブル事例、予防のための対策まで、詳しく解説します。本
「技能実習生が増加していると聞くが、企業での受け入れは簡単なのだろうか?」 昨今、ベトナム、中国、フィリピンなどからの技能実習生が増加しており、農業、漁業、建築、食品製造、機械・金属関係、介護など、幅広い業種で活躍しています。 これらの業種に該当する企業では、「自社でも技能実習生の受け入れを検討してみよう」と、考えている人事担当者もいるでしょう。 外国人を雇用するには、国をまたぐ法律、労働環境の整備、外国人労働者特有の課題などに対応する必要があります。 特に、在留資格の申請・変更手続きは複雑です。技能実習生の場合、年次によって在留期間や行える仕事の範囲が異なります。 受け入れの検討を進めるにあたり、ぜひ技能実習生の在留資格の特徴を押さえておきましょう。 本稿では、技能実習生の在留資格について分かりやすく解説します。また、実際に技能実習生を受け入れる際の具体的な注意点やポイントについてもご紹
「高度人材を失敗なく効率的に採用する方法は?」 人材不足が深刻化する日本市場において、自社が求める人材を探し出し、採用するのは容易なことではありません。特に、会社の将来を見据えて優秀な人材を獲得するには、入念な採用戦略や人事戦略が必要になります。 しかし、国内の人材は枯渇しつつあります。そこで注目されているのが、海外の人材です。単に労働力を補填するためでなく、イノベーションや事業拡張を狙いとして優秀な外国人を採用したいと考えている企業もあるでしょう。 「高度人材」とは、高度なスキルと経験を持つ外国人材のことです。 2017年に閣議決定された「未来投資戦略2017」によると、「2020年末までに1万人の高度外国人材の認定を目指し、さらに2022年末までに2万人の高度外国人材の認定を目指す」としています[1]。このように日本政府も国を挙げて高度人材の招致に乗り出しています。 しかし、「高度人材
「外国人労働者の雇用を、人事戦略上どう考えていくべきか?」 外国人労働者といえば「人材の不足を補う」とイメージが強いと思いますが、目先の問題を解消するだけでなく、将来に向けた戦略的な視点を持って計画を立てることができている企業はどのくらいあるでしょうか。 少子高齢化による人材不足が問題となっている日本において、外国人労働者は貴重な労働力です。また、彼らの能力を最大限に発揮してもらうことで、企業の生産性が向上し、企業利益のアップや経営目標の達成などが可能になります。 外国人労働者の採用を自社の利益につなげるためには、現在の雇用状況を知ることが重要です。これには、外国人労働者の在留資格別の統計、また働いている産業を分析することなどが含まれます。 本稿では、これらの情報に加えて、コロナ禍を踏まえた今後の労働市場の動向についても解説します。 1. 外国人労働者数は10年で約2.6倍 国籍別ではベト
「在留資格のしばりって本当のところどの程度なんだろう?」 在留資格について調べ始めたばかりの方は、こんな風に思うかもしれません。 一言で言うと、在留資格は外国人労働者雇用の「キホンのキ」であり、彼らの働き方の根幹を握る最重要ファクターです。 採用時はさることながら、就労期間中にも常に在留資格を気にする必要があります。 この点において、在留資格に関する知識は人事担当者のみならず、管理職や日本人の同僚にも、在留資格の何たるかを知ってもらう必要があるでしょう。 外国人労働者の在留資格は数十種類あり、取得するための条件や在留期間はさまざまです。 さらに、在留資格によっては就労できないもの、または条件付きで就労できるものがあります。 企業の人事担当者が在留資格についてあまり理解していないと、自社の業務に対応できない外国人労働者を採用したり、在留資格の申請や変更手続きが難航し、採用後の人事がうまく稼働
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『トップ - 外国人雇用相談室』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く