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昭和29年6月23日 法律第195号 分割施行(附則第一項参照) 改正 昭30法120、昭45法13、昭58法32、昭58法33、昭59法71、昭63法75 (出資金の受入の制限) 第一条 何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。 (預り金の禁止) 第二条 1 業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。 2 前項の「預り金」とは、不特定且つ多数の者からの金銭の受入で、預金、貯金又は定期積金の受入及び、借入金その他何らの名義をもつてするを問わず、これらと同様の経済的性質を有するものをいう。 3 主として金銭の貸付けの業務を営む株式会社(銀行及び証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)
昭和53(1978)年10月23日 条約第19号 昭和53(1978)年8月12日 北京で署名 10月18日 国会承認 10月23日 批准書交換・発効 (外務省告示296) 日本国と中華人民共和国は、 千九百七十二年九月二十九日に北京で日本国政府及び中華人民共和国政府が共同声明を発出して以来、両国政府及び両国民の間の友好関係が新しい基礎の上に大きな発展を遂げていることを満足の意をもつて回顧し、 前記の共同声明が両国間の平和友好関係の基礎となるものであること及び前記の共同声明に示された諸原則が厳格に遵守されるべきことを確認し、 国際連合憲章の原則が十分に遵守されるべきことを確認し、 アジア及び世界の平和及び安定に寄与することを希望し、 両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、 平和友好条約を締結することに決定し、このため、次のとおりそれぞれ全権委員を任命した。 日本国
| ↓最後 | English | ←条文のページ | !使用上の注意 | 「ポツダム」共同宣言(米、英、支三國宣言) 昭和20(1945)年7月26日 ポツダム(Potsdam,Germany)で署名 昭和20(1945)年8月14日 日本受諾 一 吾等合衆國大統領、中華民國政府主席及「グレート、ブリテン」國總理大臣ハ吾等ノ數億ノ國民ヲ代表シ協議ノ上日本國ニ對シ今次ノ戰爭ヲ終結スルノ機會ヲ與フルコトニ意見一致セリ 二 合衆國、英帝國及中華民國ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ西方ヨリ自國ノ陸軍及空軍ニ依ル數倍ノ増強ヲ受ケ日本國ニ對シ最後的打撃ヲ加フルノ態勢ヲ整ヘタリ右軍事力ハ日本國ガ抵抗ヲ終止スルニ至ル迄同國ニ對シ戰爭ヲ遂行スルノ一切ノ聯合國ノ決意ニ依リ支持セラレ且鼓舞セラレ居ルモノナリ 三 蹶起セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ對スル「ドイツ」國ノ無益且無意義ナル抵抗ノ結果ハ日本國國民ニ對スル先例ヲ
Copyright (c) KAWAHARA Kaztoshi 1998-1999 First drafted: Aug.17 1998 Last Modified: Nov.15 1999 1854(安政元)年 日米和親条約(抄) (江戸幕府とアメリカ合衆国との間の条約) 神奈川条約 1856(安政3)年 日本国魯西亜国通好条約(抄) (江戸幕府とロシア帝国との間の条約) 日露通好条約 1858(安政5)年 日米修好通商条約 (江戸幕府とアメリカ合衆国との間の条約) 1868(慶応4、明治元)年 五ヶ条の御誓文 政体 (太政官) 政体書 1871(明治4)年 解放令 (太政官布告) 1874(明治7)年 1875(明治8)年 樺太千島交換条約(抄) (条約) 1880(明治13)年 (旧)刑法(抄) (太政官布告36,1908年 廃止) 1881(明治14)年 褒賞条例 (太政官布
朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 内閣総理大臣兼外務大臣 吉田 茂 国務大臣 男爵 幣原 喜重郎 司法大臣 木村 篤太郎 内務大臣 大村 清一 文部大臣 田中 耕太郎 農林大臣 和田 博雄 国務大臣 斎藤 隆夫 逓信大臣 一松 定吉 商工大臣 星島 二郎 厚生大臣 河合 良成 国務大臣 上原 悦二郎 運輸大臣 平塚 常次郎 大蔵大臣 石橋 湛山 国務大臣 金森 徳次郎 国務大臣 勝 桂之助 1 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意
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