最判平成28年10月18日(判決全文PDF) 最高裁は、かねてから問題となっていた弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会(23条照会と呼ばれる)に正当な理由なく報告をしなかった照会相手方の弁護士会に対する不法行為責任の成否について、以下のように判示し、不法行為責任が生じないことを一般的に宣言した。 これには二人の弁護士出身の裁判官が補足意見をつけているが、反対意見はついていない。 23条照会の制度は,弁護士が受任している事件を処理するために必要な事実の調査等をすることを容易にするために設けられたものである。そして,23条照会を受けた公務所又は公私の団体は,正当な理由がない限り,照会された事項について報告をすべきものと解されるのであり,23条照会をすることが上記の公務所又は公私の団体の利害に重大な影響を及ぼし得ることなどに鑑み,弁護士法23条の2は,上記制度の適正な運用を図るために,照会権限