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惨劇の記憶を今に伝える供養塔。 毎年の慰霊行事はいつしか行われ なくなったが、事件は風化していない =三重県名張市葛尾 奈良県境の山あいにある、三重県名張市葛尾地区。その一角に、のどかな集落とは不釣り合いな 供養塔がある。住民は半世紀前に、この場所で起きた惨事を思い出すたびに今も心がささくれ立つ。 1961(昭和36)年3月28日の夜。集落の宴会で、白ぶどう酒を飲んだ女性たちが次々に倒れた。 「地獄絵図だった」と語り継がれた事件。舞台となった木造の公民館は現在、ゲートボール場になって いるが、当時を知る人の記憶には、あの日の情景が鮮明に刻まれている。 乾杯からわずか数分後、年に1度のうたげは修羅場と化した。 「あかん、死んでる」。神谷武(72)は、苦しむ姉=当時(25)=を介抱している時、医師から告げら れた一言が頭から離れない。 男たちが慌てふためく中で、奥西勝(8
月刊『世界』2009年8月号〈岩波書店〉 取材:佐藤大介 1972年生まれ。明治学院大学卒。 共同通信ソウル特派員。 『世界』2008年3月号に「『実質的死刑廃止国』へ踏み出した韓国」を寄稿。 JR岡山駅からバスで約20分。のどかな郊外の道を5分ほど歩いていくと、コンクリートの高い壁が視界に入ってくる。岡山刑務所(岡山市牟佐)は、LA級と呼ばれる「懲役8年以上で犯罪傾向の進んでいない受刑者」が収容されている施設だ。約1000人の収容者(未決を含む)の中には、200人以上の無期懲役囚が含まれている。 2006年も暮れようとしていた12月26日、1枚の便箋に書かれた手紙が、無期懲役囚の男の独居房に届けられた。 「今年も残り少なくなりました。健康の様子何よりです。私も年と共に弱くなり、昨年に続き今年は2回長期入院致しまして、返事も出さず失礼致しました。Aの供養代はありがたく仏前に供えさ
刑法が定める最も重い刑は命を絶つ「死刑」だ。無期限に刑務所で懲役を続けさせる「無期懲役」が 次に重い。 その差は大きい。 《○○さんの活躍が、私の励みです》。今年の正月、京都府に住む調理師の男性(63)の自宅に1枚 のはがきが届いた。差出人の住所は千葉刑務所。自分と同じ無期懲役囚で、ともに刑務所で過ごし た仲間からの年賀状だった。 男性は30歳の時、借金を断られてカッとなり、知人の妻の首を絞めるなどして強盗殺人罪で服役し た。「無期」と言っても、改悛が認められれば仮釈放となる可能性はある。男性が仮釈放を許されたの は2008年6月。刑務所生活は31年に及んだ。 弁護人に「15年もすれば仮釈放だ」と言われて刑務所に入ったが、20年、25年と過ぎていく。「いつ 出られるのか」ということしか考えられなくなった時期もあった。 だが、死刑を求刑されながら無期懲役となった服役囚仲
私は一匹の小さな黒い犬と毎日をごく静かにくらしている。私は1日3食を食べ、犬は2食である。 ぜいたくはしない。時々ずいぶん気張ったことをいったり書いたりもするけれど、世間と悶着を おこさぬようそれなりに気をつかっている。歳のせいか私は泣かなくなった。犬も無口というのか、 あまり吠えない。できればこの日常が大きく変わることのないように願っている。私には脳出血の 後遺症で右半身に麻痺がある。犬の排泄物はだから左手で処理している。しんどい。必死である。 だいぶ以前の昼下がりにこんなことがあった。テレビに尻をむけ前かがみでふうふういいながら 犬のトレイを掃除していたとき、短いニュースが流れ、背中でそれを聴いた。その日の午前中に 3人の確定死刑囚に刑が執行されたというのだ。 丸太ん棒でしたたか打ちすえられたような衝撃を背に感じた。ニュースに驚いたのではない。 犬の糞をつまんでいた私
最高裁弁護人弁論要旨 補充書 【補充書 1】 第1 著しく正義に反する事実誤認について 1 Mさんに対する殺害行為及び殺意の不存在 2 Mさんに対する強姦の故意の不存在について 3 Yちゃんに対する殺害行為及び殺意の不存在 4 被告人の供述の信用性の欠如 5 結論 第2 検察官の上告理由について(量刑不当) 第3 公正な裁判を求めて(公正な裁判とは何か・・・理性が支配する裁判である) 第4 被告人の現在・・・被告人が反省を深めている事実を正当に評価すべきである 第5 結論 【補充書 2】 Mさんに対する強姦の故意の不存在について 【補充書 3】 1 はじめに 2 本件事件の一連の流れ 3 新たに判明した事実
田原総一朗(たはら・そういちろう) 1934年、滋賀県に生まれる。早稲田大学文学部を卒業後、岩波映画社、東京12チャン ネル(現・テレビ東京)を経て、フリーのジャーナリストとして独立。政治、経済、検察、 マスコミなど幅広い分野で時代の最先端を取材。活字と放送の両メディアにわたり 精力的な評論活動を続けている。著書には『正義の罠』(小学館)、『日本のカラクリ21』 (朝日新聞社)、『僕はこうやってきた』(中経出版)、『戦後最大の宰相 田中角栄 <上><下>』『日本の戦後<上><下>』(以上、講談社)などがある。 田中森一(たなか・もりかず) 1943年、長崎県に生まれる。岡山大学法文学部在学中に司法試験に合格。1971年、 検事任官。大阪地検特捜部などを経たあと、東京地検特捜部で、撚糸工連事件、 平和相互銀行不正融資事件、三菱重工CB事件などを担当。その辣腕ぶりが「伝説」
秋葉原で17人を殺傷したKが派遣社員であったことから、若手労働市場における非典型労働者 (アルバイト、契約社員等の非正社員)や無業者の過酷な状況に、あらためて社会的注目が集ま った。日本では、非典型労働者は、1990年代中盤より増え始め、不況を脱したとされる2000年代 に入っても一向に減らず、むしろ増加の傾向にある。 本田由紀は『軋む社会』(双風舎)で、非典型労働者が増大する社会的・経済的背景には、グロ ーバル化にともなう大規模な産業構造の転換がある、と述べている。先進諸国の多国籍企業は、 生産拠点を労賃の安い後発諸国に移してきた。その結果、先進国では対人サービス職の比重が 重くなる。繁閑の変動が著しいサービス業にとっては、短期間に集中的に労働力を投入できる雇 用形態、つまりは非典型労働力へのニーズが高まる。また、製造ラインを頻繁に拡縮させる多品種 少量生産にとっても、
埼玉、東京で四人の幼女が殺害された「連続幼女誘拐殺人事件」は、発生から17年を経て宮崎 勤被告(43)の死刑が確定することになった。事件が明るみに出た1989年7月、百人を超える報道 陣が東京都五日市町(現・あきる野市)の宮崎被告の自宅に押し寄せた。その一ヶ月ほど後、 本紙との単独インタビューに応じた父親の憔悴しきった姿が、脳裏に焼きついて離れない。 「こんなことになって」と父親は泣き崩れた。「こんなに苦しむのなら、死んだ方がどんなに楽か」。 目の前に正座して天井の一点をうつろな目で見つめ、苦しみもだえるように声を絞り出した。顔は 真っ青で私たちとは一度も目を合わせることもなかった。「地獄のような苦しみ」という言葉が浮か んだ。 「勤は幼い時、手が不自由なのを気にしていた。一時は手術させようと思ったが、手術がうまく いかない場合のことを考えてやめた。勤はその後、うまくいか
いま、この人の言葉に耳を傾けるだけで、むち打たれそうな空気が世の中にはある。安田好弘 弁護士。二十二日に差し戻し控訴審判決がある山口県光市の母子殺害事件の主任弁護人だ。 被害者遺族は「(被告が)調子に乗るのは、あの弁護団のせい」と憤り、メディアの弁護団たたき も過熱した。二年前に続き、判決を直前に控えた安田氏に再び迫った。(田原牧) 事実解明が第一 この裁判は異例ずくめだ。差し戻しを命じた最高裁の判断は、過去の少年事件の死刑基準を 揺るがした。遺族の発言がこれほど報じられた例もなく、タレント弁護士がテレビで呼び掛けた 弁護団への懲戒請求は8200件を超え、銃弾付きの脅迫状まで届けられた。 物色し、言葉巧みに上がり込み、罪のない妻を姦淫し、乳児まで殺害する---。検察側が描いた 「鬼畜の所業」は1、2審では争われなかった。 だが、安田氏ら現弁護団は、当時18歳の被告に殺意
20世紀初頭の偉大な哲学者ヴァルター・ベンヤミンの論考「暴力批判論」(1921年)に、神話的 暴力/神的暴力という有名な区別がある。神話的暴力は、さらに、「法を維持する暴力」と「法を構 成し措定する暴力」に下位区分される。法維持暴力とは、警察が行使する暴力や刑罰のことであ る。法措定暴力とは、革命や有事のような例外状態において、新たに法を設定する暴力のことを 指している。 問題は、法を否定する暴力とされる神的暴力である。「暴力」という語にネガティブなものを感じる 人もいるかもしれないが、これは、恣意的であったり専制的であったりする法や国家権力から人を 解放する力のことであり、ベンヤミンは、これをポジティブな意味で使っている。だが、それは具体 的には何を指すのか? 法維持/法措定/法否定のほかに、単純な犯罪のような法に違背する暴力もあるので、暴力は 4分類できる。その内、「
この講演は、光市の事件の最高裁判決の前夜、2006年6月19日、人権と報道連絡会の第215回定例会で「刑事裁判と 弁護士の役割 弁護人バッシング報道検証」と題して行われたものに手を入れていただいたものである。 なぜ弁論に欠席したか こんばんは、安田です。 私は最高裁の3月14日の弁論を欠席せざるを得ませんでした。最高裁は、1989年12月、国連総 会で日本政府を含めて全参加国が満場一致で決議した「死刑に直面している者の権利の保護の 保障の履行に関する決議」さえ守ろうとしなかったのです。そこでは、「死刑が規定されている罪 に直面している者に対し、死刑相当でない事件に与えられる保護に加えて、手続のあらゆる段階 において弁護士の適切な援助を受けることを含む弁護を準備する時間と便益を与えることによっ て特別な保護を与えること」と規定されているのです。過去においては、とりあえずは弁護人が交 代し
結論 (1)加害者は被害者の上に馬乗りになり、両手親指を喉仏付近にあて、扼殺したとされているが、 死体にはそのような痕跡はない。 (2)更に同様の姿勢で左手が下、右手をその上にのせて全体重をかけて、首を絞め続け窒息死 させたというが、そのような死体所見になっていない。 (3)加害者は被害者の背後から、左腕を首に回し、肘関節を屈曲させて絞めつけ、気絶させたが、 間もなく抵抗されたので、仰臥位に押し倒し、被害者の上に重なるように覆い被さり、左右の手で 被害者の両腕を広げるようにして床に押さえつけた。 大声を上げたので右手を逆手にして口を封ずるために、顎付近を押さえた。 そのとき加害者の左上肢は、被害者の右上肢を床に押さえ込んでいた。このような状況下で 被害者は死亡してしまった。 (4)このように扼頚の手段方法は種々あるが、被害者の死体所見に最も合致した状況を考える と、
なぜ光市事件の最高裁弁論を掲載するのか 以下に紹介するのはいわゆる「光市母子殺人事件」において、最高裁第三小法廷で、4月18日に 弁護人から語られた弁論の要旨である。この事件で、当初予定されていた3月14日の口頭弁論に 弁護人が欠席したことに対し、マスコミで批判的な報道が盛り上がった。それに煽られたかのよう に、弁護士への個人攻撃、ひいては死刑廃止運動をも中傷する声が溢れかえった。そして、少年 事件(事件当時被告は18歳1ヵ月)にも死刑を適用しようとする動きが強まっている。 もちろん、そうした動きに対して警鐘を鳴らす報道もあった。しかし、マスコミがこの事件に割ける 時間や紙面にはいずれにせよ限界がある。弁護団が主張している「事実に即して事件をとらえなお す」ことの重要性は、一般論としては紹介されても、具体的な内容にまではほとんど踏み込めてい ない。 改めて明記しておかね
異端の肖像2006「怒り」なき時代に 弁護士安田好弘(58) 「弁護士としての資質、人間としてのモラルに失望した」。読者から一枚のファクスが届いた。 この読者一人にとどまらない。テレビのワイドショーで、ネット上で非難があふれ返った。 安田好弘。いま、日本で最も物議を醸している弁護士だ。かつてオウム真理教元代表・麻 原彰晃被告=本名・松本智津夫=の主任弁護人を務め、先月、山口県母子殺害事件の 上告審でも弁護人を務めた。 「悪人は早く吊(つる)せ」という世間感情、タレント弁護士が登場するお茶の間のにぎわい に彼は背を向ける。 非難のきっかけはこの上告審だった。三月十四日、最高裁の口頭弁 論を安田は相方の弁護士とともに欠席した。 最高裁、検察、遺族は憤った。最高裁は昨年導入された改正刑事訴訟法に基づき、四月 十八日の弁論への出頭在廷命令を初適用。欠席すれば、解任は避けられない
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