今回告発された案件は、2024年8月に高知自動車道で、25トン制限のところをほぼ2倍の「50.05トン」でオールテレーンクレーンを通行させたというものです。 車両制限令では、総重量の一般的制限値は25トンです。基本的に道路設計はこれより重い車両に対応していないため、重量オーバーの車両を自由に通行させると、道路の劣化の原因になってしまうのです。 今回は制限をはるかに越える「25.05トンオーバー」であり、同社は「極めて悪質な違反であると考えております」と怒りを隠していません。 発覚したのは夕方6時ごろ、南国IC内のことでした。違反者は香川県高松市の業者で、社長および運転手が告発の対象となります。 道路法第47条第2項違反(重量超過)の場合、同法第104条において「100万円以下の罰金」の対象となります。 高速道路機構およびNEXCO西日本は「今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反車両に対し