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今回は、法人の確定申告・決算を初めて行う方向けに、決算書、法人税申告書作成の全手順についてできるだけ分かりやすく解説したいと思います。 最近では、freeeやマネーフォワード会計など簡単に会計ソフトの入力ができるようになり、会計ソフトの入力自体は終わっているけど、税理士に頼むとコストがかかるし、どうにか自分で決算書・申告書の作成を行うことができないか考えている方が増えてきているように感じています。 そして、ここでは、必要最小限の労力・時間で決算書・申告書を作成する方法を紹介します。 ただ、法人の決算書・申告書は作成する書類の数が多く、作成方法が複雑です。 ご自身で作成するにはかなりの時間がかかると思われます。 創業当初など、コストをできるだけかけたくないために税理士に頼まれない方が一定数いる一方、 自分で作成するのが上手くいかなかった方や、作成に要する時間を節約したい方は最初から税理士に頼
仮想通貨の確定申告にあたり、平成29年12月1日発表された国税庁の「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」によれば、「移動平均法」による方法が損益計算の原則的な方法とされました。 そして、継続して適用すれば、「総平均法」によることも認められるとのことです。 移動平均法も総平均法もいずれも仮想通貨の購入した時の価格を求める方法です。 仮に仮想通貨の取引所レートが1年間変動が無ければ、仮想通貨の売却した仮想通貨の購入時の価格を求めるのは簡単です。 しかし、同一種類の仮想通貨を連続して購入する場合、取引所のレートが秒単位で変わるため、購入時の価格を求めるのは、一定の計算方法によって行わなければ、現実的に難しいと思います。 そこで、売却した仮想通貨の購入した時の金額を求める方法の一つに「移動平均法」や「総平均法」があります。 「移動平均法」も「総平均法」ゴールは、購入時の単価を求めることです。
仮想通貨の利益と損失が税金計算上、どのように取り扱われるのかについて説明しています。 ビットコイン、イーサリアム、リップルなどの仮想通貨の取引を行っている方は、年間相当数になる方も多いかと思います。 年間の各取引では利益が出る売買取引や仮想通貨同士の交換取引もあれば、一方では、損失がでる売買取引、仮想通貨同士の交換取引があるかと思います。 本ブログでは、確定申告を行う際の仮想通貨によって生じた利益と損失の計算の方法と仕組みについて説明しています。 仮想通貨の税金の計算方法 まず、仮想通貨の税金の計算方法は以下のようになっています。 年間の仮想通貨の利益×税率(所得税率+住民税率)=仮想通貨の利益に対する税金 利確した「年間の仮想通貨の利益」に対して「税率」が掛けられ「仮想通貨の利益に対する税金」が計算される仕組みです。 税金の計算のベースとなる「年間の仮想通貨の利益」は次のように計算されま
仮想通貨の取引で確定申告が必要な場合 「仮想通貨取引から生じる年間利益」×15%~55%の税率=「仮想通貨の税金」となります。 サラリーマンの場合、「仮想通貨取引から生じる年間利益」が20万円未満の場合は、税金の対象とはならず、確定申告の必要はありません。 つまり、年間の仮想通貨の売却額ー売却した仮想通貨の購入金額-取引の手数料=「仮想通貨から生じる年間利益」>20万円となっている場合です。 年末時点で保有している仮想通貨に含み益が多額にあっても、税金を支払う必要はありません。 利確(売却、換金、交換)した時点で税金の対象となるからです。 「仮想通貨取引から生じる年間利益」が20万以上の方は、税金を支払うことになり、確定申告を行う義務が発生します。 仮想通貨で得た利益にかかる税金の種類と税率 また、仮想通貨で得た利益にかかる税金は①所得税、②復興特別所得税と③住民税の3種類になります。 サ
クラウド会計を本格導入してから7年が過ぎ、250社を超える個人事業主、法人様へクラウド会計の導入を行ってきました。 freeeからは五つ星アドバイザー、マネーフォワードのプラチナメンバーとして、登録していただいております。 freeeとマネーフォワードどちらも同じくらいのユーザーの導入・運用のご支援をしてきており、これまで導入させていただいた企業規模は、年商数百万円の個人事業主から年商10億円を超える法人様‥ 業種は小売、卸売、メーカー、サービス業、不動産、建設業、物流業、医療系‥ 経理未経験の方から経理のベテランの方が入力するケースまで比較的幅広く導入サポートをさせていただいてきました。 最近、「freee(フリー)とマネーフォワード(MFクラウド)会計のどちらを導入したらいいでしょうか?」とのご質問をいただく機会が増えてきました。 この記事では、導入に失敗しないためのfreeeとマネー
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