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実用新案(実用新案権:簡易な手続で早期保護を目的)と特許(特許権)との違いについての解説。実用新案?特許?どちらで出願すべきかの判断は、両者の違いを十分考慮した上で行う必要があります「実用新案(権)」とは、登録された考案を、独占的に実施(製造・販売など)をすることが許される法的権利です。期間は、実用新案登録出願をした日から10年です。アイデアに付与される独占権という点、新規性・進歩性などの要件を備えることが必要という点では特許と同じです。 実用新案は、簡易な手続で早期に保護を与えることを目的とした制度です。例えばライフサイクルの短い製品について早期権利保護を図る観点から、書類など形式的な面をクリアすれば権利化されます。このため、出願してから4ヶ月程で権利が成立します。 実用新案(実用新案権)は、特許(特許権)と以下のような大きな違いがあります。どちらで出願すべきかの判断は、その違いを十分
欧州意匠制度の改正 意匠外国 2025.03.06 ご相談はオンラインでも可能です! 特許意匠商標外国中小 2020.06.08 知財カスタイマイズセミナー 特許意匠商標外国中小あいぎ取組 2013.12.16 【米国特許】特許適格性とMPFの違い ~「制御装置」を題材にして~ 特許外国 2024.11.14 【米国特許】「integrate the judicial exception into a practical application」とは? 特許外国 2024.10.02 【米国特許】特許適格性の判断に登場する「directed to」ってどういう意味? 特許外国 2024.08.08 【米国特許】USPTOが特許適格性に関するガイダンスを更新、AI関連発明の特許適格性判断例も提示 特許外国 2024.07.24 【米国特許】ターミナルディスクレーマーの危険性 特許外国 202
どの職種でもいわゆる「ギョーカイヨーゴ」が存在します。知財の世界も例外ではありません。特に知財の世界の場合、「ギョーカイヨーゴ」に法律用語や専門用語も含まれるので多少厄介です。 しかしながら、「ギョーカイ人」と円滑に話しを進めるためには、このような「ギョーカイヨーゴ」にも精通していることが役に立つと思われます。したがって、なるべく初心者の方にもわかりやすいように「ギョーカイヨーゴ」を解説しようと試みました。 知財専門家でない方が読みやすいことを重視しましたので、法律的に正しくない表現が含まれていること、また、多少名古屋弁が入っていることをご了承下さい。なお、今後も徐々に用語を増やしていく予定です
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