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この記事では契約書を内容変更する方法を解説します。 契約条件の変更などにより、契約書の記載項目の追加・修正が発生した場合、内容変更手続きを行う必要があります。 記載項目の大部分を変更する場合などは、協議を行って一から契約書を作成し直すこともありますが、一般的には変更点について記載した「覚書」という書類が取り交わされます。 なかには、覚書ではなく「変更契約書」「変更合意書」「変更確認書」などの名称が用いられることもありますが、名称はあくまで慣例的なもので効力に違いはありません。「どのような内容が記載されているか」という点がポイントとなります。 本記事は、企業間取引における契約書の変更等の手続きや、内容を変更する際の注意点を解説しております。もし、『当初聞いていた話と違う』『高額請求をされている』などでお困りであれば、まずは【消費者被害センター】へご相談ください。 法的にどうなのかを知りたい場
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