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「違憲立法審査権」ってご存知ですか?なんかの審査権なんだろうなーとは想像できますが、若干わかりずらいですよね。 実はこの権利は結構大事なもので、普段気にも留めないであろう権利ですが、案外近くになるものなんですね。ということで違憲立法審査権について、解説していきたいと思います。実際にあった事例も用いてわかりやすく解説しますので、ご興味があればどうぞ寄ってってください。 違憲立法審査権とは 違憲立法審査権とは、法律・命令・規則・処分が、憲法に適合しているかを審査する権利を言います。いずれも権力(行政)側が行使するものですが、これらが憲法に沿ったものかどうかを審査するのです。 他にも「違憲法令審査権」なる言葉もありますが、違いはほぼありません。違憲法令審査権は違憲立法審査権に内包されているものと考えておきましょう。 なぜ憲法に適合しているか審査するの? なんでそんなことするのでしょうか。違憲立法
日本国憲法とは、我が国日本の唯一の憲法です。 このページでは、いつ頃、どういった経緯を以って成立した憲法なのか、どんな特徴があってどんな構成になっているのかということをお話します。ほんの紹介にすぎませんが、このサイトでお話していく日本国憲法のプロフィールだと思ってご覧いただければと思います。 日本国憲法とは、現在我が国日本における憲法です。成立は1946年11月3日、施行はその半年後の1947年5月3日です。 前文と10章からなる全103条で構成される成文憲法(文書の形で残されている憲法)であり、かつ、硬性憲法(憲法改正が法律改正よりも厳格な手続きによる憲法)です。 103条は大きく分けて人権保障(国民の人権保障に関する規定)と統治機構(国家機関に関する規定)に分けられており、人権保障では、表現の自由(21条)や幸福追求権(13条)などが規定され、統治機構では三権分立(41条・65条・76
私人間効力においてもっとも重要な判例がこの三菱樹脂事件です。というか、憲法の中でも、トップクラスの有名な事件。 その三菱樹脂事件をわかりやく解説させていただこうと思います。 三菱樹脂事件の論点とは 三菱樹脂事件の論点はどこにあるのでしょうか。この事件は、私人間に憲法規定はどこまで及ぼすことができるのかという点が論点になります。 私人間とは私人公人の私人のことですが、憲法において私人間効力(しじんかんこうりょく)という問題があります。詳しくはリンク先参照いただきたいのですが、要は、私人間の争いに憲法規定の効力を及ぼし方の問題です。 憲法問題とは公権力と国民の人権侵害問題という図式が本来的ですが、国民と国民の人権侵害問題はどうなのか、どこまで効力を及ぼせるのか。 この事件は、直接及ぼせとの原告側主張ですが、それがどうなのかという話です。 事件の概要 昭和38年3月に東北大学法学部を卒業した原告
日本国憲法を論じる中で大きなキーワードはいくつかあります。「戦争放棄」はそうでしょうし「象徴天皇制」もそうかもしれません。「公共の福祉」もここに入れていいと思います。 「三権分立」もここに入れていいキーワードでしょう。そこで、三権分立とは何ぞや?について回答していこうと思います。多くの方に理解できるようにわかりやすくかつ詳しく解説しました。根拠を示すために憲法条文がたくさん出てきますが、でよろしければお付き合いください。 三権分立とは、国家権力を3つの作用(司法・立法・行政)に区別・分離して、それぞれが不当に権力増大しないよう互いを抑制して均衡を保ち、以て国民の人権を守っていく統治機構の仕組みのことです。 ポイントは3つ。「区別」「分離」「抑制と均衡」です。国家作用を性質毎に「司法」「立法」「行政」に区別し分離、切り離すのです。そして、それぞれの機関を相互に権限を与えて権力抑制し均衡を保つ
憲法問題というもの、原則的には公権力が人権を侵害したとかそういった話になります。あらゆる重要判例を見てもそういう図式になっています。 例外的にと言いますか、そういう図式になってなっていない憲法問題もあります。私人間効力(しじんかんこうりょく)と言います。私人とは私人公人の私人ですが、つまり、一般国民間での憲法の効力ってどうなっているのさ?という話。 このページではこの私人間効力についてお話します。憲法が私人間の人権問題にどのようにかかわっていくのかが理解できるようわかりやすく解説したいと思います。 私人間効力とは 私人間効力とは、日本国憲法の規定が、私人間においても効力を及ぼすことができるのかという問題です。 例えばこういうことです。私企業がいち従業員に対して不当解雇とか何らかの人権侵害性を帯びた行為をしたとします。この私人同士の争いを憲法問題から救済することはできるのか?。 また、私企業
憲法という言葉は誰もが知っていると思いますが、「じゃあ憲法って何よ?」と聞かれたらちゃんと答えられない人が殆どだと思います。憲法を理解する場合、何らかの比較対象があるといいんじゃないか?ということで、「法律」との違いを解説することにしました。 同じ「憲法」と「法律」って同じ「法」ではありますが、その根本が違う概念なのです。中学生ぐらいであれば理解できるようにわかりやすく解説してみますので、興味があればどうぞ。 憲法と法律はどちらが上か 憲法と法律の違いについて、最初に理解しておかなければならないことがあります。それはお互いの関係性。どちらが上なのか。憲法と法律が矛盾というか対立したらどちらが強いのか。答えは憲法です。これはあらゆる場面で憲法が強いのです。 なぜならば、憲法は国の最高法規だからです。最高法規とは法体系の話ですが、憲法はその法体系の頂上に君臨する法です。法律は国内法規では憲法の
公共の福祉。誰しもが一度は耳にしたことがあるワードだと思います。非常に抽象的な言葉なので、発した方がどういった意味・文脈で発したのかは分かりませんが、憲法の世界では非常に重要なワードになります。 このページでは、憲法にける公共の福祉にスポットを当て、解説していきたいと思います。憲法を学んだことのない方や授業ででも出てきそうな中学生の方でも意味は分かるようにわかりやすく、事例・実例を交えて解説していきたいと思います。 公共の福祉の意味とは 公共の福祉ってどんな意味なのでしょうか。学問上ではこのように定義されています。 人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理 人権と人権のぶつかり合いを公平的に調整するものということです。イメージ沸くかどうか、自分の人権と他人の人権って、基本的に矛盾するものなんです。その矛盾を公平ににまとめるものが公共の福祉というわけです。 字面と意味することとち
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