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本日は、税法の中でも感覚的に理解しにくい「みなし譲渡」について解説していきたいと思います。知らないと思わぬ税金(場合によっては、所得税・法人税・贈与税のトリプルパンチ)が生じてしまう可能性がありますので注意しましょう。まずはみなし譲渡の前提となる譲渡所得についてご説明致します。 譲渡所得とは 譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます(所得税法33条1項)。土地や骨董品等を売った際に生じるものになります。譲渡所得に課税するのは、資産の値上がり益(キャピタル・ゲイン)に対して課税するためと言われています。そのため、事業所得(事業による所得)に該当するようなものは、資産の値上がりによる所得ではないため、譲渡所得から除かれています(33条2項)。譲渡所得については、以下の算式で計算されます。 譲渡所得 = 収入金額△(取得費+譲渡費用)△特別控除額 1.個人間の贈与の場合 例えば個人Aから個人
小西公認会計士事務所コラムvol.26 【消費税のリバースチャージ方式とはなにか?仕訳で考えてみる】 平成27年4月の消費税法改正により、大きな改正がありました。 その一つがリバースチャージ方式の導入になります。今回はこのとっつきにくいリバースチャージ方式について解説したいと思います。 導入の背景 今回リバースチャージ方式が導入されるのは、「電子通信利用役務の提供」と呼ばれる取引になります。「電子通信利用役務の提供」とは、簡単にいうとインターネットを介して提供されるサービスで、電子書籍や音楽、広告のネット経由での配信サービスやクラウドサービス等を指します。 これらの取引に関しては現行の消費税法では、「役務の提供を行う者の住所」を基に消費税の対象となるか否かが判定されていました。そのため、例えばKindleで購入する電子書籍については海外のAmazonからの購入となるため日本の消費税は対象外
小西公認会計士事務所コラムvol.4 【使わないと損、ふるさと納税つかってますか?】 今回は使わないともったいないふるさと納税について解説します。 ※平成27年改正に対応しました(2015/4/17追記)。改正についてはコチラを参照。 ふるさと納税使ってますか? ふるさと納税についてテレビや雑誌等でお聞きになったことがあるかもしれませんが、きちんと理解されている方は少ないのではないでしょうか。ふるさと納税を一言で表すと、「自己負担2,000円で全国からお取り寄せギフトを獲得できる制度」です。すごくないですか?私も初めてこの制度について詳しく調べた際に驚愕しました。こんな濡れ手に粟みたいな制度があっていいのかと。 ふるさと納税制度というのは、都道府県や市町村に寄付をすると、寄付をした金額のうち2,000円を超える部分が確定申告によって還ってくる制度です。この寄付のことをふるさと納税と呼んでい
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