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関東財務局は、本日、株式会社DMM Bitcoin(本社:東京都中央区。法人番号:5010401128129。以下「当社」という。)に対し、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下「法」という。)第63条の16の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行った。 記 本流出事案についての具体的な事実関係及び根本原因の分析・究明 令和6年5月31日付及び令和6年7月2日付で法第63条の15第1項の規定に基づき発出した報告徴求命令に従い当社から提出された報告では、未だ本流出事案についての具体的な事実関係が明らかになっていないため、本流出事案についての具体的な事実関係及び発生した根本原因を分析・究明すること。 顧客への対応 被害が発生した顧客の保護を引き続き、徹底すること。 また、本事案に関して、顧客に対し十分な説明・開示等を行うとともに、顧客からの苦情に適切に対応すること。 適正かつ確実な
令和5年11月24日 関東財務局 関東財務局は、本日、株式会社ビッグモーター(本社:東京都多摩市、法人番号:9250001011590)、株式会社ビーエムホールディングス(本社:東京都多摩市、法人番号:9120001183229)及び株式会社ビーエムハナテン(本社:東京都多摩市、法人番号:6120001183462)(以下、3社を合わせ「BMグループ」という。)に対し、保険業法第307条第1項第3号の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行う旨の命令を発出した。 記 保険業法第305条第1項の規定に基づく立入検査において認められたBMグループにおける以下の状況は、保険業法第307条第1項第3号に規定する「この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき」及び「その他保険募集に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき」に該当するものと認められる。 (1)経営管理態勢(ガバナンス
関東財務局は、本日、FTX Japan株式会社(本社:東京都千代田区。法人番号:7010401115356。以下「当社」という。)に対し、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下「法」という。)第63条の17第1項及び第63条の16の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行った。 記 (1)業務停止命令(法第63条の17第1項) 令和4年11月10日から令和4年12月9日までの間(ただし、当社において利用者から預かった法定通貨及び暗号資産を速やかに返還できる態勢の整備が図られ、その状況が当局において確認される場合には、それまでの間)、暗号資産交換業に関する業務(預かり資産の管理及び利用者の決済取引等当局が個別に認めたものを除く)及び当該業務に関し新たに利用者から財産を受け入れる業務を停止すること。 (2)業務改善命令(法第63条の16) 利用者の正確な把握及び利用者から預かった資産
関東財務局は、本日、REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社(本社:東京都港区。法人番号:8010001188396。以下「当社」という。)に対し、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下「法」という。)第55条の規定に基づき、下記のとおり業務改善命令を発出した。 記 (1)資金移動業の適正かつ確実な遂行のため、以下に掲げる事項について業務の運営に必要な措置を講じること。 経営管理態勢の構築(内部管理態勢及び内部監査態勢の構築を含む。) 法令等遵守態勢の構築 外部委託先管理態勢の構築 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスク管理態勢(以下「マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢」という。)の構築 (2)上記(1)に関する業務改善計画(具体策及び実施時期を明記したもの。)を令和4年10月3日までに提出し、提出後、直ちに実行すること。 (3)上記(2)の実行後、
1.株式会社FXプライムbyGMO(本店:東京都渋谷区、法人番号3011001049147)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反の事実が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(令和2年8月4日付)。 当社は、ウェブサイトにおける広告及び雑誌広告(以下、これらの広告を総称して「ウェブ広告等」という。)を行っているところ、平成29年9月6日から令和元年11月18日までの間のウェブ広告等に関して、以下の問題が認められた。 当社が提供する店頭外国為替保証金取引の取引ツールに係る当社システムは、成行注文の場合、顧客が発注した時点から約定処理がなされる時点までの間に為替相場の変動が生じた場合、発注時点の価格と実際の約定価格との価格差(以下「スリッページ」という。)の発生を排除できない仕様となっている。そして、当社は、当該システム仕様について、平
テックビューロ株式会社(本店:大阪府大阪市、法人番号1120001184556、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対しては、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第63条の15第1項に基づく当社からの報告及び金融庁の検査を踏まえ、平成30年3月8日(木曜)に、実効性あるシステムリスク管理態勢や適切に顧客対応するための態勢、同年6月22日(金曜)に、適正かつ確実な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢、法令遵守、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、利用者財産の分別管理等に係る実効性ある内部管理態勢について、同法第63条の16に基づく業務改善命令(以下、「3月8日付業務改善命令及び6月22日付業務改善命令」という。)を発出し、その改善状況を定期的に確認しているところである。 当社においては、平成30年9月14日(金曜)に当社が保有していた仮想通貨が不正に外部
1.宇田 修一(東京都千代田区、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「本件特例業者」という。)については、以下の金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)に基づく当局の行政処分(業務改善命令)に違反する事実が認められた。 当局は、ドラグーンキャピタル株式会社(代表取締役 宇田 修一、平成28年6月7日付で金融商品取引業の登録取消)に対する検査の結果、本件特例業者においても投資者保護上問題のある行為が認められたことから、平成28年6月7日付で警告書を発出するとともに、金商法第63条の6の規定に基づき報告徴取命令を発出し、同警告書に係る事実認識、発生原因及び改善対応策等についての報告及び資料(決算関係資料等)の提出を求めた。 しかしながら、本件特例業者は、上記報告徴取命令から1年半以上が経過したにもかかわらず、資料の一部を提出しなかったため、当
当社に対する登録拒否処分 FSHO株式会社(本店:神奈川県横浜市、法人番号6020001107869、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対しては、下記2.のとおり、法第63条の5第1項第4号で定める「仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人」に該当することから、本日付で登録拒否処分を行った。 当社が登録拒否要件に該当する理由 当社は、対面の取引において時に多額の仮想通貨を日本円に換金のうえ、現金で手渡すビジネスを展開してきたところ、当社は、平成29年9月26日、当局に対し、仮想通貨交換業に係る登録申請書を提出した。 金融庁は、当社に対し、平成30年2月19日以降、立入検査を実施したところ、当社においては、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。
1.宇田 修一(東京都千代田区、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「本件特例業者」という。)については、以下の問題が認められた。 〇報告徴取命令に対し、資料等を提出していない状況 当局は、ドラグーンキャピタル株式会社(代表取締役 宇田 修一、平成28年6月7日付で金融商品取引業の登録取消)に対する検査の結果、本件特例業者においても投資者保護上問題のある行為が認められたことから、平成28年6月7日付で警告書を発出するとともに、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条の6の規定に基づき報告徴取命令を発出し、同警告書に係る事実認識、発生原因及び改善対応策等について、報告書及び資料の提出を求めた。 しかしながら、本件特例業者は、上記報告徴取命令から1年半以上が経過したにもかかわらず、資料の一部を提出しなかった。 このため、改めて、当局は
株式会社エターナルリンク(本店:東京都中央区、法人番号5010501030713、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木曜)、法第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、3月7日(水曜)、金融庁において立入検査に着手した。 上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、代表取締役は、経費の支払いに充てるため、利用者から預かった金銭を一時的に流用していた事実が認められており、法第63条の11(利用者財産の管理)に違反している。 また、当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。)に基づく取引時確認を十分に実施しないまま、仮想通貨の交換サービスを提供しているほか
ビットステーション株式会社(本店:愛知県名古屋市、法人番号6180001124469、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、資金決済に関する法律第63条の15第1項の規定に基づき、平成29年10月6日(金曜日)に当社の業務の状況等に関する報告徴求命令、平成30年2月1日(木曜日)にシステムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月26日(月曜日)に金融庁において立入検査に着手した。 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、100%株主であった経営企画部長が、利用者から預かった仮想通貨(ビットコイン)を私的に流用していた事実が認められており、同法第63条の11(利用者財産の管理)及び同法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)に違反するもの
FSHO株式会社(本店:神奈川県横浜市、法人番号6020001107869、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木曜)、資金決済に関する法律第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月19日(月曜)、金融庁において立入検査に着手した。 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、複数回にわたる高額の仮想通貨の売買にあたり、取引時確認及び疑わしい取引の届出の要否の判断を行っていない。 また、取引時確認を検証する態勢が整備されていないほか、職員向けの研修も未だ行っていないなど、社内規則等に基づいて業務が運営されているとはいえない。当社は、仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行を確保するた
バイクリメンツ株式会社(本店:東京都港区、法人番号8010401122104、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木曜)、資金決済に関する法律第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月19日(月曜)、金融庁において立入検査に着手した。 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、内部監査の未実施など、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が不十分であるほか、利用者財産の不適切な分別管理や帳簿書類の一部未作成なども認められたことから、本日、以下の内容の業務改善命令を発出した。
テックビューロ株式会社(本店:大阪府大阪市、法人番号1120001184556、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木曜)、資金決済に関する法律第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月13日(火曜)、金融庁において立入検査に着手した。 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び現時点までの立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、当社では、システム障害や、不正出金事案・不正取引事案など多くの問題が発生している。しかしながら、経営陣は、その根本原因分析が不十分であり、適切な再発防止策を講じておらず、顧客への情報開示についても不適切な状況となっていることから、本日、以下の内容の業務改善命令を発出した。 適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応 (1)実効性あるシステムリスク
金融機関等に対する行政処分に関する一覧表 「-」は該当する内容がありません。 業者名 日付・行政処分の内容 備考
GMOコイン株式会社(本店:東京都渋谷区、法人番号7011001113188、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木曜)、資金決済に関する法律第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月13日(火曜)、金融庁において立入検査に着手した。 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、仮想通貨交換業の業容が急激に拡大する中、システム障害事案が頻発しており、根本原因分析は不十分であり、適切な再発防止策が講じられていないことが確認されたことから、本日、以下の内容の業務改善命令を発出した。
コインチェック株式会社(本店:東京都渋谷区、法人番号1010001148860、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)においては、平成30年1月26日(金曜)に当社が保有していた仮想通貨(NEM)が不正に外部へ送信され、顧客からの預かり資産5億2,300万XEMが流出するという事故が発生した。 これを踏まえ、同日(26日(金曜))、同法第63条の15第1項の規定に基づく報告を求めたところ、発生原因の究明や顧客への対応、再発防止策等に関し、不十分なことが認められた。 このため、本日、同社に対し、同法第63条の16の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
平成29年12月19日 近畿財務局 岩井コスモ証券株式会社に対する行政処分 1.岩井コスモ証券株式会社(本店:大阪市中央区、法人番号5120001077418)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、下記の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(平成29年12月12日付)。 ○ 公表前のアナリスト・レポートに記載される情報を用いて勧誘する行為及び当該情報の不適切な取扱い 当社において、当社のアナリストが作成したアナリスト・レポートについて、下記(1)から(4)までの問題が認められた。 (1)一部の顧客に対して公表前のアナリスト・レポートに記載される情報を用いて勧誘する行為 平成29年2月から同年3月までの間に当社が公表したアナリスト・レポートのうち、レーティング情報として新たに最高位のAランクを付与し、当社単独でカバレッジを開始した6銘柄につい
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株式会社マネースクウェア・ジャパン(本店:東京都港区、法人番号5010401112058)(以下、「当社」という。)に対し、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めたところ、顧客情報保護のためのセキュリティ管理態勢等に不十分な点が認められたことから、本日、当社に対し、同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。 (1) 今回発生した事案に関し、新規口座の開設を当面の間停止した上で更なる顧客情報の流出の危険を網羅的に検証するなど、顧客情報保護の観点から直ちに万全を期すこと。 (2) 流出した顧客情報の不正利用など被害拡大防止について、最大限迅速に対応すること。 (3) 今回発生した事案について顧客に適切に周知を行うとともに、顧客から問い合わせがあった場合は、万全の対応を行うこと。 (4) 上記(1)から (3)までについて、その対応・実施状況
平成25年12月のつくば中心市街地再生推進会議の提言を受け、公務員宿舎跡地の具体的な売却スケジュールについて、つくば市と調整を行ってきましたが、平成26年5月につくば市との間で合意いたしました。 今後は下記売却スケジュールにより計画的に売却を行ってまいります。 平成23年、24年に公表された「国家公務員宿舎の削減計画」において、茨城県つくば市内の公務員宿舎の約7割が廃止されることとなったことを受け、つくば市は、平成25年5月に「つくば中心市街地再生推進会議」を設置し、まちづくりに効果的な公務員宿舎跡地の処分方法や都市再生のあり方等について検討を行い、平成25年12月に最終報告が取りまとめられ、公務員宿舎が多く立地する中心市街地及び竹園・吾妻東部エリア、並木エリア、松代東部エリアにおいて、公務員宿舎跡地の処分方法や将来のまちづくりビジョン、都市再生のあり方について提言がなされたところです。
◆ 注意喚起リーフレット 海外無登録業者にご注意ください(平成27年1月更新)(PDF形式:1.8MB) 海外に所在する無登録業者によるFX取引等の勧誘等に注意!(平成25年8月作成)(PDF形式:581KB) ◆ 金融商品取引業の登録を受けていない海外業者とのFX取引等にかかるトラブルが多発しています。 ◆ 海外に所在する業者であっても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、原則として、金融商品取引業の登録(我が国の「金融商品取引法」に基づく登録)が必要です。登録を受けずに金融商品取引業を行うことは禁止されています(金融商品取引法違反として罰則の対象)。 ※ 最近、海外無登録業者とのバイナリーオプション取引において、出金に応じてもらえないなどのトラブルが急増しています。 「バイナリーオプションで簡単に稼げる」といった、インターネット広告やブロ
金融商品取引業者等に対する行政処分に関する一覧表 「-」は該当する内容がありません。 業者名 日付・行政処分の内容 備考
掲載されている無登録業者は、警告を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。 そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。 掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その業者名及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。 (注釈)平成31年4月1日以降に警告を行ったものについて掲載しています。 上記日付以前に警告を行ったものについては金融庁リンク先を参照願います。
投資助言・代理業を業として開始しようと考えている方は、事前に法律に基づく登録が必要となります。登録申請を行おうとする場合は、あらかじめ法律等をよく読んでご理解をして下さい。 また、投資助言業は、顧客に対して投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等又は金融商品の価値等(デリバティブ取引を含む)の分析に基づく投資判断に関し、助言を行うものであり、代理業は投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介を行うものですから、法律等を遵守し、投資者の保護を図ることが必要です。
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