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商号に関するルール会社の商号に使用できる文字商号に使用できる文字は、漢字・ひらがな・カタカナだけでなく、アルファベット(大文字・小文字)、アラビヤ数字や、符号(「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点))を使用することができます。 会社の種類の表記商号中の先頭か末尾に、「株式会社」「有限会社」「合同会社」などの会社の種類を表記しなければなりません。 「株式会社〇〇」や「〇〇株式会社」のような表記です。 商号中の真ん中に「株式会社」との表記をすることはできません。 例えば「〇〇株式会社△△」との表記はできません。 同一商号の使用の禁止また同一所在地に同一商号を使用することは出来ません。 全く同じ所在地に、全く同じ商号の会社が存在できないということです。 所在地と商号のどちらかが少しでも異なっていれば商号変更登記
相続放棄の手続相続放棄の手続とは、管轄の家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行い、その申述が家庭裁判所で受理されることによって初めて効果が生じます。 例えば、相続人間で「相続放棄する」との口約束をしたり、相続放棄する旨の書面を作成しても法律上の相続放棄ではありません。 相続放棄の効果相続放棄の申述が受理されると、相続放棄した人は初めから相続人ではなかったものとみなされます(民法939条)。 相続人ではなくなるので、被相続人の遺産や負債を承継しないということになります。 相続放棄の申述が受理されると、借金を引き継がずに済みますが、預貯金や居宅などプラスの財産についても承継できなくなります。 同順位の法定相続人への効果同順位の法定相続人の中に相続放棄した人がいると、他の相続人の相続分が増えることになります。 例えば、父Aの相続人が母B、長男C、次男Dのケースでは法定相続分は、Bが2分の1、CDがそ
揖保郡太子町・たつの市・姫路市など兵庫県西部を中心に相続・売買・贈与などの不動産登記や会社設立・役員変更などの会社登記を取り扱っている司法書士事務所です。お気軽にご相談ください。
取締役・代表取締役・監査役などの会社役員について、 就任・辞任・死亡による退任・重任など登記事項に変更が生じた場合は、 役員変更登記をしなければなりません。 株式会社の役員の任期株式会社について、取締役などの役員には任期があります。 定款に定めがなければ取締役の任期は2年、監査役の任期は4年です。 (※委員会設置会社は除く) 正確には、「選任後〇年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」ということになります。 全ての株式に譲渡制限の定めがある会社については、定款の定めによって、10年まで任期をのばすことができます。 譲渡制限の定めがあるかどうかは、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されています。 会社役員の任期が何年間なのかは、登記事項ではありませんので、会社の定款で確認することになります。 任期が満了すれば、役員変更の登記をすることになります。 な
土地や建物を贈与して不動産の所有者が変わったときには 管轄法務局にて所有権移転登記(名義変更)をすることになります。 たつの市や太子町内の不動産は龍野の法務局へ、姫路市内の不動産は姫路の法務局へ登記申請します。 登記の期限 所有権移転登記は、「いつまでにしなければならい」という期限はありません。 ただ、登記しないままでいると、後々に権利関係が複雑になる可能性があります。 「親族間の贈与で、お互い分かっているから、後回しにしよう」 と放っているうちに、当事者が亡くなってしまい大きなトラブルとなる可能性があります。 また、第三者に対してご自身の所有権を主張するには、ご自身名義に登記する必要があります。 不動産を贈与する際は、速やかに登記することをお勧めします。 贈与登記の必要書類 案件によって異なることもありますが、一般的に必要な書類は以下の通りです。 贈与者の必要書類 不動産を贈与する方の一
不動産売買は、多くの人にとって人生で何度もあることではありません。そのため、不動産を売買する際には、多くの手続きと法律的な知識が必要となります。中でも、所有権移転登記は、不動産売買取引を完了させる上で最も重要なステップの一つです。 所有権移転登記とは、簡単に言えば、不動産の所有者が変更になったことを法的に公式に記録する手続きです。日本の法律では、不動産を売買した際には、その取引を法的に保護し、第三者に対してもその権利関係を明確にするために、所有権移転登記を行う必要があります。この登記がなければ、あなたが法的にその不動産の所有者であると認められないため、後々のトラブルの原因となる可能性があります。 不動産売買では、大きなお金のやり取りがありますので、迅速かつ確実に名義変更をする必要があります。 不動産の所有権移転と登記 不動産の所有権は、民法上は当事者の契約のみで移転します。 売主と買主が売
大切な財産を守るために、目的を達成するためにスムーズな法的手続きをお手伝いします。 当事務所は、姫路市、揖保郡太子町、たつの市を中心に、司法書士による不動産登記、相続手続き、会社設立などの法務サービスを提供しています。地域密着型のサービスを心がけ、お客様のニーズに合わせた迅速かつ丁寧な対応で信頼を築いてきました。不動産登記や相続手続きのことでお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。初回相談から手続き完了までしっかりとサポートいたします。
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