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離婚を検討されている方の中には、離婚後の「共同親権」に関心を持っているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。 共同親権とは、父母がともに子どもに対して親権を持つ制度です。離婚後の共同親権は、欧米では多く導入されていますが、日本は父母の婚姻中にだけ共同親権が認められており、離婚後はどちらか一方が親権者となる単独親権の制度が採用されています。 しかし今現在、日本でも離婚後の共同親権の制度導入について長らく検討がなされている最中です。 本コラムでは、共同親権の制度概要やメリット・デメリット、いつから離婚後の共同親権が日本で導入される可能性があるのかなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 日本では父母の婚姻中は、原則として、父母が共同して子どもに対して親権を持つ「共同親権」制度が採用されています(民法818条3項本文)。 しかし離婚すると父母のどちらかしか「親権者」になれ
配偶者が明らかに浮気しているとわかった場合も、浮気相手が誰か分からないケースが多々あります。 その場合、自分でなんとか浮気相手を見つけ出そうとする方もいれば、弁護士や探偵に依頼する方もいます。 もし自分で探そうと考えた際も、間違った手段をとると、被害者であるあなたの方に責任が発生してしまうケースもあるため注意が必要です。 本コラムでは、浮気相手を探す方法や法的な問題点、注意点について弁護士が解説していきます。
(1)不貞慰謝料の請求では証拠が重要! 配偶者が不貞行為をしたときに、訴訟で慰謝料請求が認められるためには、「証拠」が必要です。 配偶者が不貞行為の事実を否定した場合には、証拠がなければ裁判官は不貞行為があったと認定することはないからです。 証拠と言っても、たとえば、メールでも、単に「愛してる」「会いたい」などと書かれているだけでは十分とはいえません。写真でも、屋外でデートしている様子をとったにとどまるものでは十分とはいえません。 証拠は、性交渉があったことを直接示すようなものであることが望ましいです。もしも夫や不倫相手が不貞を認めているならば、「浮気(不貞行為)の自認書」を書かせるのも効果的です。 不倫相手本人に「不貞行為をしました」と書かせて署名押印をさせると、その書面が不貞行為の証拠となり得ます。今は不貞を認めていても、後になると気が変わって否定し始めるケースもありますので、相手の気
離婚するとなると、その後の生活費をどう捻出するかは大問題です。離婚にあたり、相手に請求できる金銭や、市町村などから支給される金員や各種助成については、十分調べておく必要があります。 離婚の原因はさまざまですが、性格の不一致などが原因でどちらが悪いとも言えない場合には慰謝料は発生しません。他方、相手の不倫や暴力などが原因である場合は、それによって精神的苦痛を受けたことを理由として、慰謝料を請求できます。 (1)慰謝料の相場 不貞を理由とする慰謝料の金額は、ケースバイケースです。不貞の期間や、不貞相手との関係、子どもの有無や年齢など、さまざまな事情によって金額が決定されます。不貞以外の理由による慰謝料は、不貞の場合に比べて低額のことが多く、200〜300万円に達することはめったにありません。 なお、事案によって慰謝料の相場はありますが、あくまで裁判所の過去の判例による相場です。したがって、訴訟
離婚を迷っているときは、離婚した夫婦の離婚理由や日本で離婚している人の割合、離婚の方法について知りたいと考える方も多いのではないでしょうか。 本コラムでは、さまざまな視点から見た日本の離婚率や男女(夫妻)別の離婚理由ランキング、離婚の方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 配偶者との協議離婚(当事者同士の話し合いによる離婚)がなかなか成立しない場合の対処法もご紹介しますので、あわせてご参考にしてください。 厚生労働省が公表している「令和4年(2022) 人口動態統計月報年計(概数)の概況」によると、令和4年における婚姻件数は50万4878組で、離婚件数は17万9096組でした。 この結果をうけて算出された離婚率は、1.47(人口千対)です。 人口千対とは、1000人中の発生比率をさすので、1000人中1.47人が離婚しているということになります。令和3年の離婚率は1
配偶者から「離婚してほしい」と告げられたとき、「唐突に、なぜ?」と予想だにしていなかった方もいれば、「やっぱりそうきたか」と勘付いていた方もいるでしょう。 「配偶者が離婚したいと言っているけれど、離婚したくない」という場合、友人や家族、さらには離婚を申し出た配偶者から、その理由を問われることがあります。 どのような理由であろうと、あなたにとって唯一無二の家庭であることに変わりはなく、「離婚したくない」と思うことはまったく当然の希望であり、誰に責められることでもありません。 そもそも、結婚は婚姻という契約であり、一方的に破棄することは不可能です。しかし、離婚を切り出された以上、これからのことを考えていく必要があります。 本コラムでは、「離婚したい」と告げられてから離婚を回避して再び幸せな家庭を取り戻すために、絶対にしてはいけないこと・今すぐするべきことについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士
結婚したカップルの約3組に1組が離婚すると言われていますが、離婚を考えた場合、まず夫婦で話し合う必要があります。 大半の夫婦はこの話し合いによって離婚しますが、進め方や準備にはいくつかポイントがあります。 そこで今回は、離婚を考えている方が知っておいた方が良い事柄について弁護士が説明します。 離婚するための方法は、4種類あります。以下で、それぞれについて説明します。 (1)協議離婚 文字通り、夫婦の話し合い(協議)によって離婚することを言います。 夫婦双方が離婚することに納得し、離婚届を提出すれば離婚成立となります。日本の離婚全体の約9割がこの協議離婚です。 (2)その他の離婚形式 ①調停離婚 協議離婚ができない場合、すなわち、夫婦の話し合いで離婚について合意できない場合には、家庭裁判所において、調停委員の関与のもと、離婚に向けた話し合いをします。 この調停でする離婚を調停離婚と言い、全離
離婚したいと思っていても相手が話し合いに応じてくれない。離婚を要求され離婚してもいいと思っているが、子どもの親権だけは絶対に渡したくない。 離婚するにあたって絶対に譲れない部分は誰にでもあるでしょう。 そんな場合には、弁護士に依頼することで、自分に有利な条件で離婚できる可能性が高まります。 そこで今回は、弁護士に相談・依頼をする重要性と、離婚問題に強い弁護士がどのような弁護士なのか「探し方と見抜き方」を解説します。 離婚をお考えの方のなかには、いち早く今のパートナーと別れたいと考えて、簡単に離婚届に判を押して離婚してしまう方が少なからずいらっしゃいます。 しかし、離婚問題は男女関係の清算という面だけではなく、様々な問題があります。例えば、夫婦間に子どもがいれば親権者を指定し、養育費の額を決めなくてはなりませんし、財産分与や慰謝料についても決めなくてはいけません。 では「自分にとっても最良の
生涯を誓い合ったはずの夫や妻が浮気や不倫(不貞行為)をしていたという事実は、とても心が傷つくものです。 幸せな日常が一瞬にして壊されたといっていいほどの出来事ですから、「離婚」という選択が頭によぎる方も多いのではないでしょうか。 その一方で、様々な理由から離婚は避けたいと思う方も少なくありません。そして、離婚しない場合、慰謝料請求はできないと考えて諦めてしまう方も多いようです。 離婚を選択しなくても、「許せない」「傷つけられた」という気持ちが残されてしまうことは、当然のことです。そこで最近では、たとえ離婚しなくても、不倫・浮気をした配偶者やその不倫相手から慰謝料を請求するケースが増えています。 請求するにあたって知っておきたいことの一つが「請求したらどのくらいもらえる?」という慰謝料の相場ではないでしょうか。 今回は、不倫慰謝料の相場を中心に、より高額請求するための条件や、そもそも不倫慰謝
離婚を弁護士に相談する3つのメリット 1. 直接会わずに離婚できる 離婚したいけど、相手と話をしたくない。そんな時に、相手との離婚についての交渉を弁護士に依頼すれば、相手と直接話す必要はありませんし、第三者である弁護士を介することでスムーズな離婚も可能となります。 あなたの代わりに弁護士が相手と交渉をします。 2. 有利な条件で離婚をサポート 調停にて弁護士が代わりに出頭し、有利な条件になるように話を進めます。 調停委員から難しい法律用語を言われよくわからないままに返事をしてしまうことも弁護士に依頼すればなくなります。 離婚調停や離婚裁判で有利な条件になるよう離婚成立をサポートします。 3. 離婚後のトラブルを防止する 離婚に関しては、財産分与、婚姻費用、親権、監護権、養育費、慰謝料、年金分割など様々な問題があります。 離婚するときに適切な手続きを行い、離婚した後のトラブルを未然に防げます
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