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毎年7月に、国税庁より、路線価が発表されます。 路線価とは、主要な道路に面した土地1㎡あたりの評価額のことです。 相続税や贈与税を計算する際、路線価に土地の面積を乗ずることにより、その土地の評価額の目安を算出することができます。 実際の路線価は国税庁のホームページからダウンロードできます。 平成29年1月1日から平成29年12月31日の1年間に相続や贈与により土地を取得した場合には、平成29年分の路線価を用いて税金の計算を行います。 では実際の路線価を用いて評価額を計算してみましょう。 路線価を用いた土地の評価額の計算方法 前述したとおり、土地の評価額は で算出できます。 あくまで概算なので目安としてお考えください。 以下の図で土地の評価額を計算してみましょう。 赤い丸で囲んだ数字「400C」が路線価を表します。 この「400」が1㎡あたりの土地の価格を表します。 標記は千円単位なので、1
小規模宅地等の特例を受けるには? 相続財産の中に土地がある場合には、一定の要件を満たすことによって大幅な税金軽減ができる可能性があります。 土地はあるものの、現金預金が少なくてご不安な方にとってはとてもありがたい制度になっています。 【小規模宅地等の特例の詳細はこちら】 小規模宅地等の特例を受けるための手続き 小規模宅地等の特例を受ければ、土地の評価額は下がり、結果的に納付する相続税額を下げることができます。 それでは、この特例を受けるためには、どのような手続きが必要なのでしょうか。 それは、税務署に提出する相続税の申告書に、各種書類を添付することで、この特例を受けることが可能になります。 具体的に提出する書類は、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなどの書類です。 土地評価の減額金額の計算書は、どのように作成するか? 税務署に提出する相続税の申告書は、第1表から第15表と
形見分けとは お葬式が終わり、少し落ち着いた頃に故人の遺品整理を行います。 この時に故人の大切にしていた品や思い出の品を誰かに使ってもらいたい、思い出を共有したい、といった想いから行われるのが「形見分け」です。 この形見分けは親族や仲の良かった友人などで故人を偲んで行われる事が多いです。 しかし特に美術品や骨董品は形見分けをする際にトラブルになるケースもあるため、形見分けを行う際はタイミングや方法に気を付けましょう。 遺品整理を行うタイミングは? 故人の遺品整理をするタイミングには日にちなどの特別な決まりはなく、各家庭によってそれぞれ異なります。 一般的に、亡くなられた直後は葬儀や告別式を行うための準備などで慌しくなるため、タイミングとしてはこれらの法要が全て終わって気持ちが落ち着いてからが望ましいです。 この時に故人の住まいが分譲住宅であれば問題はありませんが、賃貸物件に住んでいた場合は
広大地評価はデメリットもある?広大地の相続税評価額の計算式と誤解を受けやすいポイントを解説! 2017年4月5日| 不動産 広大地評価が適用できると大きな節税につながる!? 被相続人が普通より広大な土地を持っていた場合には、この広大地評価を検討してみる価値があります。 広大な土地を相続する場合、相続税の納税額が大きくなることがよくありますが、広大地評価の適用により大きな節税につながる場合もあります。 広大地は土地の評価が低い 大きい土地は普通の土地に比べ、売る時にさまざまな制約やデメリットがあるので単価は安くなるのが一般的です。 では「具体的な制約やデメリット」とは何でしょうか。 広大地を売る時の制約やデメリットとは? 大きい土地を開発する場合を想定します。 100㎡の土地であれば、戸建てが1棟の開発で済みます。 しかし、300㎡の土地であれば戸建が3棟の開発となりますが、評価はそのままと
相続人の間で遺産をどう分けるか決める遺産分割協議は、法定相続人全員が参加して行うのが原則です。 そのため行方不明の相続人がいると、遺産分割の話し合いが進まなくなってしまいます。 そこでこれからご紹介する条件に当てはまる場合は、失踪宣告を検討しましょう。 失踪宣告とは、行方不明の相続人が法律上死亡したものとすることです。 法律上の手続きとはいえ、人を死亡したものとして扱う訳ですから、失踪宣告は自由にできるわけではありませんし、慎重な判断が必要です。 失踪宣告の条件とは まず行方不明になって一定の時間が経過している必要があります。 失踪には「普通失踪」と「特別失踪」があり、普通失踪とは行方不明のまま生死が7年間明らかでない場合、特別失踪は戦争や船舶事故、災害に遭遇し、その後1年生死が不明の場合に用いられます。 特別失踪の場合は、失踪が認められると「危難が去った時」に死亡したとみなされる事になり
相続時精算課税制度による節税ってどんな制度? 生前贈与によって相続財産を少なくする制度として年間110万円までの暦年課税(れきねんぞうよ)があります。 これは、年間110万円までであれば誰に対しても非課税で財産を譲り渡すことができるものです。 しかし、110万円を超えてしまうと高い税率で贈与税が課されてしまいます。 そのため、110万円を超える贈与をされる方には相続時精算課税を検討していただきたいと思います。 相続時精算課税制度を適用できる対象者は? この制度を適用できる対象者は、贈与があった年の1月1日時点で60歳以上である直系尊属から贈与を受けた20歳以上の受贈者となります。 つまり、60歳以上の両親や祖父母から20歳以上の子どもや孫に対して贈与が行われた場合に、その子どもや孫が選択できる事になります。 ①受贈者(贈与を受ける人)は、次の項目に当てはまる必要があります。 (1) 贈与者
以下で詳しくご説明しますが、平成26年までの相続税の基礎控除は「5,000万+1,000万×法定相続人の数」だったため、「一部の富裕層にしか関係がない」と考える方もいましたが、平成27年の税制改正で大幅に制度が変わりました。 つまり、「今まで相続税の支払いが必要なかった人も支払い義務が生じる可能性がある」という事です。 この他にも相続税の申告が必要になった人が増えた理由をご説明します。 理由① 平成27年の相続税法大改正による影響:基礎控除の減少 平成27年の税制改正で基礎控除の金額が以下のように40%減額されました。
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