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てきとうに商標登録してよいのなら簡単です。 深く考えずに出願しても商標登録される可能性はあります。 しかしながら、これでは商標を適切に保護したことにはなりません。 商標登録されることと、適切に商標を保護することは、違います。 多くの方が商標の保護のことを安易に考えていますが、それは誤りです。 商標の保護をきちんと行うことは簡単なことではけっしてありません。 失敗は起こるべくして起きています。 単に商標登録されれば十分ということではありません。 商標登録されていてもいい加減な商標保護しかされていない事例は多数あります。 商標を保護するという真の目的を達成するにはどのように商標登録すればよいかということを商標登録出願前によく考えることが必要です。 アーウェル国際特許事務所では、商標を保護することを真剣に考える方を対象に、一般の方法よりも丁寧な方法で商標登録出願を行っています。 ご関心がございま
商標登録出願の手続は、商標の使用をする1又は2以上の商品又は役務を指定して、商標ごと行います。 この際に指定する商品又は指定する役務)を 指定商品又は指定役務といいます。ここで、役務とはサービスのことを指します。 指定は、商標法施行令にある下記の一覧で定められた商品及び役務の区分(類)に沿ってしなければなりません。 このように、区分とは、商品及び役務を便宜的に45に分類したものを指します。 なお、下記の各区分の名称を出願書類にそのまま記載したのでは、必ずしも商品又は役務の内容、範囲が明確なものとは扱われず、出願後に問題になることがあります。 実際の商標登録出願では、リンク先の商標法施行規則等に例示されている商品又は役務を参考にしながら指定商品又は指定役務の記載を行います。 [2007年4月1日施行改正商標法、国際分類第9版対応版] 区分 区分の名称 第1類 工業用、科学用又は農業用
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