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今回の医業経営FPNewsでは、医師の優遇税制と呼ばれる租税特別措置法第26条(以下、「措置法26条」といいます。)及びコロナ禍における措置法26条の適用の注意点を解説します。なお、今回は個人について適用される措置法26条について解説しますが、法人の場合であっても一定の要件を満たした場合には措置法26条と同趣旨である租税特別措置法第67条の適用が可能です。 1.措置法26条とは 措置法26条とは、医業又は歯科医業を営む個人が適用できる税制になります。この税制を適用することで、事業所得の必要経費を計算する際に、実額経費ではなく、概算経費率を利用して申告することが可能です。この特例は、期限内申告書のみならず、期限後申告書の場合でも適用することが可能です。 (1)要件 次に掲げる①から④までの要件をすべて満たす必要があります。 ① 医業又は歯科医業を営む個人であること 医業又は歯科医業を営む個人
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