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10月開始「インボイス制度」が大問題の理由 東京あきば会計事務所 税理士 奥津 年弘 政府は、この10月1日から、消費税税額の計算を、帳簿方式(帳簿上の計算)から、適格請求書等保存方式(通称インボイス制度)に移行しようとしています。この適格請求書等保存方式は、「事業者の申請により国税庁が指定した登録番号と消費税額を請求書・領収書に記載すること」を求めています。今回は、仕組み、医療機関とのかかわりと対応、問題点について触れていきます。 1.税額計算のしくみ 消費税税額の計算は、原則は、課税売上にかかる消費税から、仕入や経費に係る消費税を差し引いて、その差額を納付するというものです(仕入税額控除)。政府は、取引の都度、原則としてインボイスを受け取ることができる仕入・経費のみ、仕入税額控除を認めると決めました。これにより原則課税事業者は、免税事業者との取引ではインボイスを取得できませんので、自
長野県短期大学准教授 瀬畑 源 公文書は「国民共有の知的資源」 行政機関は情報を隠したがる 今年になって、南スーダンPKO日報文書問題、森友学園問題、加計学園問題と、安倍政権を揺るがすさまざまな不祥事が頻発しています。これらは一見すると安倍政権固有の問題のように見えます。不祥事に対して開き直って強弁をくり返す安倍政権の対応には問題があることは否定しませんが、もっと問題の根は深いことを理解する必要があるかと思います。そのキーワードが「公文書管理法」です。 公文書管理法はその名の通り、公文書を管理するための法律です。公文書の作成から、管理方法、そして保存期間が満了した際には廃棄するか、国立公文書館等に移管して永久に保存するかという、文書のライフサイクルのルールを定めた法律です。2011年に施行された新しい法律ですが、ご存じの方も少しずつ増えてきているのではないでしょうか。 公文書管理法の第一条
日本ではPCR検査がなぜ進まないのか NPO法人医療ガバナンス研究所 理事長 上 昌広 新型コロナ「抑え込み」 日本はアジアでは劣等生 新型コロナウイルスの第一波が収束し、世界各国が検証作業を続けている。安倍首相は「わが国の人口当たりの感染者数や死亡者数は、G7(主要7カ国)、主要先進国の中でも圧倒的に少なく抑え込むことができている。これは数字上明らかな客観的事実です」と自画自賛するが、この発言は額面通りには受け取れない。アジアと欧米では流行したウイルスの型も違い、一概に比較できないからだ。 世界保健機関(WHO)によれば、6月13日現在、日本では1万7382人が感染し、924人が亡くなっている。致死率は5・3%だ。これはイタリア14・4%、英国14・2%、米国5・7%など欧米諸国よりは低いが、韓国2・2%、タイ1・9%、マレーシア1・4%よりは遙かに高い。中国5・5%とほぼ同じだ。日本は
―特養あずみの里裁判の場合― 今井 恭平(ジャーナリスト) さる3月25日、長野地方裁判所松本支部において、「業務上過失致死」事件裁判の判決が言い渡された。「被告人を罰金20万円に処する」野澤晃一裁判長が主文を読み上げると、傍聴席を埋めた人たちから、失望と憤りの嘆息がいっせいに漏れた。 特別養護老人ホームで起きた入所者の急変・死亡に対し、准看護師の刑事責任を認めて有罪としたこの判決は、介護・医療にかかわる人なら無関係ではいられない問題を投げかけている。 ▪特養ホームでの入所者の急変 異変が起きたのは、2013年12月12日。長野県安曇野市の特養老人ホーム「あずみの里」で、入所者のKさん(85歳)がおやつのドーナツを食べた直後に意識を失った。居合わせた職員がただちに救護処置を行い、救急車で松本市内の総合病院へ搬送されたが、意識が回復しないまま、約1カ月後に亡くなった。 警察は、Kさんが亡くな
地裁判決に控訴決定 1996年、薬害エイズ事件で逮捕された安部英(元帝京大副学長)に、本年3月28日、東京地裁は「無罪」判決を言い渡した。すでに昨年2月24日、旧ミドリ十字の歴代3社長に対しては大阪地裁が実刑判決を下しており、本年9月には厚生省ルートで起訴された松村被告(元厚生省課長)に判決が下る予定となっている。戦後の日本で繰り返された薬害事件(サリドマイド、クロロキン、スモンなど)の中でも、感染者2000人以上という最悪の結果を招いたエイズ事件の中心にいた人物に対し、無罪判決が出たことへの国民の怒りは大きい。同時に司法に対する不信感も、マスコミを通じて露わにされている。検察側も上級審への控訴を決定した。 事件で問われるもの しかし、この事件を通じて問われたのは、人命より社益を優先させた製薬会社の体質・行政の怠慢と天下り・医師の低い人権感覚などだけではない。全体から見れば小数だが、一部の
2019年2月20日 柳原病院事件乳腺外科医の控訴に反対する声明 東京保険医協会 会長 鶴田 幸男 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2番地7号 電話03-5339-3601 今回の東京地方裁判所の無罪判決は、警察庁科学捜査研究所のDNA鑑定およびアミラーゼ反応に対する非科学的手法とサイエンスリテラシーの欠如を認めた点や、術後せん妄に対する医学的考察を尊重した点からみて、極めて妥当な結果です。よって、この判決が法曹における判例になるだけではなく、医学においても症例として広く周知され、本邦の医療界で遅れている術後せん妄への対策議論を進め、同様の悲劇が再び起こらないようにするためにも控訴されないことを強く要望します。 本事件は、全国医療施設の日常診療の中で起こる可能性があり、容易に控訴されるようであれば、医療崩壊を誘発する可能性のある社会性が強い事件です。再発防止のためには、現場医
東京保険医協会所在地 東京都新宿区西新宿3-2-7 KDX新宿ビル4F お問い合わせ 03-5339-3601 03-5339-3449 info@hokeni.org アクセスマップ
東京保険医協会所在地 東京都新宿区西新宿3-2-7 KDX新宿ビル4F お問い合わせ 03-5339-3601 03-5339-3449 info@hokeni.org アクセスマップ 社団法人日本ジェネリック医薬品学会はホームページで東京保険医協会が作成配布したジェネリック医薬品について注意を喚起するポスターの回収または内容の変更を求めています。(http://www.ge-academy.org/img/iken120326.pdf) 当会は、ポスターにも記載(※)のとおり、ジェネリック医薬品の適切な使用を否定するものでありません。以下に同学会への返書を掲載して、当会の見解を明らかにします(2012年4月16日付)。なお、当協会としてはポスターの回収や訂正の必要はないと考えています。 ※ ポスターには「ジェネリックの中の安くてきちんと効くものを医師と相談して使いましょう」と記載してい
14 診療研究 第 470号 2011.08 1956年に水俣病が公式確認されて55年 が経過した現在、水俣病特措法による第二 の水俣病の「解決」が進行中であり、現在 までに、6万人以上が認定制度をはじめと した水俣病補償・救済の諸制度に申請し、 5万人以上が補償・救済の対象となってき たと思われる。 しかし、広範囲にわたる地域に存在する 被害者すべてが救済され、水俣病問題が終 わるという状況にはない。これは私たちの みが主張していることではなく、政府やメ ディアの多くもそう認識している。今重要 なのは、なぜこういうことになってしまっ たのかを反省し、現在進行中の福島第一原 発事故で私たちが同じ轍を踏まないこと、 将来の環境政策に生かしていくことである。 公害など環境汚染物質による健康障害で は、図1に示すように、「原因の排除」「実 態の解明」「健康障害の解明・診断・治療」、 正しい「診
『東京保険医新聞』2024年9月25日号―2025年度対都予算請願PDF版を会員専用ページにて公開中!(期間限定:24.9.27~24.10.27) 1面 2025年度対都...2024年(2024年09月27日) 『東京保険医新聞』2024年9月15日号―指導対策は保険医協会へPDF版を会員専用ページにて公開中!(期間限定:24.9.27~24.10.27) 1面 指導対策は保険医...2024年(2024年09月27日) 10/28(月) 骨粗鬆症研究会「骨粗鬆症治療から骨折予防へ:骨密度検査は不可欠か?」 日 時 2024年10月28日(月) 19:45~21:30 会 場 協会セミナールーム(JR「新宿駅」よ...研究会・セミナー講演会研究部(2024年09月20日) 10/26(土) 遠絡療法研究会 かかりつけ医自ら痛みをとってあげる日時 10月26日(土) 16:00~18:0
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