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相続税の増税に伴い、節税対策の一つとして不動産投資に注目が集まっています。 なかでもタワーマンションの購入は高い節税効果が期待できるとされていますが、なぜタワーマンションの購入が節税(「タワマン節税」といいます)につながるのでしょうか。 またタワマン節税にリスクはないのでしょうか。 今回は、タワマン節税の仕組みを説明するとともに、今年度から始まるタワマン節税への規制強化と、これまで節税が否認されたタワマン節税の具体例を挙げながら、不動産投資において注意すべき点について解説します。 相続財産に不動産があったときの手続きと登記の流れ 1.不動産投資がなぜ相続税の節税になるのか 不動産投資が相続税の節税対策として有効であることを述べる前に、まずは相続税の計算方法についてご説明します。 (1)相続税の算出方法 相続税は、相続財産の総額から基礎控除額である3000万円+法定相続人の数×600万円を差
ネットやニュースなどで最近よく耳にするネット上の仮想通貨「ビットコイン」。 取引量の増加などに伴い、ビットコインについての法体制が整いつつあります。 税法についても、まずは所得税でどう取り扱うかの指針が公表されました。 その内容は、ビットコインは物品などを購入するために使う支払い手段ですが、ビットコイン自体を使って得た利益は、原則「雑所得」になるというものです。 ※事業をしている場合で、事業のためにビットコインを使う場合の利益は「事業所得」になると考えられます。 参考:ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|所得税|国税庁 では、相続税や相続方法についてはどのようになるのでしょうか。 今回は、相続があまりわからない人にも問題なく理解してもらうため、まずは遺産相続についての基礎的なことを述べます。 それを踏まえ、被相続人がビットコイン等の仮想通貨を所有していた場合に相続税
近年、相続税の基礎控除が下げられたこともあり、相続税を支払わなければならないケースが増えています。 しかし、相続税は、支払いすぎになってしまうパターンがあります。 支払いすぎた相続税を返してもらうためには、還付請求という手続をとらなければなりません。 今回は、払いすぎた相続税が還付されるケースと、還付請求の方法について、解説します。 亡くなった人の確定申告はどうする?準確定申告のやり方と注意点 1.相続税の還付とは 相続税の還付とは、払いすぎた相続税を返してもらうことです。 相続税は、自主的に計算して申告するものなので、その過程でいろいろな間違いが起こります。 相続財産の評価を誤ることもありますし、計算間違いをすることもあります。 本来相続税の控除や減額が行われるはずなのに、見逃してしまって高額な相続税を納めてしまうことがあるのです。 ところが、そのような場合、税務署の方から「払いすぎです
※契約金額の記載のないものは200円 通常、売買契約締結時には手付金のみを受領します。 中間金の受け取りがある場合とない場合がありますが、最終的に清算金の受領と同時に不動産を引き渡します。 不動産の所有者変更は通常買主が行うため、売主は何もする必要はありません。 引き渡しが完了したら、不動産業者に仲介手数料を支払います。 仲介手数料の上限額は、売買金額に対して段階的に割合を変えて算出します。 売買金額のうち、200万円以下の部分に対しては5%、200万円を超えて400万円以下の部分に対しては4%、400万円を超えた部分に対しては3%で手数料を計算し、合算した額が仲介手数料となります。 例えば1,000万円で実家を売却した場合、仲介手数料は以下のようになります。 200万円×5%+200万円×4%+600万円×3%=36万円 (3)所得税の確定申告 個人は1年間の収益に対して所得税を支払う必
ご家族や身内の方が亡くなった場合、まずは何から始めたら良いのでしょうか? 身内の死亡は人生においてそう何度も経験することではありませんし、自分が喪主となる機会も少ないので、どこから手をつけて良いのかわからなくなることが多いです。 死亡診断書の取得や葬儀関係、役所での手続き、不動産の名義書換や売却、遺産相続や相続税などのお金の問題も発生します。 スムーズに相続に関する手続きを進めていくには、正しい知識が必要です。 今回は、身内が亡くなったときのお葬式から遺産相続手続きまで、全ての流れをわかりやすく解説します。 1.亡くなる前にやっておくこと 死亡が突然のケースでは亡くなる前の準備は難しいですが、病気を患って入院中など、死亡が予想されるケースも多いです。 こういった事案では、死亡前からある程度の対策をしておく必要があります。 死亡すると、早急に葬儀などの対応をしなければならないので、細かい準備
(3)具体例 以上を前提に、新たな相続税制によるとどのくらい相続税の金額が異なってくるのか、具体例で確かめてみましょう。 「遺産の評価額が5000万円、法定相続人が1人のケース」とした場合、旧制度では基礎控除が5000万円+1000万円=6000万円となるので、相続税は発生しません。 これに対し、新制度では、基礎控除が3000万円+600万円=3600万円となるので、1400万円の部分に対して相続税が発生します。 そこで、このケースでは、1400万円×15%-50万円=160万円の相続税が課税されることとなります。 (4)相続財産と非相続財産 次に、相続財産と相続財産にならないものを、確認しましょう。 相続財産は、相続税課税の対象になる資産です。 基本的に、亡くなった被相続人名義の資産は、すべて相続財産になると考えても良いです。 たとえば、以下のような資産は、相続財産となって相続税が課税さ
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