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まさにアイデアがビジネスを制する時代!しかしせっかくのアイデアでも、商売にならなきゃ意味がない。 発明王だけど世間には疎いニバンセンジと知財を学んでアイデアをビジネスにつなげよう!
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あのピコ太郎を世界的アーティストに育てあげた鬼才プロデューサー古坂大魔王が弁理士の知名度アップにひと役。弁理士とは何かを説くメッセージソングその名も「BENRI-C(ベンリシー)」を作詞作曲、MVでは特許事務所を舞台に弁理士役を熱演。新人スタッフ役に大原優乃を迎え、ラテン系の情熱的なパフォーマンスを繰り広げる。
「弁理士って何?」に、 楽しい体験でこたえます。 あのヒット商品や生活の中から生まれた便利グッズ、 おもしろ発明家による傑作などを展示する、 日本弁理士会のイベント「弁理なアイデア展」。 タレントや文化人トークショー、体験型のワークショップ、 新技術を駆使したフォトスポットコーナーなどもご用意。 見て、知って、体験して、弁理士の仕事に触れてください。
HOME >お知らせ >お知らせ >知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚会議における 「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策」の決定について SHARE 平成30年4月18日 日本弁理士会 知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚会議における 「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策」の決定について 日本弁理士会は、近年、漫画やアニメ等を違法に掲載したインターネット上の海賊版サイトにより、著作権を主とする知的財産権の被害が急速に拡大している状況において、このたび政府により「知的財産戦略本部会合・犯罪対策閣僚会議」が開催され、「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策」が決定されたことを歓迎いたします。 日本弁理士会は、知的財産権の専門家である弁理士及び特許業務法人と共に、今後も各種コンテンツの著作権保護を支援し、産業の健全な発展のために取り組みを進めて参ります。
弁理士・西屋ジョージと新人弁理士・桐生眞理がクライアントからの依頼を解決していく知的エンタテイメント漫画です。 専門用語に注釈がありますので、知的財産について馴染みのない方でも楽しみながら弁理士及び弁理士の業務内容を知ることができます。
教員の方へ 知的財産教育教材 教員の方が授業で容易に使用できる知的財産学習教材をご用意いたしました。 すべて無料でご利用いただけますので、ぜひご活用ください。 先生のための知財の引き出し 高校・高専の学習指導要領には知的財産権について指導するように規定されていますが、知的財産権の正しい理解には、指導者であっても時間がかかってしまいます。 この度、知的財産に関する専門家である弁理士が、高校・高専の授業のイントロダクション(導入)として使える知的財産権エピソード(知財ネタ)を、様々な教科に対応した知的財産権エピソードを作りました。 いろいろなニュースから、大人でも思わずひきこまれるおもしろい知財ネタを厳選し、専門家としてのコメントをつけ、区切りよく1ページずつにまとめました、おもしろ知財ネタ集です。授業のネタとしてお役立てください。 【「知財の引き出し」の利用注意事項】 教員以外の方が利用を希
知っておきたい最新著作権判決例 3 特集《著作権》 知っておきたい最新著作権判決例 3 平成 27 年度著作権委員会第 3 部会※ 脇坂 祐子 要約 平成 27 年度著作権委員会第 3 部会において,弁理士として知っておくべきものとして選定した著作権関 連判決(平成 26 年 12 月〜平成 27 年 12 月)の中から,第 3 の判決を紹介する。 とする写真を利用してその発行する教材に掲載したほ 錦絵の写真転載事件 著作権の保護期間が満了した錦絵の写真を無断 複製した行為につき,所有権侵害行為,又は商慣 習もしくは商慣習法違反を理由とする不法行為の 成否が争われた事例 大阪地判平 27・9・24 平 27(ワ)731 (裁判所 HP) 目次 1.事案の概要 2.争点 3.判旨 4.解説 か,その際,被写体である本件錦絵が原告所有である ことを表示しなかった被告に対し,不法
複数関与者による特許権侵害 東京弁護士会知的財産権法部 連載企画 複数関与者による特許権侵害 東京地方裁判所部統括判事 大須賀 滋 要約 複数関与者による特許権侵害という問題について,主に,これまでの裁判例を題材として検討する。支配管 理論が問題となった HOYA 事件については,支配管理論を肯定する見解と否定する見解があるが,特許請求 の範囲及び実施概念の機能という点から検討する必要がある。インターネットナンバー事件は,ディレクトリ サーバ側の単独実施を認めたものであるが,プログラム特許について,ハードウエア資源と関連づける現行実 務の下で,今後,特許請求の範囲の解釈が問題となり得ることを示唆しているとみることができる。胃瘻穿刺 針事件は, 「その物の生産に用いる物」の範囲を緩やかに解することにより,間接侵害規定の適用範囲を拡張し たものと評価することができる。共同直接侵害
Vol. 61 No. 8 ‒ 11 ‒ パテント 2008 アニメの著作権 第 1 章 全体像 (1)はじめに いまや日本の代表的な文化として世界に認識される ようになった「アニメ」ですが,アニメ作品を著作権 の視点から見た場合,外からは分かり難い権利構造が 存在します。その理由として,(ⅰ)一つの作品が完 成するまでには原作者,監督,脚本家,音楽担当者, 原画担当者,動画担当者,背景美術担当者,声優…… といった多くのクリエーターが関わること,(ⅱ)ア ニメ作品は映画の著作物であるために著作者と著作権 者が一致せず,アニメ制作会社のほか TV 局やスポン サーなどが資金面で関わってくるためビジネスモデル が複雑で著作権者の認定がさまざまであること,(ⅲ) 昔のように TV 放映の放映権料や劇場公開時の入場料 収入に限られることがなく有料放送や DVD などの記 録媒体による映像
人間の知的活動によって生み出されたアイデアや創作物などには、 財産的な価値を持つものがあります。そうしたものを総称して「知的財産」と呼びます。 知的財産の中には特許権や実用新案権など、 法律で規定された権利や法律上保護される利益に係る権利として保護されるものがあります。それらの権利は「知的財産権」と呼ばれます。主な知的財産権には以下のものがあります。
スポーツ中継映像にまつわる著作権法の規律と放送権 特集《スポーツと知財》 スポーツ中継映像にまつわる 著作権法の規律と放送権 弁護士 國安 耕太※ 要約 近年,スマートフォンの普及により,動画の撮影および不特定多数人への配信が素人にも容易になった。こ れに伴い,スタジアムで撮影した動画の投稿やスポーツバーでの観戦会についての法律相談も多数見受けられ る。 本稿は,こうした情勢をふまえて,スポーツ中継映像にまつわる著作権法の規律を整理するとともに,放送 権の性質を考察するものである。 具体的には,①スポーツ中継映像は,録画の場合はもちろん,生放送の場合でも映像が同時録画されている ときは映画の著作物として保護されること,②放送事業者によるスポーツ中継映像の放送には,著作権とは別 に著作隣接権が生じること,さらに,③競技場施設の所有者および選手ならびに競技団体も,法解釈上,放送 権
パテント 2008 ‒ 82 ‒ Vol. 61 No. 8 コンピュータ・プログラム使用許諾契約について 1.コンピュータ・プログラム使用許諾契約の意義 コンピュータ・プログラムは著作物であるから,コ ンピュータ・プログラムの著作権者とそのコンピュー タ・プログラムのユーザとの間で使用許諾契約を結ば なくとも,著作権者は著作権法上認められている権利 を有する。 著作権法では,著作権者は複製権(21 条),公衆送 信権等(23 条),譲渡権(26 条の 2)などを有してい る。著作権者が著作権法上認められている権利につい ては,著作権者は,ユーザを拘束できる。一方,著作 権法では,独占的な使用権は認められていないから, ユーザは,コンピュータ・プログラムを著作権者の許 諾を得ることなく原則として使用できる (1) 。 このように,著作権者は著作権法上で認められてい る権利を
Vol. 62 No. 12 ‒ 37 ‒ パテント 2009 パテント・トロール,テキサス州東地区裁判所,そして陪審審理 1.イントロダクション 低迷する経済状態にかかわらず,米国における知財 訴訟の活気は衰えない。第 1 表は,1994 年~ 2007 年 の間の知財をめぐる訴訟の年度別件数を整理したもの である。 米国知財訴訟の件数に関しては,第 1 表に示され るとおり,著作権,商標,特許の順で多い。だが訴訟 規模から見るとき,特許をめぐる係争が他の種類の係 争を圧倒する。 特許に関する件数の動きを見ると,1994 年に 1,617 件であった特許に関する提訴件数は,2007 年には, 2,896 件と約 80%増加した。2000 年代においては,年 間 3,000 件弱で安定した状態が続いている。 日本企業(米国現地法人を含む)の関連する事件数 に関する正確な統計は不明であ
任期付審査官の日々の業務 特集《任期付審査官》 任期付審査官の日々の業務 会員 相澤 聡 要約 元・任期付審査官が,日常の審査実務を通して経験した事柄を端的に紹介する。特許庁における任期付審 査官の役割は何か。実際の審査のプラクティスはどのようなものか。何を考えながら審査を行っているの か。民間と公務員との違い,キャリアに対する考え方など,任期付審査官ならではの問題にも触れる。本稿 が,任期付審査官制度に対する理解の一助となれば幸いである。 目次 1.はじめに 2.任期付審査官という立場 3.審査現場における任期付審査官の役割 4.執務環境 5.審査の流れ (1) 出願内容を理解する (2) 先行技術を調査する (3) 法的評価と起案 6.案件の割当て 7.お茶 8.休憩時間の過ごしかた 9.審判,裁判との関係 10.中間処理 11.面接審査 12.公平の原則 13.仕事の終
-著作権- キャラクターの保護 - 57 -Vol. 59 No. 1 パテント 2006 10特 集≪著作権実務ガイドライン≫ -著 作 権- キャラクターの保護 会員 小林 生央* * 日本弁理士会 H17 年度著作権委員会 実務ガイドライン作成部会 私は漫画家です。四コマ漫画をある週刊誌上 に連載しております。この漫画のキャラクター がかなり人気が出てきたので,キャラクターグッ ズを売り出すことを企画しています。具体的に 今企画しているのは,T シャツ,キーホルダー, ぬいぐるみ人形などです。著作権による保護は どれだけ期待できるでしょうか? 【相談】 【相談解説】 1.キャラクターの概念 「キャラクター」という言葉は,本設例におけるよ うな「漫画,アニメーション等の視覚的表現を伴う著 作物の登場人物(ファンシフルキャラクター)」を意 味することもあれば,「商品化等の目的で
はじめに 平成13年1月6日の新弁理士法の施行により「弁理士報酬額表(特許事務標準額表、料金表)」は廃止されており、現在、日本弁理士会が定めた弁理士報酬についての「定価」や「標準価格」のようなものはありません。 特許事務所(特許業務法人を含む。)はそれぞれ独自に手数料を定めることができ、弁理士報酬は最終的に依頼者と弁理士との合意によって決めていただくことになっています。しかし、弁理士に依頼するのに料金がいくら位になるのか全く見当がつかないのでは、いくらになるか不安だし予算を立てるのにも困ります。 そこで、日本弁理士会では、依頼者に弁理士報酬のおおよそのところを知って貰うために、特許事務所を経営する弁理士にアンケート調査を行うことにしました。 平成15年には、主に特許庁に対する手続の手数料についてこのアンケート調査を行いその結果を日本弁理士会のホームページに公表しました。 その後、弁
著作権関連記事リスト(パテント誌バックナンバー) 弁理士は、著作権に関するプロフェッショナルでもあります。 日本弁理士会発行の月刊「パテント」のバックナンバーから、著作権に関連する記事を閲覧しやすいようにまとめたリンク集を作成しました。 ※ご注意 条文内容及び条文番号は執筆時の法令に基づき記載されています。 また、判決紹介については必ずしも最終審の判決が掲載されているわけではなく、控訴審によって結論が変わっている場合もありますので、ご注意ください。 (A)一般 (B)各論 (C)判決紹介 (D)制度設計に関する研究 (E)契約 (A)一般
弁理士試験制度検討委員会では、現在の弁理士試験における制度面及び運用面での問題を明確にするため、株式会社三菱総合研究所に調査を委託しました。今般、調査結果の一部を公表致します。 弁理士試験に関するアンケート 弁理士試験に関するアンケート[PDF形式/0.6MB] 弁理士試験に関するアンケート-別冊ヒアリング報告書-[PDF形式/0.6MB]
特許等出願件数激減に対する緊急対応策を講じることに関する決議 決議文 日本弁理士会は、昨今の特許等出願件数減少傾向を、日本の知財力の低下、ひいては産業競争力の低下をもたらす事態として憂慮している。産業財産権制度の適正な運用を担う責任ある専門家集団である日本弁理士会は、かかる事態を座視することなく、その改善に積極的に取り組むべきと考える。 そこで、日本弁理士会は、関係する政府等国家機関への提言や喚起を積極的に行うとともに、産業財産権制度の現況と展望を広く知らしめる広報活動の強化や、出願援助制度の紹介など、日本弁理士会独自の緊急施策を立案し、これを速やかに実行する。また、日本弁理士会の会員は、自らの職務を通して、今まで以上に産業財産権の重要性を説き、プロパテント政策に沿った適切な特許等出願に助力するほか、知的財産の価値の維持向上に努力する。 もって日本弁理士会は、会員とともに、政府が標榜す
オープンソースソフトウェアのライセンスと特許権 - 45 -Vol. 59 No. 6 パテント 2006 オープンソースソフトウェアのライセンスと特許権 目 次 1.はじめに 2.OSS の利用状況 3.OSS ライセンスにおける特許に関する規定 4.具 体 的 な 規 定 に 基 づ く 検 討( そ の 1) ……GPL と Apache 2.0 の例 5.具体的な規定に基づく検討(その 2)…OSS を組込機 器で使用する場合 6.損害賠償請求 7.GPLv3 について 8.おわりに …………………………………………………… 1.はじめに (1)OSS の普及の拡大 近時,オープンソースソフトウェア(Open Source Software,以下「OSS」)の利用がますます広がりを 見せている。大半の企業や個人が何らかのかたちで OSS を利用しているという状況になっている
平成21年、我国の特許出願件数は平成20年に比して11%以上減少し、34万件に止まりました。米国や中国の特許出願件数が順調に増加している状況下、我国の特許出願件数減少は「異常な状況である」と認識しなければなりません。 我々は、日本国特許庁への多くの特許出願は日本国企業の技術開発力の成果であると共に、将来の産業競争力を占うバロメータであると考えます。特許出願の減少は、日本国企業の国際競争力の低下を意味し、我国の将来的な国力低下を予測させるものでもあり、あってはならないことであると考えます。 これまで、我国は知的財産を活用した科学技術立国、知的財産立国の目標を掲げてきました。しかし、このような状況では目標達成も覚束なくなり、世界はもとより、アジアにおける主導的立場をとることすらできません。 このような状況に鑑み、我々は特許出願件数を回復させるべきであり、また、国家として、そのための対応策
秘密保持契約書サンプル版の紹介 - 53 -Vol. 59 No. 3 パテント 2006 秘密保持契約書サンプル版の紹介 不正競争防止法委員会は,昨年末,会員に対し,「不正競争防止法委員会からのお知 らせ」として,「改正不正競争防止法」の条文及び「『営業秘密』に関する不正競争防 止法の改正並びに『営業秘密管理指針』の改訂について」と題する書面を配布しました。 同指針(平成 17 年 10 月 12 日改訂版,38 頁以下)は,秘密保持契約についても解説 しており,契約の相手方としては,企業の従業員・退職者・派遣社員・取引先(企業間) 等様々な関係の者があり得ます。 このように,契約当事者のみをとっても秘密保持契約の種類は多様ですが,秘密事 項の特定方法等についてはある程度類型化が可能と思われます。 そこで,弁理士が関わる可能性がもっとも高い企業間の秘密保持契約をとりあげて, 前
菅直人内閣総理大臣に期待致します この度、弁理士である菅直人会員が第94代内閣総理大臣に任命されました。 菅直人会員は、昭和46年に弁理士試験に合格して昭和47年2月に弁理士登録され、その後、日本弁理士会会員として、また、衆議院議員になられてからは政治家としても、知的財産制度の普及、活用に尽力されております。 発明から出願、権利化に至るプロセス等、知的財産を現場で体感された菅直人会員が、知的財産立国を標榜する我が国のリーダーとして極めて重要な舵取り役を担うことを、心からお祝い申し上げる次第です。 一昨年のリーマンショック以降、産業界、経済界は混迷を極め、国民は疲労の度合いを高めております。資源に乏しい我が国が国際社会において生き残るためには、国民の勤勉性、もの作りに対する飽くなき探求心に応えること、諸外国に類を見ない我が国企業の高い技術力を生かして国際競争力を一層強化することが必須でありま
(1)本システムは、予告無く仕様の変更、運用の停止を行うこともありますのであらかじめご了承ください。 (2)「パテント」の1985年1月号から検索することができます。 (3)3)2002年1月号以降の掲載記事のうち著者の了解を戴いたものについて、本文をPDFファイルにて掲載することになりました。パテント誌発行月の2ヵ月後の月初め頃に掲載されます。詳しくは「月刊「パテント」の記事内容」をご参照下さい。 (4)2001年12月号以前の掲載記事本文等については、「月刊パテント」欄をご覧の上、ご購入または閲覧をお願いします。 (5)機種依存文字(○囲み数字、ローマ数字、JIS第一水準外の人名漢字等)は汎用のものに置き換えて表記しています。
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