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by toramaru子(10年以上に渡って介護福祉系の業務に携わり、現在は主任介護支援専門員として勤務。) 2017-11-09 「スピーチロック」とは言葉で身体的・精神的な行動を抑制することです。私たちが普段、介護をしていると何気なく使ってしまう「ちょっと、待ってね」や「座っていてください」などの言葉もスピーチロックにあたるのでしょうか。「身体拘束」という言葉を医療や介護の分野で耳にする機会は多いですね。危険回避、安全確保、医療ケアを行う観点から必要と判断したときなど、身体拘束が行われることがあります。今回は言葉による抑制とも表現される「スピーチロック」について考えていきましょう。 スピーチロックの起こりやすい状況とは スピーチロックが起こりやすい状況の一例として、介護施設の場合が挙げられます。介護現場で何気なく使っている言葉や声がけが、身体拘束をしているつもりが全くないものでもスピー
自分:介護福祉士(5年目) 同僚:初任者研修(2年目) タイトルの通り、同僚のA子さん(仮名)がアスペルガー障害です。 A子さんは入社当時から、職員にも入居者さんにも配慮のない発言や行動が見られたり、 動くべき場面で動かなかったりと、どこかおかしい人だな?と思う事はありました。 入社から1ヶ月もしないうちに、配慮の無さや空気の読めなさは増々酷くなり、 最初感じていた違和感は、「明らかにおかしい!」という確信に変わり、 上の人間がA子さんに問いただしたところ、実はアスペルガー障害であることが発覚しました。 その後も、A子さんの暴虐武人な振る舞いはますますエスカレート。 注意しても、言い訳や屁理屈ばかりを繰り返して全く改善せず、 何度も同じミスやトラブルを起こしては、 その都度相手に責任転嫁をする・・・を繰り返しています。 最初は注意していた同僚達も 「この人には何を注意しても無駄だ」と諦め気
認知症の人がJR線の線路に立ち入って電車にはねられて死亡した事故について、3月1日、最高裁は「家族側に(JRへの)損害賠償責任はない」とする判決を言い渡しました。一、二審での判決がくつがえり、家族側が逆転勝訴したことになります。認知症の人の家族にとっては画期的な判決でありますが、判決文では新たな課題が浮かび上がります。 「施設の負うべき義務」は法定監督義務!? 判決文では、認知症当事者の妻について、「同居する配偶者であるからといって、その者が民法714条1項にいう『責任無能力者を監督する法定の義務を負う者』に当たるとすることはできない」としています。つまり、今回のような認知症の人の見当識障害などによって生じた事故に関し、個別の事情を考慮する余地は残されているものの、同居家族などが「必ず賠償責任を負わなければならない」とするものでないことが示されたわけです。 認知症の人の家族にとっては、とり
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