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無料相談で良くある『在日韓国人と結婚することになったんですけど、帰化するタイミングは結婚する前と後ではどちらがいいですか?』というご質問にズバリお答えします。 在日韓国人と日本人の婚姻届に必要な書類セットをご用意します それでは早速、韓国人と日本人が国際結婚する場合の流れから見ていきましょう。 韓国夫:金(鈴木)一郎さん 日本妻:山田花子さん というお二人が結婚を考えているという想定でお話しします。 [帰化をする前に結婚するケース] 1.婚姻届出 韓国籍の方がまだ帰化していない状態で日本人の方と結婚すると、国際結婚という扱いになります。 国際結婚では、婚姻届を出す前にまず届出に必要な添付資料を集めなければなりません。 韓国籍の方の場合ですと、具体的には韓国の役所や領事館から取り寄せる「基本証明書」「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」などがこれにあたります。 (家族関係証明書は必要ない場合も
中古品を売買する人や会社は、原則として古物商許可を取得しなければなりません。 そしてその古物商許可を取得するためには、営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して許可申請をしなければなりません。 我々行政書士のような古物商許可申請のプロに依頼すると、出来上がった書類一式にサインをして提出するぐらいでほとんど何もすることなく古物商許可が取れてしまうのですが、プロに依頼すると手数料がかかるので、ご自身で許可申請をされる方もいらっしゃいます。 ここでは、ご自身で古物商の許可申請をした場合、許可を取得するまでどのような流れになるかを解説します。 (ご注意!) 最近、以下のようなサービスを利用し、不許可になってしまう事態が急増しています。 画面の案内に従って入力するだけで書類が作れると謳う書類自動作成サービス 資格を持たない会社が提携の行政書士に丸投げするサービス 詳しくはこちらを参
最近インターネットを見ていると、「法律が変わって在日韓国人でも徴兵が義務化される」とか、「強制徴兵の召集に従わなければ財産を没収されるなどの厳しい罰則がある」とか色々噂になっていますね。真実はどうなんでしょうか。(2024年5月6日現在) 想像してみて下さい。 例えば、日本生まれ・日本育ちの、言語も文化も思想も日本人寄りの在日韓国人の方が、韓国軍で軍事活動をしている映像を想像してみて、違和感があると思いませんか? 個人的には、まさか上記のような人が韓国軍の部隊にむりやり入隊させられるなんてことは、この先も無いのではないか?と予想しています。 このあたりはかなりネット上の噂が先行しているイメージがありますので当事務所としての見解を解説させて頂きます。 なお、話が複雑になるのを避けるため、日本生まれの特別永住者の方の徴兵についてという前提でお話しさせて頂きます。 まず法律の改正についてですが、
以下のような事業を営むとき、 基本的には電気通信事業の届出が必要ありません。 しかし、昨今のインターネットを含む通信インフラの発展により、従来の枠で収まりきれない業務形態が数多く生まれています。 そのため、 届出が不要と思っていても実は必要だったということは少なくありません。 無用のトラブルを防ぐ意味でも、届出の要・不要を事前に確認された上で営業されることをお勧め致します。 また、厳密には届出を必要としない形態であっても、信用度を上げる目的で届出をされている事業主さんも多く見受けられます。 尚、判断が微妙なときは無料で判定致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 事業の種類 事業の内容
電気通信事業(旧:一般第二種電気通信事業)とは、「電気通信役務の提供業務」のことを言います。 「電気通信役務の提供業務」と言われてもピンと来ないかも知れませんが、例えば出会い系サイトやホスティングサービス、フリーメール事業など、かなり広範囲に渡ります。 電気通信事業とは、いわゆる電気通信に関するサービス全般を指し、その分野は多岐に渡ります。 ざっくり言えば、他人と他人の通信を媒介する事業が該当します。 電気通信事業を開始するには、事前に電気通信事業の届出をしなければなりません。 (個人でも法人でも) 電気通信事業に該当する業種の範囲は意外と広く、「うちでやっている業務は対象外だろう」という勘違いが起こったり、そもそも届出義務のルールが存在している事を知らなかったりする事により、気づかないうちに法令違反になっているケースも少なくありません。 電気通信事業の届出を怠ると、6カ月以下の懲役又は5
以下のような事業を営むときは届出が必要です。 尚、判断が微妙なときは無料で判定致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 事業の種類 事業の内容
こちらのサイトは、初めて帰化申請をされる方向けに専門用語はできるだけ排除して易しく読めるように書かれています。 日本に居住する外国人が日本人になるためには、膨大な必要書類を用意の上、お住まいの住所を管轄する法務局に対して許可の申請をしなければなりません。 これを帰化許可申請と言います。 許可がおりると、元の国籍を失う代わりに日本の国籍が与えられ、それ以降は日本人として日本人と同等の権利を取得することができます。 「新日本人」とか「帰化人」と呼ばれ差別を受けるという都市伝説もありますが、そんな事はありません。 ※帰化をした履歴を戸籍から消す方法もございますので、興味のある方は無料相談をご利用下さい。 尚、日本人と結婚してその人の籍に入れば日本人になれると誤解している人が多いですが、結婚するだけで国籍が変わるという事はなく、外国籍の方が日本国籍を取得するには、帰化による方法以外にありません。
帰化が許可されるのには7つの条件があると良く言われますが、その7つというのはあくまでも大まかな条件であって、その中には細かな条件がたくさん隠れています。 このページでは、それを詳しく解説して行きます。 まず初めに最新の審査状況についてご説明しますと、不許可者数の統計を見て頂ければ分かるように、1997年では不許可者数が0.5%ほどだったのに対し、2022年度の統計では不許可者数は7.6%と、なんと15倍以上に増加しています。 また、2022年3月から素行要件の審査が一段と厳しくなり、不許可者数がさらに激増するのではと言われています。 ちなみに上記で挙げた7.6%という数字は、法務局での相談の段階で門前払いされたり、申請中に担当官から取り下げを求められた人数は含まれておらず、それらを含めると実際には半数以上の人が帰化を諦めていると推計されます。 これは、単に帰化許可の審査が厳しくなってきたと
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