新型コロナウイルスのワクチン接種をしたと偽り自治体から業務委託料をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた医師、船木威徳(たけのり)被告(51)の判決公判が12日、東京地裁で開かれた。野村賢裁判長は「ワクチン接種業務の委託を受けた医師の権限を悪用した」として懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。 判決理由で野村裁判長は、船木被告が自身が主催するセミナーの参加者らに「ワクチンを接種しなくても接種済証を発行する」という内容の資料を配布しており「いずれは不正な委託料を請求すると分かりながら犯行に及んだ」と指摘。「金銭目的の犯行ではないことを踏まえても、犯情は悪質だ」と述べた。 一方、船木被告が自治体に対して詐取した金額をすべて弁償していることや反省の態度を示していることなどを考慮し、執行猶予とした。 判決によると、「王子北口内科クリニック」(東京都北区)院長として接種業務を行って