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大審院昭和7年10月6日第1民事部判決 ポイントは? 胎児はどの時点で権利能力を得るのか?が争点となった裁判です。 もしこれが胎児の時点(産まれる前)に権利能力を得ることができるとすると、カラス田と電車会社の間での示談で胎児の問題も解決したとされてしまいます(権利がある=示談もできる)。 そこで、裁判所の出した判決内容は「産まれてから事故の時に遡って権利を得る」というものです。この判断によって産まれてきた子どもは無事賠償請求する権利を得ることができたという訳です。 ↓↓↓以下は更に詳しく知りたい人だけチェックしてください↓↓↓ 「産まれてから事故の時に遡って権利を得る」 ⇒ 産まれることを停止条件として権利能力を得ることになります。“遡って権利を得る”ということは、胎児の時点でされた示談は効力が及ばないことになるのですね。 もし、胎児の内から権利を得ているとすると… 「胎児の内から権利を得
■ブログ版ではここから結末部分は非公開となります。 判例マンガの全編はこちらで見れます♪ <androidアプリ版> ➡お得な買切版! ➡「月額課金版」は短い期間だけ利用ならお得! androidアプリ版は全判例収録でお得! <note版(iphoneユーザー向け)> *iphoneユーザーはnote版をどうぞ! *note版ではこの判例は「総則・物権編」に収録されています。 <Kindle版> *Kindle版ではこの判例は「総則・物権編」に収録されています。 昭和35年2月19日 貸金請求事件 最高裁 第二小法廷判決 ポイントは? この事件で問題になった民法110条では 「代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。」 と規定されています。 ここから説明がちょっと難しくなります。 まず、“代理”が出来るのは“法律
平成16年10月29日 遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件 最高裁 第二小法廷 決定 *実際の事例とは、相続人の構成、相続財産の内容が異なります。 ポイントは? 相続財産を平等にわけるために、民法には次のような規定があります。 「死んだ人からお金とか財産をもらっていたら、相続のときはそのお金を足したものが相続財産ってことになるよ。それで、お金をもらっていた人はもらったお金を引いた分が相続分になるよ」 簡単に言えば、亡くなった人からお金を事前にもらっていたのなら、その分を考慮して相続財産をわける必要があるということになります。 亡くなる前に特別にもらったお金などの財産を特別受益と言います。 マンガの事例では、死亡保険金を受け取ったパン太さんは特別受益があるってことになるのではないかということで争いになったのです。つまり、保険金としてもらったお金が特
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