川崎市では2020年5月から、コロナの感染拡大防止のため、保育所の臨時休業や登園自粛要請により自宅で未就学児を世話しなければならない場合、特別休暇を取得することが認められた。女性も特別休暇を申請していたが、同年5月に2日、6月に1日の計3日間、生徒が写真撮影などで1~2時間ほど登校するのに立ち会うため、出勤の必要が生じた。そのため、子どもを短時間保育園に預けて勤務した。 市教委は昨年2月、教職員29人が特別休暇を不正取得していたと公表。特別休暇を申請したのに子どもを保育園に預けていたり、時間単位で申請できるのに1日分の申請をしていたりしたことなどを理由に挙げた。女性も文書注意を受け、該当の3日間について特別休暇ではなく、本来勤務すべきなのにしなかったと認定された。勤勉手当の引き下げ対象にもなり、市教委から計28万円余りの返還を求められている。