サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
アメリカ大統領選
www.zeirisi.co.jp
「配偶者が亡くなり相続税申告が必要となったが、納税のための現金を用意できない…」 このようなお悩みを抱えている方は、相続税の配偶者控除(配偶者の税額の軽減)の制度を活用する方法があります。 配偶者控除は、配偶者が亡くなったことにより相続税申告が必要となったが、相続税の負担が大きいために相続税を納めることができず相続を放棄してしまう、という事態を避けるために設けられた制度です。 配偶者控除を適用すると、被相続人の配偶者が相続した遺産額が1億6千万円以下、あるいは配偶者の法定相続分相当額以下であれば相続税が無課税となるため、非常に大きな負担減につながります。 配偶者控除とは、故人の配偶者の生活を守るためになくてはならない制度です。 しかし、配偶者控除が適用される要件をしっかり確認せずに使ってしまうと、本来払わなくてもよい税金を払わなければならなくなる場合があります。 ここでは、配偶者控除の適用
相続税申告は、相続税専門の税理士に相談しましょう! 相続税の申告は、誰も一生のうちに何度もある手続きではありません。 この手続きの難易度が高いと言われる背景には、「申告納税制度」があると思います。これは、納税者が税務署に対して、自分で相続税申告を行うことにより納税額を確定させて、その確定した相続税を納税者が自分で納付するという制度にあります。 上記に「自分で相続税申告を行うことによって納税額を確定させる」とありますが、相続税法上の評価と国税庁の方針(タックスアンサー)に基づいて、一般の方が自分自身で最適な財産評価を行って適切な申告をすること、そして適切な金額を納税すること自体が非常に難解な作業と言えるでしょう。 これを自分で全て出来るとしたら、相続税専門の税理士に依頼する必要はないかもしれません。なぜなら、相続税法上の学問を2~3年かけてマスターし、毎年変わる相続税に関する通達を全て熟読し
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『相続税申告相談プラザ|ランドマーク税理士法人』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く