サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
アメリカ大統領選
www.zennichi.or.jp
弊社では、45年前から賃貸マンションを経営しています。建物の老朽化が激しく、多少の補修をしたからといって空室が埋まるわけでもないので、どうせ費用をかけるのならば、この際、賃借人に退去を求め、建て替えを実現したいと考えています。一般に期間内解約条項は賃借人の権利として定められているものが多いように思いますが、弊社の使用している賃貸借契約書では、契約期間内の解約は賃借人だけではなく、賃貸人も3カ月の予告をもって解約ができる旨が定められています。賃借人は、この賃貸借契約書の内容を承認して署名・押印しているのですから、この規定に基づいて3カ月の予告をもって賃貸借契約を解約し、マンションの建て替えを実現したいと思っていますが、可能でしょうか。 賃貸借契約の当事者は、締結した賃貸借契約を遵守する義務がありますので、期間を定めた賃貸借契約の場合は、合意した賃貸借の期間内は解約できないのが原則です。しかし
借りるときに知っておきたいこと 住まい探しを始めてから、入居物件の賃貸借契約を結び、実際に入居をした後、退去に至るまでの重要なポイントを網羅しています。 自分がどの段階にいるか、どんな点に不安があるかによって、該当する項目をじっくり読んで、満足度の高い住まい選びを実現させましょう。 賃貸の部屋探しガイドブック について はじめてお部屋探しをされる方に大切なポイントをまとめた小冊子『はじめてでも安心!部屋探しお役立ちガイド』を作成いたしました。また、日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応した『部屋探しのガイドブック(APARTMENT SEARCH GUIDEBOOK)』を作成いたしました。日本で生活を始めるにあたり、部屋探しをするときに欠かせない基礎知識、入居の手順や、入居中のルールに関する疑問をわかりやすく解説しております。
買うときに知っておきたいこと 住まい探しを始めてから、購入物件の売買契約を結び、実際に入居するまでの重要なポイントを網羅しています。 自分がどの段階にいるか、どんな点に不安があるかによって、該当する項目をじっくり読んで、満足度の高い住まい選びを実現させましょう。 「家を買う。」ガイドブック について 『家を買う。』ガイドブックは、家を購入する人が抱える様々な不安や迷いを解消し、不動産業者とコミュニケーションを取れるように、サポートするために制作されたガイドブックです。
1.消費税率引上げの適用時期と経過措置 平成26年4月1日以後に行われる消費税の課税取引に係る税率は、8%に引上げられます。 ただし、消費税の課税取引に係る契約が平成26年3月31日までに締結され、26年4月1日以後にその契約に係る商品等の引渡しやサービスの提供等が行われる場合に、引上げ後の8%税率を適用すると、事務処理が煩雑になり、商取引に支障を来たすおそれもあります。このため、課税取引のうち一定のものは、引上げ前の税率(5%)を適用する経過措置が設けられています。 今回はこの経過措置規定のうち、消費税の課税取引に該当する店舗事務所など事業用建物の家賃に関する取扱いについて解説します。 2.事業用の賃貸建物の家賃に係る消費税率の特例 (1)5%税率が適用される場合 事業者が、平成25年9月30日までの間に締結した建物の賃貸借契約に基づき、平成26年4月1日前から平成26年4月
アパートを2年契約で借りましたが、賃貸借契約書には「契約を更新する際には、新賃料の1ヶ月分の更新料を支払う。」との特約がついていました。しかし、契約の更新にあたり条件が合わず、契約更新の合意ができないまま入居が続いています。家主が更新料の請求を行い、支払わないときは契約を解除すると主張しています。支払わないと解除されるのでしょうか。 本件の場合、更新料の支払い義務がなおあるのか否か意見がわかれるところであり、また、支払義務があるとしても、それだけで契約解除を認めることは困難な気がします。そのほかの借主の債務不履行が重なれば解除もあり得るでしょう。 「問題点と知識の確認」 1.本件契約の現状の法的な確認 本契約は、期間満了時に合意の更新ができないまま入居が継続していますので、「法的更新」(借地借家法26条2項)したものと考えられます。その場合、「法的更新」後の契約条件は、契約期間が「期
はじまりは、誰でも不安でいっぱいだ。 何からはじめようか、どう進めようか。 可能性は無限だ。 どうやるか、誰と組むか。 その選択はあなたの未来を、 大きく変えると思うから。 未来を変える出会いがここに。
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『公益社団法人 全日本不動産協会 -』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く