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※専門家に設立手続を依頼する場合は上記金額の他に依頼料が必要になります。 上の表のように「登記時に必要な収入印紙代(登録免許税)」が合資会社・合同会社では6万円、株式会社では15万円と大きく異なります。また、公証人による定款認証も株式会社で必須となっていますが、合資会社・合同会社の場合は必要ありません。 会社設立時の費用を少しでも押さえておきたい方は、株式会社よりは合資会社や合同会社のほうがオススメです。 2.配当金の分配比率を自由に設定できる 会社に利益がでると出資者(資本金を出した人)に配当金として分配することが出来ます。株式会社では「株の配当金」としてなじみがありますが、有限会社や合資会社でも配当金を出すことで出資者に利益を還元していくことができます。もちろん合同会社でも配当金を出すことが出来ます。 資本金100万円の株式会社があったとしましょう。出資者はAさん(70万円出資)、Bさ
Q4 外国人でも日本国内で株式会社(合同会社)を設立して社長になることはできますか? 外国人の方でも、日本で会社を設立する方法は、日本人が設立されるときと同じです。よって、日本国内で会社を設立される場合、 資本金を出される方の印鑑証明書が1通 会社の役員になられる方の印鑑証明書が1通 が必要になります。 外国人の方がが「資本金を出されて」「会社の役員にもなる」ということならば、印鑑証明書が2通必要になります。 印鑑証明書をお持ちでない場合は、現在お住まいの市町村役場に届け出ることで、その日のうちに発行してもらえます。 外国に在住されている場合は「印鑑証明書」自体が存在しませんので、お住まいの市町村役場にて「サイン証明書(このサインは私のものです、といった証明書)」を発行してもらう必要があります。 会社を設立すること自体は「書類さえ揃えることができるならば」それほど問題ではありません。 外国
法人設立届出書とは? 会社を設立すると、「法人税」の課税対象になります。よって、会社はその基本的な内容を税務署に告知するために、「法人設立届出書」を作成し、添付書類を5つ合わせた合計6種類の書類を税務署に提出しなければいけません。法人設立届出書の用紙は税務署のサイトからダウンロードできます。 この届出書は、会社設立後2か月以内に提出しなければなりません。法人設立届出書そのものは必要事項を記入するだけでそれほど難しいものではありません。登記簿謄本や定款を見ながら記載すれば誰でも作成できます。 提出する書類は全部で6つ 法人設立届出書 定款の写し(定款のコピー) 会社の登記簿謄本(履歴事項証明書) 設立時の貸借対照表 株主名簿 現物出資者名簿 これらの書類を提出します。 5つも添付する書類があるのか・・・とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、ほとんどの方は1~3の書類を提出するだけで済み
会社設立のメリットはズバリ下記の7つです。 多くの方がわざわざ高い収入印紙代を支払ってまで会社設立しているのは、こんなメリットが隠されているからなのです! 会社設立のメリット<永久保存版> 1.個人事業より節税できます! 詳細はこちら ズバリ●●万円以上の所得が毎月得られそうならば会社にするべきです。 2.あなたの社会保障をランクアップできます! 詳細はこちら 健康保険・厚生年金加入で老後対策もバッチリ。 3.取引先への信用対策もバッチリ! 詳細はこちら 相手方の信用度が個人事業とは格段に異なります。 4.万が一の時も安心。責任の重さが異なる! 詳細はこちら 計画倒産も可能???失敗しても再復活できる可能性有り。 5.事業経費として認められる範囲も広い! 詳細はこちら あんなことやコンナコトも経費にできるかも? 6.家族にも給料が自由に支払える! 詳細はこちら 所得の分散でさら
このページに記載しているのは、弊社が過去に設立した会社の定款に記載した目的の一部です。あなたが設立する会社の事業目的の記載の参考にしてください。 なお、ここに記載している目的が必ず使用できるという保障はありません。 法務局の担当官によって「この記載はOK」「この記載方法はダメだ」というように基準が若干異なりますので、必ず法務局へ相談されてからご使用下さい。 役所への許可申請・届出が必要な事業を行うときは、担当官公署への相談もも忘れずに。 「法務局や役所に確認しに行く時間がない」という方は、会社設立手続そのものを専門家に依頼した方がよいでしょう。自分で会社設立を行うよりは費用がかかってしまうのですが、その分「楽して」「完璧な」会社設立が可能にはなります。 必見! 会社設立を専門家に依頼するメリットは? 定款記載目的 目次 投資業務・株式の売買等 ●株式の保有、売買並びにその他の投資事業 ●有
個人事業と比べた時の会社のメリット・デメリットはこちらのページで述べました。 「会社法人が個人事業より圧倒的に有利なのはわかった。ではどの会社法人にすればいいのか?」 と皆さん悩まれていると思います。そこで、株式会社のいいところ・悪いところをまとめてみました。会社を設立する際の参考にしてください。 こちらも参考にどうぞ→→合同会社のメリット・デメリット 株式会社のメリット 1.イメージが他の会社組織に比べてダントツに良い 株式会社の最大・最強のメリットは「イメージの良さ」です。過去に株式会社を設立した人はこのメリットを得るために1000万円の資本金を集めていたといっても過言ではありません。 会社を経営していくにあたって、一番大切なことは商品やサービスの中身です。しかし、世の中に会社は星の数ほどあります。同じような商品・サービスを提供している会社が他にもある確率が高く、また、今はなくても、あ
会社設立支援室「社長になるドットコム」は、これから起業創業独立されて社長になられる皆さんのために株式会社や合同会社の作り方など会社設立に関する事項や会社設立時の助成金について詳細に説明した起業支援マニュアルです。「社長になって一旗揚げようか?」とお考えの皆さん、是非当Webページを参照にしてください。 「なるべく安く」「早く」「確実」に会社設立をご希望のお客様へ 定款認証手数料、登記申請時の収入印紙代、会社実印作成料、交通費・・・というように、会社設立手続には様々な費用がかかりますが、弊社に御依頼いただくと、自分で設立してもかかる費用にプラス3万9000円という低価格にて設立手続の完全代行が可能です。価格だけでなく、会社設立手続きの専門家(行政書士・司法書士)が手続の代行を致しますので安心です。会社設立を「できるだけ安価」で、「できるだけ早く」「確実」に終わらせたい方、「事業準備に専念した
このページに記載しているのは、弊社が過去に設立した会社の定款に記載した目的の一部です。あなたが設立する会社の事業目的の記載の参考にしてください。 なお、ここに記載している目的が必ず使用できるという保障はありません。 法務局の担当官によって「この記載はOK」「この記載方法はダメだ」というように基準が若干異なりますので、必ず法務局へ相談されてからご使用下さい。 役所への許可申請・届出が必要な事業を行うときは、担当官公署への相談もも忘れずに。 「法務局や役所に確認しに行く時間がない」という方は、会社設立手続そのものを専門家に依頼した方がよいでしょう。自分で会社設立を行うよりは費用がかかってしまうのですが、その分「楽して」「完璧な」会社設立が可能にはなります。 必見! 会社設立を専門家に依頼するメリットは? 定款記載目的 目次
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