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先日のブログで、留保金課税と実行税率の関係について、記載しました。 (注)平成19年4月1日以後開始する事業年度から資本金等の額が1億円以下の会社は、留保金課税が除外されます。この記事は、平成18年の記事です。参考までに注記しました(蛭田) 「留保金課税を受け入れるのも1つの選択肢と思いますが、抜本的な対策としては、、、、会社を2つに分けること。だと思います。 会社を2つに分けると実行税率も下がります。 1つの会社で、大きい利益を上げている場合と、2つの会社でそこそこの利益を上げている場合、比較すると、税率が変わってきます。」と書きました。 今日は、その「実効税率の不思議」について、書きます。 皆さん、実効税率って聞いたことありますか? 日本の法人の実効税率は「40.87%」と言われています。 先日の日経での記事の引用は、この実効税率が諸外国に比べて高いので、国際的な企業競争力を削いでしま
得意な業種と企業のステージについて 企業規模ごとに他業種をサポート! 当事務所は紹介が多いため、多様な業種や規模のお客様とお付き合いがあります。現在のお客様は、お1人の飲食店から、50名程度で活動されているICT企業まで様々です。 このような差は、そのまま作業量にも影響するため、当事務所では規模ごとの料金を設けて、当事務所のコンセプトに共感頂いた多くの方をより多くサポートできるよう活動しております。経験上、ある特定業種のみ対応するのはリスクが高く、他の業種から学んだ方が経営は安定します。私たちは「様々な情報を仕入れて社長の財務の右腕となる」という普遍的な腕を磨き続けています。 下記に、お客様の声を業種別に掲載しますので、参考になる意見があれば是非ご覧ください。
最近、国際競争力を高めるため、企業の体力を下支えする為の措置が取られているます。 今回、記載する減価償却の内容についても同じく、資産に投資した場合の税負担の軽減が大きくなっています。 さて、内容についてですが、定率法の償却率が大きくなりました。 償却率とは、資産に応じてそれぞれ「耐用年数」が定められており、その耐用年数に応じた償却率で経費化(償却)できるのです。 平成19年4月1日以後に事業の用に供した資産に対して、今回の改正の内容が適用されます。 具体例で説明します。 「改正前」 耐用年数4年の資産だと、償却率は、0.438になります。 取得価額100万円の資産を取得した場合の減価償却費は、 100万円×0.438=438,000円です。 「改正後」 同じく耐用年数4年の資産だと、償却率は、0.625になります。 取得価額100万円の資産を取得した場合の減価償却費は、 100万円×0.6
早いもので、師走です。年末調整の季節ですね。 年末調整の対象者は、給与所得者です。 (給与所得者とは、サラリーマンの方やOLさんをいいます。企業に勤め、給与をもらっている方です。ちなみに社長さんも給与所得者になりますので、税法上では社長さんもサラリーマンなのです。) 毎月、お給料を頂いている際に、所得税を差し引かれていますね。これを「源泉」所得税といいます。 この月々差し引かれる源泉所得税は、概算で求められています。 (源泉所得税の一覧表というのがあり、この表に基づいて求められます。) 年末調整とは、概算で月々、差し引かれている(つまり、納税している。)所得税の精算です。 年末調整をして、「社長さんの年税額は○○円ですよ。」というお話をすると、「個人の節税は出来ないの?」と聞かれます。 そこで、今回は、個人(社長さん)の節税について記載します。 個人にかかる税金は、所得税、住民税です。 あ
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