古物の委託販売、買い取り、仕入れ等を商売(副業も含む)として行うためには、古物商許可が必要です。リサイクルショップ、中古品買取・販売、中古車販売、古美術商はもちろんのこと、。ネットオークションやフリーマーケットで商業行為を行う場合にも許可を要します。許可無く古物営業を行った場合、古物営業法にふれる恐れがあります。 古物の取り扱いに許可申請を必要とする目的は、盗品が換金されるのを防止することにあります。そのため、古物商の許可は警察署(公安委員会)が行うこととされています。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。古物商許可の他、古物市場主(古物商間で古物の売買、交換をする市場を営む者)の許可、質屋(物品を質にとり金銭を貸し付ける営業を営む者)の許可も警察署で取り扱っています。 以下の場合、許可は不要です 自宅用に購入して使用した品物もしくは使用するつもりで購入