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パリ五輪
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当ブログには、この5月に、昨年末の『三省堂国語辞典』の「的を得る」誤用説の撤回は「誤用説が俗説であることをほぼ決定づけるできごと」だという解説記事を書きました。 ※「俗説」というのは、「確かな根拠もなく、世間に広まっている説」という意味です。ですから必ずしも「俗説=完全に否定された説」というわけではありません。これまであたかも「定説」のように扱われてきた「的を得る」誤用説が、『三省堂国語辞典』の再検証・撤回で、実は根拠の曖昧な「俗説」であったとほぼ決まったということです。 しかし誤用説が大流行して「定説」のように扱われるようになってから、すでに15年ほどになり、とくに若い世代には学校で「的を得るは誤用である」という「教育」を受けた人も多いようです。twitterをみていると、当ブログの記事を読んでも誤用説が「俗説」であると信じられない、あるいは半信半疑という方もいらっしゃいます。 中には「
昨年12月発売の『三省堂国語辞典』第7版に「的を得る」が採録されました。これで「的を得る」を誤用とする説が俗説であるとほぼ確定したといえる重要な事件ですので、遅ればせながら記事を上げます。 (といっても先日頂いたコメントに付けた返信の焼き直しですが) 当ブログには2012年2月に書いて、当時、私自身その内容に確信が持てなかったために公開していない記事があるのですが、それは「的を得る」を誤用とした「国語辞典」の調査をしたものでした。 調査でわかったのは、以下に示すとおり、1982年から1997年まで15年間「的を得る」を誤用とした「国語辞典」は『三省堂国語辞典』のみだったということです。(1982年以前に誤用説を載せている辞書はありませんし、現在でも「的を得る」を誤用と載せている「国語辞典」は実は少数派です) -----------------------------------------
(2017年7月19日追記) 生存配偶者に住居をかなり確実に残せる試案が示されました。これで「婚外子差別撤廃」の流れの中で最も懸念された点が大きく改善される見通しとなりました。 http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS18H4Z_Y7A710C1MM8000/ (2015年8月 追記) この問題について各方面から同様の懸念が指摘されたようで、法務省が「相続法制検討ワーキングチーム」を立ち上げて詳細な検討をし「報告書」もあがっています。 (相続法制検討ワーキングチーム 法務省) http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900197.html ---------------------------------------------- 「差別撤廃」の美名の影で、配偶者の権利が著しい侵害を受ける恐れが強まっているので、研究が不
日本で夫婦別姓の問題が議論されるようになって久しくなります。 私自身は別姓にすることに抵抗は感じますが、同姓でなければならないとまでは思いません。しかし夫婦別姓の議論の中に、明らかに誤った認識に基づくと思われるものが含まれているのが気になったので、基本事項を整理するために記事を書いてみることにしました。 それは、他でもない「姓」(法律では氏(うじ))に対する認識です。 日本の法律上、人の呼称は「氏」と「名」の組み合わせによって成立する事になっていますが、「氏」は民法上の規定によって決まり、「名」は出生届によって決まります。この「氏」と「名」のうち、厳密に個人に帰属するのは「名」のみです。「氏」は「個人」ではなく、言わば「夫婦」の呼称だからです。 一番基本的なことですが、現在の日本の戸籍制度は「個人別登録制度」ではありません。昭和22年の民法改正で「家」制度が廃止されて以降は、婚姻による「夫
「的を得る」が誤用であるという主張は、2013年12月発売の『三省堂国語辞典』が、これまで同辞典が掲載してきた「的を得る」誤用説を撤回したことで、ほぼ俗説と確定しています。 それについてはこちら「 【逆転】「的を得る」:「誤用説は俗説」と事実上決着へ 」をご参照ください。(2014.5.28) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 昨年記事を書いた「的を得る」について、図書館に通いながら再考しています。結果はあとで数本のエントリーとして上げることになる思いますが、その前に「正鵠」について、記事にまとめておこうと考えました。 現在、普及タイプの辞書を引くと「正鵠」は「的の中心」の意味だ、と書いてあるので、大抵の人は「正鵠=的の中心」だと思っています。しかし以前のエントリーにも書いたとおり、『日本国語大辞典』『大漢和辞典』といった大型の辞書や、漢語に強い『
「的を得る」が誤用であるという主張は、2013年12月発売の『三省堂国語辞典』が、これまで同辞典が掲載してきた「的を得る」誤用説を撤回したことで、ほぼ俗説と確定しています。 それについてはこちら「 【逆転】「的を得る」:「誤用説は俗説」と事実上決着へ 」をご参照ください。(2014.5.28) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 資料として「青空文庫」で見つかった「正鵠を得る」「正鵠を射る」「的を射る」などの用例を年代順に並べた一覧を上げておきます。「青空文庫」は著作権者の没後50年を経て著作権が消滅した作品が集められているため、年代の古いものについてはある程度網羅性が高く、年代が近くなるほど抜けが多くなります。 たとえば1946年の国語改革時に40歳だった作家が70歳で没したとすると、その著作権が切れるのは2016年ということになります。私は「的を
この二日程、時の官房長官の発言に端を発する「暴力装置失言問題」が気になったので、記事を書いてみます。 私自身は、自衛隊が「暴力装置」であるのは自明なことだと思うので、発言自体には何の違和感もありません。 しかし「暴力装置」という言葉が、多くの人から感情的な反発を受けたり、あるいは「左翼用語」であると認定されたり、後から調べて政治学では基本的な用語だと理解した人でさえ「場所をわきまえない不適切な発言であることに違いない」などと批判を続けるのをみて、この問題の根本は「暴力」という言葉への理解不足だと感じています。 広辞苑では「暴力」は「・・、相手の身体に害を及ぼすような不当な力や行為」と説明されています。広辞苑に限らず国語辞典で「暴力」を引けば、その意味に「不当・不法」というニュアンスが含まれているはずです。一般に日本語で「暴力」と言えば、不当なものだと認識されているわけです。勿論これはこれで
「的を得る」が誤用であるという主張は、2013年12月に『三省堂国語辞典』が、これまで同辞典が掲載してきた「的を得る」誤用説を撤回したことで、ほぼ俗説と確定しています。 それについてはこちら「 【逆転】「的を得る」:「誤用説は俗説」と事実上決着へ 」をご参照ください。(2014.5.24) 「正鵠を~」「的を~」の派生の経緯については、誤用説との絡みを含めて別の記事にまとめましたのでそちらをご参照ください。 補足:「的を得る」誤用説 と「的を得る」の元は「正鵠を得る」説 の比較検討 現在では、たいへん精確な調査をされた方によって「正鵠を得る/射る」「的を射る/得る」の登場時期は、私のこの記事よりも遥かに遡ることがわかっています。 「正鵠を得る/射る」(より古い形は「正鵠を得る」です。実際の使用例も古くから「得る」が圧倒しています。) http://kumiyama-memo.hatenab
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