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なんだかんだで年が明け、2018年となりました。 さて、2017年中は「不動産にかかる税金」について、 中途半端なところで終了してしまいました。 そんなわけで、新年一発目の更新は、 不動産にかかる税金の残りひとつ、 「貸し付けたとき」と「譲渡したとき」にかかる税金についてです。 関連する過去の記事は以下↓ 不動産にかかる税金①~取得した時にかかるもの~ 不動産にかかる税金②~保有しているときにかかるもの~ 貸付、譲渡のときは所得税と住民税がかかる前回の記事でも記載したように、 不動産を保有していると「固定資産税」や、 所在地によっては「都市計画税」を納めることになります。 で、「自分がそこに住んでいる」とか「畑にしている」というような場合には問題ありませんが、 ぜんぜん何にも使っていない、ただ税金を払い続けているだけ… というような状況では非常にもったいないわけです。 そこで、不動産を有効
今日は「不動産の登記」についての記事です。 登記といえば、つい最近、大手のハウスメーカーが、 「地面師」なる連中にだまされ、 60億円もの被害を被ったというニュースがありました。 地面師というのは人の土地を勝手に自分のものだと主張し、 それを売却したりすることによって金銭を騙し取るものであるとのこと。 当然、土地には本来の所有者がいるわけですから、 だまされて土地を買った側は土地の権利を手に入れることはできません。 それに気付いたときには地面師の行方は… みたいな感じだとのこと。 実際にそんなことをしている輩に遭遇したことはありませんが、 まったくとんでもないことを考えるものです。 で、この地面師は、「不動産登記」の制度を悪用していることが多いそうなんです。 そんな不動産の登記についてここで基本を押さえておこうと思います。 もちろん、登記の基本がわかったからといって犯罪者を撃退できるわけで
「ある特定の時点においては、同一財に対してひとつの価格しか成立しない。」 これを「一物一価の法則」といい、 輸送に関するコストなんかを考えなければこの法則が成り立つことになります。 しかし、土地に関してはこの法則が成り立っているようには見えません。 なぜならば「土地の価格」はいろいろな機関が公表しており、 しかもそれぞれ価格が異なってくるからです。 で、この土地価格を公表している機関が4つ、 これに加えて実際に市場で取引されている価格を加えると、 なんと土地の価格は一物一価どころか、「五価」になってしまいます。 「そんなのひとつにまとめろよ!」って話なんですが、 べつに意味もなくいくつも価格が設定されているわけではなく、 それぞれ違った役割を持っています。 そこで今日は、時価(市場価格)はもういいにして、 残りの4つの土地価格について記載していきたいと思います。 公示価格公示価格は、毎年1
前回、前々回と「ライフプランニングと資金計画」の範囲から公的年金について取り上げてきました。 前々回はこちら 前回はこちら しかし、この範囲には他にも論点がたくさんあります。 そのなかでやはり苦手意識があるのはやはり年金と同じ分野に属する医療保険や介護保険などの「社会保険」についてです。 これらについては一気に暗記したところで深い理解は得られないでしょうから、また小分けにして、調べて、ブログに記事として記載しながら確実にやっていこうと思います。 そんなわけで今日は数ある社会保険の中から医療保険について記載していこうと思います。 公的医療保険の分類まず、公的医療保険は大きく3つに分類されます。 被用者保険 ⇒協会、組合健保と共済組合が該当市町村国保(国民健康保険) ⇒自営業者などが加入する後期高齢者医療制度 ⇒75歳以上又は65歳以上75歳未満で障害認定を受けた人が対象になるでは、この3つの
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