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アメリカ大統領選
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H-1ビザは移民法が規定したProfessionalに発行されるビザです。H-1Bビザを取得するためには、普通4年制大学を卒業していること(または短大卒業プラス最低6年間プロフェッショナルとしての職業経験)が条件となります。H-1Bビザの特徴は:
E-ビザのカテゴリーには、(1)アメリカにビジネス投資をした人に発行されるビザ(E-2)と、(2)アメリカと日本(または他の条約締結国)間の取引を主とする事業に携わる人に発行されるものビザ(E-1)の2種類があります。 E-1またはE-2ビザはこのビザに関る条約を結んでいる国の国民にのみ発給されます。日本はE-1とE-2の両者に関して条約を締結しています。このため日本国籍を持つ人はE-1またはE-2ビザを取得することができます。
比較的簡単に取得でき、アメリカ国内で就労可能なため人気の高いJ-ビザ。でもJ-ビザには、「その滞在期間の満了後2年以上アメリカ国外で生活しない限り、永住権やHービザまたはL-ビザの申請ができない」という条件がついています。これはTwo Year Foreign Residency Requirement (または Two Year Rule) と呼ばれています。 例えば、あなたがJビザでアメリカに滞在中、運良くH-1Bビザをサポートしてくれる会社が見つかったとします。でももしあなたがTwo Year Rule の対象となっている場合、すぐにH-1Bビザを申請することはできません。一度アメリカ国外にでて2年間生活をした後でないとH-1Bビザの申請はできないのです。この「2年間の生活」とはトータルで計算されます。例えば、1年間アメリカ国外にいて、観光ビザで3ヶ月アメリカに来て、その後また1年ア
Copyright © 2010-2011 Sekiguchi Law Office - このサイトの情報は米国移民法の概要であり、閲覧者に法律上のアドバイスを与えるものではありません。米国の移民法は頻繁に変更されますので、実際にビザを申請する場合は移民法弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。
L1-ビザは日本の会社がアメリカの関連会社に社員を派遣する場合に使われるビザで「駐在員」ビザとも呼ばれています。L1ビザには(1)管理者・マネージャーに発行されるビザと、(2)専門知識を持っている者に発行されるビザの2種類があります。L-ビザの特徴は:
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