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2012年6月 "following" と "as follows" の使い方 "following" や "as follows" は誰でも知っている、明細書に頻出する単語・表現ですが、時々間違った使い方を目にします。 下の各A, Bのセットの内の "B" の方を書いていませんか?例文セット A, Bを見比べて、正しい方(Aの方)を頭に入れてください。
(和訳) - 外国法条文の和訳、特に35USC112(a)中の “make the invention” について
2023年12月 翻訳のヒント(英訳)- 「翻訳における人間の介在」 特許明細書の文章に限りませんが、和文英訳の際、特に、主語の設定の仕方によって訳文のニュアンスが変わります。例えば、次の原文「本発明のセラミック組成物に含まれる鉛化合物の融点は100°Cから120°Cであることが好ましい。」に対し、翻訳者は何通りかの英訳で対応する必要に迫られます。明細書の各場面で訳文の構成方針をいかに立てるのかを、次の各ケースを例に取って説明します。 ケース1 本発明組成物の各種成分のうち、鉛化合物についての好ましい性質の説明が意図される場合。 この場合、話題の中心である鉛化合物を主語にして、その性質を述べる文構造が自然です。 The lead compound contained in the ceramic composition of the present invention preferably
2009年4月 "incorporation by reference" 特許翻訳者を志望しているにも拘らず英語と技術にしか関心がない方が多いようですがそれでは片手落ちです。英訳にしろ和訳にしろ、明細書を翻訳する場合、明細書の記載要件が各国でどう定められているのかについて最低限の知識を持っていたいものです。 明細書の記載がどうあるべきかについては各国の特許法や施行規則に規定されており、現地特許庁の審査基準は更に細かく具体的に判断基準を定めています。日本と外国とを問わず、弁理士はそれをクリアするように考えて(言い換えれば、記載不備という拒絶理由を受けないように考えて)明細書を作成しています。訳者がその背景の意味を知らなければ正しい訳出ができるわけがありません。 法的背景を考えて和訳してもそれが日本特許法下では意味をもたない場合もありますが、だからといっていい加減でいいわけがありません。 米国
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