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破産管財人就任のごあいさつ(平成20年9月24日) 破産者株式会社リプラス 破産管財人弁護士 山川 萬次郎 1 破産手続開始決定について 株式会社リプラス(代表取締役姜裕文)(以下「リプラス」といいます)は、平成20年9月24日、東京地方裁判所に破産手続開始の申立てを行い、同日午後3時00分、東京地方裁判所において、破産手続開始決定を受け、当職が破産管財人に選任されました(事件番号:東京地方裁判所平成20年(フ)第17521号)。 これにより、リプラスの財産の管理処分に関する一切の権原は、当職に帰属したことをお知らせ致します。 今後は、当職が、裁判所の監督のもと、破産法の趣旨に従い公正・中立の立場で破産手続を遂行して参ります。 2 破産債権の届出について リプラスからの破産手続開始申立書等によれば、リプラスは、回収可能な資産に乏しく、一般債権に優先する公租公課や多額な労働債権がある
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