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※令和2年4月1日現在の法令によっています。 平成27年1月1日以後の相続について基礎控除額や税率等が変更されました。 1.税金のかからない範囲 相続税は、亡くなった人から相続又は遺贈によって遺産を取得した方が、取得した遺産の評価額に応じて負担する税金です。 正味の遺産額が基礎控除額以下の場合には、相続税はかかりません。 基礎控除額・・・3,000万円+600万円×法定相続人の数 例:法定相続人が妻と子供2人の場合の基礎控除額 3,000万+600万×3人=4,800万円 2.税額計算の仕方 (1) 正味の遺産額 土地・建物や預金等の財産から借入金や未払金等の債務を引いたものが正味の遺産額になります(生命保険金や死亡退職金はそれぞれ非課税限度額を超えた分が加算されます)。 【例題】 現金・預金・株式 8,700万円 土地(特例適用後) (居住用宅地(330㎡まで)など一定の要件に該当する土
※令和2年4月1日現在の法令によっています。 1.税金のかからない範囲 基礎控除額・・・48万円 給与所得だけの場合・・ 103万円(基礎控除48万円+給与所得控除55万円) 公的年金だけの場合・・ 2.税額計算の仕方 (注1) 総合課税の不動産所得・事業所得・譲渡所得及び分離課税の山林所得の損失は、他の所得から控除(損益通算)することができます。 ただし、不動産所得及び譲渡所得の一部の損失については、損益通算できません。 (注2) 土地建物などの譲渡については、原則損益通算ができませんが、居住用不動産の譲渡損失については、一定の要件を満たすことにより損益通算や繰越控除をすることができます。 (注3) 上場株式等の配当及び利子を含む。 上場株式の配当については、一定の要件を満たすことにより総合課税、申告不要制度も選択できます。 3.医療費控除 自分及び自分と生計を一にする親族のために医療費
※令和元年10月1日現在の法令によっています。 1.概要 消費税は、商品やサービスを受けるときに商品等の代金に10%(国税7.8%、地方税2.2%)を追加して消費者が支払います。 消費税を受け取った事業者は、原則として受け取った消費税から仕入れや経費にかかった消費税を差し引きして、その差額を納付します。 令和元年10月1日より軽減税率制度が実施されました。 軽減税率制度 令和元年10月1日より消費税の税率は、標準税率10%(国税7.8%、地方税 2.2%)と軽減税率8%(国税6.24%、地方税1.76%)の複数税率となりました。 軽減税率は酒類、外食を除く飲食料品及び週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)の譲渡を対象としています。 2.税額計算の仕方 (1)原則の消費税の計算 仕入等にかかる消費税額は、課税売上割合が95%以上の場合全額控除できます。 平成24年
税理士に聞きたいこと、 なんでもご相談に応じます。 東京税理士会の納税者支援センターは、 納税者の方ならどなたでも、 税務、会計のご相談、税理士の紹介など、 無料で当会の税理士がご相談に応じます。 もちろん、ご相談内容の秘密は厳守。 どうぞお気軽にお電話ください!
PGPには、ハードディスク(HDD)の暗号化領域作成ツールとして「PGP disk」が付いています。これがとんでもない優れものなのです。個人情報保護法の施行により、個人情報取扱事業者には、漏えいなどがないよう安全管理措置義務(法20条)が課されています。まさに、この安全管理措置義務(法20条)の為の中小企業の救世主のようです。 「PGP disk」を使うと、パソコンの中に暗号化された領域を作ることが出来ます。その暗号化された領域を見るためのパスワード(パスフレーズ)を設定し、必要なときだけパソコンに出現させ(マウント)、機密情報をここに整理すれば、不用意に他人に見られることも、持ち出されることも回避できます。また逆にこのパスワード(パスフレーズ)をグループで共有し、機密を保持しつつ共同作業もかなうものとなるのです。 ●「PGP Disk」の便利な点をまとめると PCの紛失・盗難などによる個
平成17年10月 税理士及び税理士法人の報酬に関するアンケート集計結果 (平成17年5月実施) 東京税理士会 業務対策部 税理士及び税理士法人の報酬等に関するアンケート集計結果のとりまとめに当たって 税理士業務の報酬については従来、税理士法の規定により税理士会の会則の絶対的記載事項となっており、本会でも総会において「報酬規定」として改廃の手続を行っていました。 この報酬規定は、最高限度額を定めたものであり、上限規定としての役割を果たしていましたが、政府の規制緩和政策の流れの中、他の資格士業の報酬規定と同様に、平成14年4月施行の改正税理士法の規定からは削除されました。 したがって現在では、各々の税理士事務所(税理士法人)が自己の報酬の算定基準等を持ち、委嘱者に事前に業務報酬の額を提示するよう努めることとなっております。 税理士の業務報酬は、専門家サービスの対価として委嘱者から受けるもので
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