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衆院選
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相続放棄をすると、新しく相続人になる人がいますが、その範囲はどこまでなのでしょうか? また、相続の順位との関係を見ながら、図を使ってわかりやすく解説します。 1.相続の順位 故人(被相続人)が亡くなって相続人になる人のことを「法定相続人」といいます。 法定相続人には「配偶者」「子供」「父母」「兄弟姉妹」などがいますが、その順番が民法で定められています。 配偶者 被相続人の配偶者は、必ず相続人となります。順番は関係ありません。 そして、被相続人の子供がいれば子供と一緒に相続人となります。同様に、被相続人の親、兄弟姉妹と一緒に相続人となる場合もあります。 第1順位:子供・孫 まず第一に相続人となるのは、被相続人の子供です。 子供が複数人いれば、その複数人の子供全員が相続人となります。子供には「養子」も含みます。 子供がすでに亡くなっていて、その子供に子(被相続人から見ると孫)がいれば、孫が相続
高齢化が進む中、義理の父・母の介護などでお世話をしている人も多いです。 ただ、従来はいくら義父母の介護を頑張っても、相続人でない親族に相続権が認められず、報われない構造でした。 しかし2018年の民法改正の結果、2019年7月からは「特別寄与料」というものが認められ、介護者の貢献が報われるようになりました。 この記事では、このような相続人でない親族の貢献を「特別の寄与」と呼び、どのような制度なのか、どんなときにお金が貰えるのかなどを説明します。 1.報われない介護寄与者|法定相続人の配偶者 長男の妻に負担がかかる、現代の家族構造 高齢となった両親を誰が介護・看護するかは大きな問題です。子どもたちで世話をすることもありますが、現役世代は忙しいため世話を嫌がり、いまだに「長男の妻」が全て世話するようなことも多いです。 例えば「長男の妻が長年に渡って義母を介護し、次男や長女は何もしてこなかった。
相続が発生すると、当座の生活費や葬儀費用、故人の入通院費用や介護施設の費用など何かと出費がかさみ、故人の預貯金を使いたくなります。 このとき問題となるのが、金融機関が口座の入出金を出来ないようにする故人の「銀行口座凍結」です。 もちろん振込みもできず、公共料金などの引き落としもされません。 この記事では、亡くなった人の預金をおろすにはどうすればいいか、口座凍結中に預金を引き出す方法や、凍結を解除して預金を引き出す方法などについてご説明します。 1.故人名義の口座を銀行が凍結する理由 金融機関はいつ被相続人の口座を凍結するのでしょうか?またなぜ口座を凍結するのでしょうか? 1-1.故人名義の口座を凍結する時期 銀行は、口座名義人の死亡を知ったときに口座を凍結します。 実は、役所に死亡届を提出した後でも、故人のキャッシュカードを使い、ATMでお金を下ろすことができることが多々あります。役所から
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