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ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、自治体に申請書を送るだけで寄附分の税額控除を受けられる便利な制度のこと。多くの方がふるさと納税を手軽に利用できるよう、平成27年に導入されました。一定の条件はありますが、一般的な給与所得者は確定申告なしで控除できる可能性が高く、ぜひ活用がおススメです。 年を追うごとに盛り上がりを見せる、「ふるさと納税」。なんといってもその魅力は、ふるさと納税を行った自治体から送られてくる特産品やユニークなサービス等の「お礼の品」に加え、税金控除が受けられること。“税金控除なんてお金持ちのやることで、自分には関係ない”と思っていませんか?実は、ふるさと納税を利用すると多くの方が税金控除を受けられます。ふるさと納税で自治体に支払ったお金は、法律上は「寄附金」として取り扱われるため、その分が税金から控除(寄附金控除)され、納める税金が安くなるわけです。 ただし、そのためには
ふるさと納税と住宅ローン減税(控除)制度は、どちらも所得税・住民税として納める(納めた)分の税金を控除できる魅力的な制度です。ただ、「住宅ローン減税を受けているのに、ふるさと納税も併用できるの?」と疑問を持った方もいるのではないでしょうか。実は住宅ローン減税制度を利用していても、多くの場合ふるさと納税でも控除を受けることができます。以下でくわしく説明していきましょう。 まずは住宅ローン減税制度についてかんたんにご説明しましょう。住宅ローン減税制度とは、住宅購入時のローン契約額から一定額を税額控除し、購入者の金利負担を軽くする制度のことです(正式名称は「住宅借入金等特別控除」)。住宅ローン減税制度は、ローンの契約開始から10年間にわたり、毎年のローン残高の1%を限度に所得税(及び住民税)から控除することができます。ローンの適用日や住宅の状況等によって適用期間や控除内容は異なるため、より具体的
確定申告 ワンストップ特例制度 お礼の品や使い道などを参考に、 寄附する自治体を選びます。 自治体に寄附を申込みます。続けて寄附金を入金します。 自治体からお礼の品や、必要書類が届きます。 先の必要書類と共に 翌年税務署へ確定申告します。 寄附した自治体へ特例制度の申請書を提出。(返礼品が到着前の手続も可) あなたの税金から 控除が行われます。 まずは納税をする自治体を選びます。もちろん自分が生まれ育ったふるさとを選ぶこともできますが、以下のような視点で寄附する自治体を選べます。 ・お礼の品で選ぶ ・地域で選ぶ ・ランキングで選ぶ ・寄附金額で選ぶ ※お礼の品ページから寄附金額を確認できます ・使い道で選ぶ ※自治体ページから使い道を確認できます 家族で話し合って決めてもいいですし、自分の思いに沿った活動をしている自治体を選ぶのもいいでしょう。お礼の品は、申し込みから届けられるまでの期
「ふるさと納税」の魅力は、ふるさと納税を行った自治体から送られてくる特産品等の「お礼の品」はもちろん、税金を控除できること。最近は会社にお勤めの方でも、株取引やFXを行っている方がたくさんいらっしゃいます。株取引・FX等がうまくいって所得が増えた場合、給与とは別にその分の税金も納めなければなりません。こうした税金が、ふるさと納税によって控除できるかどうかは気になるところですね。ここでは、株取引・FX等とふるさと納税の併用に関するメリットおよび注意点についてお話ししましょう 株取引・FX等の所得にかかる税金がふるさと納税の控除対象になるかどうか? 結論から申し上げると、『ふるさと納税の控除対象になります!』。株式やFX等への投資で生計を立てている専業投資家の方はもちろんですが、副業で投資に取り組んでいる方、あるいは不動産投資、先物・オプション取引、投資信託等で得られた所得についても、ふるさと
ふるさと納税の内容や手続きの進め方についてご紹介してきましたが、 ここでは税金の控除について、ポイントごとに詳しくお話ししましょう。 ふるさと納税は、「納税」という言葉が使われていますが、法律上は「寄附金」として取り扱われます。「寄附金」であれば、確定申告などの手続きを行うことで税金が控除(本来支払う税金から差し引くこと)されます。もちろん、ふるさと納税の場合も税金の優遇措置を受けられ、寄附した金額から自己負担額の2,000円を除いた金額を所得税や住民税といった税金から控除できます。 たとえば10,000円をふるさと納税した場合は8,000円(10,000円-2,000円)を。10,000円のふるさと納税を3つの自治体に行った場合でも、自己負担額は2,000円で、残りの28,000円を差し引くことができます。なお、ここではわかりやすく説明するため、「復興特別所得税」分は考慮していません。「
ふるさと納税(寄附)の大きなメリットは、地域を代表するお礼の品が送られてくることに加えて、寄附金額から自己負担の2,000円 を差し引いた金額を税金から控除できること(寄附をされる方の収入や家族構成などに応じて還付・控除額は変わります)。ただし、そのためには確定申告が必要(確定申告を行うことなく「ふるさと納税ワンストップ特例」を利用することで税金の還付・控除が受けられる場合もあります)。自営業の方にはあたりまえの確定申告も、会社にお勤めの方は「難しそう」と考えがち。しかし、実際はそれほど難しくありません。ここでは、確定申告についてわかりやすく解説します。 確定申告とは、1月1日から12月31日までに得た所得をもとに納めるべき税金を計算して、税務署に申告・納税を行うことです。確定申告に関しては、“確定申告をする必要がある方”、“確定申告をすることで税金の還付・控除が受けられる方”、“確定申告
ふるさと納税といえば、税の軽減(寄附金控除)も大きな魅力ですが、税の軽減は「1~12月」の年単位で取り扱われます。そのため、今年1年の所得に対する税の軽減を受けようとした場合、今年の1~12月中にふるさと納税を行う必要があります。 具体的には、2023年の控除対象となるふるさと納税は、受領証明書に記載されている受領日(入金日)が2023年12月31日までのもののみです。 年内に申し込みをしても、入金手続き等に時間がかかると、今年の寄附金として処理できなくなるケースがあります。その場合、税の控除を受けられるのは翌年分になります。 受領日の扱いは支払い方法により異なりますが、一般的には以下のように処理されます。 ・クレジットカード :決済が完了した日 ・銀行振り込み :指定口座に支払した日 ・払込取扱票 :指定口座に支払した日 ・現金書留 :自治体側で受領した日
"日本のふるさとに元気を+(プラス)したい"という思いから生まれた、ふるさと納税ポータルサイトです。地方の特色、魅力的なお礼の品、ふるさと納税の仕組みや手続まで各種情報をわかりやすくお伝えします。応援する自治体が決まればサイトから簡単に寄附が行えて、カードによるお支払にも対応しています。
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