サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
アメリカ大統領選
kanjokamoku.k-solution.info
ソフトウェア ソフトウェアとは ソフトウェアの定義・意味など ソフトウェアとは、コンピュータプログラムなどのソフトウェアを処理する資産勘定をいう。 法人・個人の別 法人・個人 ソフトウェアは法人・個人で使用される勘定科目である。 ソフトウェアの範囲・具体例 システム仕様書、フローチャートなどの関連文書を含む。 しかし、ホームページなどの、いわゆるコンテンツはソフトウェアには含まれない。 ソフトウェアの位置づけ・体系(上位概念等) 無形固定資産 ソフトウェアは無形固定資産のひとつである。 無形固定資産にはソフトウェアも含めて次のようなものがある。 法律上の権利 借地権(地上権を含む)鉱業権漁業権(入漁権を含む)水利権 法律によって知的生産物などに与えられる独占的権利 工業所有権 特許権商標権実用新案権意匠権 著作権 特定の施設の利用権など契約上の権利 電話加入権施設利用権 電気ガス供給施設利
事務用品費(事務用消耗品費) 事務用品費とは 事務用品費の定義・意味など 事務用品費(じむようひんひ)とは、事務に関する消耗品の費用を管理するための勘定科目をいう。 事務用品費の別名・別称・通称など 事務用消耗品費 事務用消耗品費(じむようしょうもうひんひ)ともいう。 事務用品費の目的・役割・意義・機能・作用など 消耗品費は事務に関するものと事務以外のものに大別できるが、事務に関するものはその購入数・金額が多いため、消耗品費勘定とは別に事務用消耗品として処理をする。 他の勘定科目との関係 消耗品費 事務用品費という科目は設けず、一般的に消耗品費として処理をしてもよい。 特に金額が少額である場合など ただし、この場合、補助科目(たとえば、「事務用品」など)を設けて管理したほうがよい。 事務用品費の範囲・具体例 事務用品費として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。 事務用
飲食費(飲食代) 飲食費とは 飲食費の定義・意味など 飲食費(いんしょくひ)とは、飲食その他これに類する行為のために要する費用をいう。 参考:租税特別措置法第61条の4第4項 飲食費の会計・簿記・経理上の取り扱い 会計処理方法 使用する勘定科目・記帳の仕方等 飲食費については、それが支出された状況等により、以下のとおり、次のような勘定科目を用いて費用計上することができる場合がある。 福利厚生費会議費交際費旅費交通費 それぞれ一長一短があるので、経費としての特色を十分に理解したうえ、上手に使い分けることがポイントとなる。 1.福利厚生費で処理する場合 所得税法上、役員・従業員の食事代(昼食代・残業夕食代・夜食代等)は、一定の条件を満たせば、経済的利益に該当せず、給与としては課税されない。 したがって、福利厚生費勘定で処理する。 食事代を福利厚生費で処理する場合の特色は、会議費や交際費とは異な
引越(引越し・引っ越し・事務所移転) 引越(引越し・引っ越し・事務所移転)の会計・簿記・経理上の取り扱い 会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等 使用する勘定科目の例 個人事業主または会社が事務所を移転した場合、引越業者に支払う費用については、たとえば、次のような勘定科目を用いて処理をする。 雑費支払手数料荷造運賃発送費(荷造運賃) どのような科目を使用しても税金の額は変わらないので、どれでもよいが、一般的には、販売費及び一般管理費に含まれる費用ではあるが、一時的な費用として、雑費として処理するのが適当と思われる。 ただし、金額が大きい場合は、独立した科目で処理をしたほうがよい。 取引と仕訳の具体例・事例 引越業者に引越代金10万円を現金で支払った。 借方科目金額貸方科目金額 雑費 100,000 現金 100,000
名刺 名刺の会計・簿記・経理上の取り扱い 会計処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等 名刺を作成(印刷)した場合 使用する勘定科目 名刺を作成(印刷)した場合には、たとえば、通常は、次のような勘定科目を使用する。 ただし、同じ科目を継続して使用する必要がある。 事務用品費(事務用消耗品費)印刷製本費消耗品費 なお、次のような場合には、広告宣伝費として処理することもある。 不特定多数の人に配る性質の名刺である場合名刺を(一般の印刷会社や文房具店ではなく)デザイン会社や広告代理店などに特に発注した場合 取引の具体例と仕訳の仕方 社員の名刺を、印刷会社や文房具店に発注し、現金で支払った。 借方科目金額貸方科目金額 事務用品費 ×××× 現金 ×××× 名刺の税務・税法・税制上の取り扱い 消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分 課税取引 消費税法上、名刺の作成は課税取引に該当し
地代家賃―会計処理 地代家賃の会計・簿記・経理上の取り扱い 会計処理方法 費用の認識基準 発生主義または現金主義 地代家賃の支払いは契約によりそのほとんどが前払いとされている(たとえば、翌月分を当月末日までに支払うなど)。 地代家賃を前払いしている場合は、発生主義により、原則としては前払地代家賃(または前払費用)勘定などで処理をするということになるが、継続適用を前提にして(→継続性の原則)、現金主義により、支払時にすべて地代家賃勘定などで費用処理をする(ただし、支払った日から1年以内のものに限る)ことが認められている(詳細については後述)。 使用する勘定科目・記帳の仕方等 不動産を賃借する場合には、賃料以外にも以下のとおりさまざまな支出項目があるため、それぞれ適切な勘定科目を使用して会計処理を行う必要がある。 建物 保証金・敷金 保証金や敷金は差入保証金勘定などで資産計上する。 解約時に返
交際費(接待交際費・交際接待費・交際費等) 交際費とは 【entertainment expenses】 交際費の定義・意味など 交際費(こうさいひ)とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用を処理する費用勘定をいう。 参考:第1款 交際費等の範囲|法人税関係 措置法通達目次|国税庁 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm 交際費の別名・別称・通称など 接待交際費・交際接待費 交際費は、接待交際費(せったいこうさいひ)・交際接待費(こうさいせったいひ)ともいう。 また、税法上では交際費等とも呼ばれる。 法人・個
預け金 預け金とは 定義・意味 預け金とは、取引先、役員、従業員などに対して一時的に預けた金額を管理するための勘定科目をいう。 取引先に対する預け金の場合、例えば、差入保証金という勘定科目なども使用されることがある。 預け金の反対概念 預り金 預け金の財務諸表における区分表示と表示科目 貸借対照表>資産>流動資産>預け金 預け金の会計・経理処理 仕訳の具体例(帳簿記入・記帳法) 【例】A社に資金の運用を委託し、当座預金からA社指定の口座に振り込んだ。 借方科目 金額 貸方科目 金額 預け金 ×××× 当座預金 ××××
支払手数料 支払手数料とは 【commission fee】 支払手数料の定義・意味など 支払手数料とは、手数料と報酬の支払いを処理する費用勘定をいう。 法人・個人の別 法人・個人 支払手数料は法人・個人で使用される勘定科目である。 支払手数料の位置づけ・体系(上位概念等) 一般管理費 支払手数料は、損益計算書上、一般管理費に属する手数料である。 なお、これに対して、販売手数料は販売費に属する手数料である。 つまり、販売手数料は販売に直接要した費用として、一般管理費扱いの支払手数料とは区別して処理しなければならない。 支払手数料と関係する概念 同義概念・同義語 管理諸費 事業所によっては支払手数料ではなく管理諸費という名称を使用しているところもある。 類似概念・類義語 支払報酬料・顧問料 源泉徴収の対象となる報酬については、これを源泉徴収の対象とはならない銀行の振込手数料などの手数料と区別
消耗品費 消耗品費とは 【supplies expenses】 消耗品費の定義・意味など 消耗品費(しょうもうひんひ)とは、消耗品や少額減価償却資産、すなわち、耐用年数が1年未満のものや取得価額が10万円または30万円未満のものに支出した費用を処理する費用勘定をいう。 消耗品費の法人・個人の別 法人・個人 消耗品費は法人・個人で使用される勘定科目である。 消耗品費の範囲・具体例 消耗品費の範囲 会計上は、耐用年数が1年未満のものは消耗品費に該当する。 しかし、取得価額が10万円未満の場合、税法(法人税法・所得税法)により、少額減価償却資産として、取得時に取得価額の全額を必要経費または損金に算入することが認められている(→少額減価償却資産の即時償却(一時償却))。 さらに、租税特別措置法の特例により、青色申告者である中小事業者・中小企業者等の場合は、取得価額30万円未満のものについても、取得
開業費―範囲・具体例 開業費の範囲と具体例 開業費の範囲 開業費の範囲については、会計上と税法上とで異なっているが、実務上は、通常、税法にしたがって処理をする。 会計上の範囲 経常的な費用+特別に支出する費用 会計上、開業費の範囲は、開業準備費用のすべて、すなわち、一般管理費など会社の維持費である経常的な費用と、特別に支出する費用とが含まれる。 ただし、事業所・事務所・店舗などの敷金・保証金や備品などの資産は、開業費ではなく、通常の資産勘定に資産計上して減価償却をする。 税法上の範囲 特別に支出する費用 税法上の開業費の範囲は、会計上の範囲より適用範囲が狭い。 すなわち、開業準備費用のうち特別に支出する費用(「事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」)に限定されている(法人税法施行令14条1項2号・所得税法施行令7条1項1号)。 したがって、経常的な費用は、開業費として
勘定科目―補助科目 補助科目とは 補助科目の定義・意味・意義 補助科目とは、特定の勘定科目の内訳となる科目(内訳科目)をいう。 補助科目の具体例 たとえば、普通預金という勘定科目では、○○銀行など具体的な銀行名、売掛金という勘定科目では、得意先名、水道光熱費という勘定科目では、ガス代、水道代、電気代などが補助科目となる。 補助科目の具体的な利用の仕方・使い方 補助科目は、工夫次第で、いろいろな活用方法がある。 台帳的な利用法・活用法 概要・概略・全体像 補助科目は、売掛金や買掛金、貸付金、未払金など、相手先ごとの残高や増減の内容を管理するために設定される。 預金科目の補助科目 普通預金、当座預金、定期預金などの預金科目は、銀行別に補助科目を設定し、元帳を分けて管理するのが通常である。 預かり金の補助科目 預かり金は、適宜、源泉所得税、住民税、社会保険料(あるいは、さらに細分化して、健康保険
当カテゴリのサブカテゴリ 当サイトのメインとなるコンテンツです。勘定科目別の(学習と仕事の)実務的情報で、各勘定科目の定義(内包)・範囲(外延)や趣旨、その他経理の実務や具体的な仕訳の仕方といった基本的な情報のほか、法人税や所得税、消費税などの税法上の知識などについて説明しています。今後も全体的な体系性を保ちながらも実践的なマニュアルに育て上げていきたいと考えています。なお、できる限り原典・1次ソース、具体的には法令、通達、企業会計原則等(明文のルールがなければ会計・税務の実務・慣習)にまで遡ったうえで記述していくよう心がけています。 当カテゴリは、さらに以下のサブカテゴリに分類されます。 コンテンツが含まれる場合もあります。 資産―現金・預金[13 件] 資産―売上債権[5 件] 売掛金・受取手形に代表される売上債権のほか、特殊商品売買(委託販売・割賦販売)で用いられる特別な売掛金の勘定
未払金 未払金とは 未払金の定義・意味など 未払金(みばらいきん)とは、通常の営業取引(商品の販売など)以外から発生した金銭債務(通常の営業取引以外の取引における代金の未払金)と通常の営業取引から発生した買掛金以外の金銭債務(通常の営業取引における買掛金以外の未払金)を処理する負債勘定をいう。 参考:中野智之 『最新版 仕訳がすぐわかる 経理・勘定科目事典』 ナツメ社、2007年、128項。 法人・個人の別 法人・個人 未払金は法人・個人で使用される勘定科目である。 未払金の科目属性 負債 未払金は債務なので、負債勘定である。 未払金の範囲・具体例 未払金の具体例 未払金として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。 有価証券の購入代金の未払金固定資産等の購入代金の未払金 事務用消耗品費、車両運搬具(自動車)、機械装置、工具器具備品(←営業取引ではない)などのモノ(←継続
償却債権取立益 償却債権取立益とは 償却債権取立益の定義・意味など 償却債権取立益(しょうきゃくさいけんとりたてえき)とは、前期以前に貸倒れ処理をしていた債権を回収した場合、その金額を処理するための収益勘定をいう。 償却債権取立益の目的・役割・意義・機能・作用など 前期以前に貸倒れとして費用処理した債権が当期に回収できた場合、過年度においてすでに貸倒れとして計上した貸倒損失勘定(費用)を減少させることなどはできないので、当期にこれを収益として処理するためには、別途独立の勘定科目が必要となる。 償却債権取立益の位置づけ・体系(上位概念等) 当期に貸倒れ処理した債権を回収した場合 貸倒引当金・貸倒損失 当期に貸倒れとして処理した債権を回収した場合は、本勘定を使用するのではなく、取り崩した貸倒引当金や費用として計上した貸倒損失を取り消す処理(貸倒れの際の反対仕訳)を行えばすむ。 償却債権取立益の
棚卸資産(たな卸資産)―会計処理―棚卸資産の評価―②棚卸資産の評価基準―低価法(低価主義)―方式―洗替法(洗替方式) 洗替法とは 洗替法の定義・意味など 洗替法(あらいがえほう)とは、決算整理において、期末商品の評価で低価法を適用する場合と貸倒引当金の設定を行う場合の会計処理の方法のひとつである。 棚卸資産の評価基準である低価法としての洗替法 低価法としての洗替法とは、商品の時価が原価(つまり、取得原価・帳簿価額)より低い場合には時価で商品を評価する(=低価法)が、この場合、前期の評価を戻し入れてあらためて評価をする方法をいう。 つまり、前期に時価が低いので時価で評価をし、その評価額を切り下げた場合であっても、今期の評価額を計算する際にはその分を全額戻し入れ、再度、実際の原価を基礎とする方式である。 貸倒引当金の設定方法としての洗替法 貸倒引当金の設定方法としての洗替法とは、前期の貸倒引当
租税公課(公租公課) 租税公課とは 租税公課の定義・意味など 租税公課(そぜいこうか)とは、租税と公課を処理する費用勘定をいう。 このうち、租税とは、国税と地方税などの税金をいう。 そして、公課とは、国・地方公共団体・その他団体などから課せられる会費・組合費・賦課金や交通反則金などの罰金などの負担金をいう。 租税公課の科目属性 費用 租税公課は、「販売費及び一般管理費」(製造業の場合は「製造費用」)の一費用項目として会社の費用である。 租税公課の別名・別称・通称など 公租公課 租税公課は、公租公課(こうそこうか)ともいう。 法人・個人の別 法人・個人 租税公課は法人・個人で使用される勘定科目である。 租税公課の範囲・具体例 次のページを参照。 租税公課勘定の範囲・具体例 他の勘定科目との関係 法人税等(法人税、住民税及び事業税) 前述したように、会計上、租税公課に係る支出も「販売費及び一般
一括償却資産 一括償却資産とは 一括償却資産の定義・意味・意義 税法上、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、通常の減価償却の方法とは異なり、その資産の合計額を一括して、3年間で均等償却できる(3年間かけて損金算入できる)という例外が認められている(→一括償却資産の3年均等償却)。 一括償却資産勘定とは、この例外の対象となる一括した減価償却資産(これを一括償却資産という)を管理するための勘定科目をいう。 ただし、この勘定を特別に設けなくても、個別の有形固定資産勘定を使用してもよい。 一括償却資産の類似概念 少額減価償却資産 少額減価償却資産とは、使用可能期間が1年未満のもの、または、1個もしくは1組の取得価額が10万円未満の資産をいう。 少額減価償却資産の一時償却 少額減価償却資産については少額減価償却資産の一時償却という制度がある。 少額減価償却資産の即時償却 青色
当カテゴリのコンテンツ 販売費及び一般管理費に属する勘定科目です。「さ」から「じむ」で始まるものを集めています。 当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 11 ページあります。 雑給
当サイトのコンテンツのカテゴリです。全 32 のカテゴリがあります。なお、各カテゴリはさらにサブカテゴリに分類されています。 サブカテゴリがないカテゴリも一部あります。 勘定科目一覧(一般) 当サイトのメインとなるコンテンツです。勘定科目別の(学習と仕事の)実務的情報で、各勘定科目の定義(内包)・範囲(外延)や趣旨、その他経理の実務や具体的な仕訳の仕方といった基本的な情報のほか、法人税や所得税、消費税などの税法上の知識などについて説明しています。今後も全体的な体系性を保ちながらも実践的なマニュアルに育て上げていきたいと考えています。なお、できる限り原典・1次ソース、具体的には法令、通達、企業会計原則等(明文のルールがなければ会計・税務の実務・慣習)にまで遡ったうえで記述していくよう心がけています。 勘定科目一覧(業種別) 商業簿記、工業簿記などのカテゴリーで、取引別に会計処理をまとめたメニ
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)のトップページ』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く