つまり、賃金日額の上限額を超えた場合は、自動的に基本手当日額の上限額を受け取ることになります。 参照元:ハローワークインターネットサービス – 基本手当について、雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和4 年8月 1 日から~ 失業保険の支給期間 失業保険の支給期間は、原則、離職した日の翌日以降の1年間です。なお、雇用保険の一般被保険者が基本手当の支給を受けられる日数は、90日~360日です。 この日数は、離職時の年齢や雇用保険の被保険者期間、離職理由などによって左右されます。つまり、失業保険の支給期間である1年間の間に、基本手当の日数分の支給を受け取ることになります。 失業保険の支給期間の例外として、病気や妊娠などで失業保険がもらえない期間があった場合、働けなくなった日数分だけ延長可能です。失業保険の受給期間を最大3年間延長でき、トータル4年間となります。ただし、働けない日数が30